「百人斬り」東京地裁判決(部分-002)
| 前 |
判決文の構成 |
凡例 |
Searchに戻る |
file-listに戻る |
次 |
《原告からの請求》
m&s
事実及び理由
第1 請求
- 被告株式会社朝日新聞社(以下「被告朝日」という。)は,別紙一書籍目録一(*)記載の各書籍(以下「本件書籍一」という。)《=「中国の旅」》及び別紙二書籍目録二(*)記載の各書籍(以下「本件書籍二」という。) 《=「南京への道」》中,別表記載の各部分(*)を出版,販売又は頒布してはならない。
- 被告柏書房株式会社(以下「被告柏」という。) は,別紙三書籍目録三(*)記載の各書籍(以下「本件書籍三」という。)《=「南京大虐殺否定論13のウソ」》中,別表記載の部分(*)を出版,販売又は頒布してはならない。
- 被告朝日及び被告本多勝一(以下「被告本多」という。) は,朝日新聞,産経新聞の各全国版に,別紙四記載の謝罪広告を別紙四記載の掲載条件(*)にて各1回掲載せよ。
- 被告朝日及び被告本多は,各原告に対し,連帯して,600万円及びこれに対する平成15年7月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を各支払え。
- 被告柏及び被告本多は,朝日新聞,産経新聞の各全国版に,別紙五記載の謝罪広告を別紙五記載の掲載条件(*)にて各1回掲載せよ。
- 被告柏及び被告本多は,各原告に対し,連帯して,300万円及びこれに対する平成15年7月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を各支払え。
- 被告株式会社毎日新聞社(以下「被告毎日」という。) は,毎日新聞の全国版に,別紙六記載の訂正謝罪広告を別紙六記載の掲載条件(*)にて1回掲載せよ。
- 被告毎日は,各原告に対し,300万円及びこれに対する平成15年7月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
| 前 |
判決文の構成 |
凡例 |
Searchに戻る |
file-listに戻る |
次 |