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主文{p01} 事実及び理由 第1 請求・・《民事原告からの請求内容》{p02} 第2 事案の概要 1 《どのような請求事案か》{p03} 2 争いの無い事実{p04} 3 争点{p05} 4 争点に関する当事者の主張 (1)争点(1)について{p06} (2)争点(2)について 《本多著書が名誉毀損や敬愛追慕の情侵害などになるか》 {p07}{p08}{p09}{p10} (3)争点(3)について{p11} (4)争点(4)について{p12-1} (5)争点(5)について{p12-2} (6)争点(6)について{p12-3} (7)争点(7)について{p12-4} 第3 争点に対する当裁判所の判断 1 争点(1)について{p13}{p14} 2 争点(2)について (1)《証拠および弁論における事実:史料多数》 {p15}〜{p55} 詳しくは(1)をクリックしてください (2)《両少尉各固有の名誉の毀損;裁判所の判断》{p56} (3)《原告固有の名誉毀損,プライバシー権侵害について》 {p57} (4)《敬愛追慕の情の侵害について》 ア《敬愛追慕の情侵害、違法性の要件》{p58} イ《社会的評価の低下を招く事実の摘示》{p59} ウ《一見して明白に虚偽であるかどうか》 {p60}{p61}{p62} (5)したがって,原告らの主張にはいずれも理由が なく各請求は認められない{p63} 3 争点(5)及び(7)について{p64} (1)原告らの主張に理由はなく被告毎日に 対する請求は認められない (2)民法724条後段の除斥期間が経過している (3)請求権は除斥期間を経過したことによって消滅 したものと認められる 第4 結論{p65} 主文のとおり判決する
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