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主文{p01}
事実及び理由
  第1 請求・・《民事原告からの請求内容》{p02}
  第2 事案の概要
    1  《どのような請求事案か》{p03}
    2 争いの無い事実{p04}
    3 争点{p05}
    4 争点に関する当事者の主張
     (1)争点(1)について{p06}
     (2)争点(2)について
      《本多著書が名誉毀損や敬愛追慕の情侵害などになるか》
         {p07}{p08}{p09}{p10}
     (3)争点(3)について{p11}
     (4)争点(4)について{p12-1}
     (5)争点(5)について{p12-2}
     (6)争点(6)について{p12-3}
     (7)争点(7)について{p12-4}
  第3 争点に対する当裁判所の判断
    1 争点(1)について{p13}{p14}
    2 争点(2)について
     (1)《証拠および弁論における事実:史料多数》
           {p15}{p55}
          詳しくは(1)をクリックしてください
     (2)《両少尉各固有の名誉の毀損;裁判所の判断》{p56}
     (3)《原告固有の名誉毀損,プライバシー権侵害について》
           {p57}
     (4)《敬愛追慕の情の侵害について》
       ア《敬愛追慕の情侵害、違法性の要件》{p58}
       イ《社会的評価の低下を招く事実の摘示》{p59}
       ウ《一見して明白に虚偽であるかどうか》
           {p60}{p61}{p62}
     (5)したがって,原告らの主張にはいずれも理由が
        なく各請求は認められない{p63}
    3 争点(5)及び(7)について{p64}
     (1)原告らの主張に理由はなく被告毎日に
                 対する請求は認められない
     (2)民法724条後段の除斥期間が経過している
     (3)請求権は除斥期間を経過したことによって消滅
        したものと認められる
  第4 結論{p65}
      主文のとおり判決する
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