「百人斬り」東京地裁判決(部分-003)

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 《原告請求の根拠:事案の概要》 m&s

第2 事案の概要

  1. 本件は,故向井敏明少尉(以下「向井少尉」という。)の遺族である原告田所千惠子(以下「原告千惠子」という。)及び原告エミコ・クーパー(以下「原告エミコ」という。)並びに故野田穀少尉(以下「野田少尉」という。)の遺族である原告野田マサ(以下「原告マサ」という。)が,
    • @ 被告本多において,被告朝日の出版に係る「中国の旅」及び「南京への道」の中で,向井少尉及び野田少尉(以下,両名を「両少尉」と総称する。)がゲームとして殺人競争をしたとの事実,両少尉が捕虜を虐殺したとの事実等を摘示し,
    • A 被告本多において,被告柏の出版に係る「南京大虐殺否定論13のウソ」の中で,「百人斬り競争」は真実であるとの事実,両少尉が捕虜又は一般民衆を虐殺したとの事実等を摘示し,上記各書籍により,両少尉の名誉を毀損するとともに,その遺族である原告らの名誉を毀損し,あるいは,原告らのプライバシー権を侵害し,原告らの両少尉に対する敬愛追慕の情を侵害したとして,また,
    • B 被告毎日において,その前身たる東京日日新聞が昭和12年11月30日から同年12月13日までの間に掲載したいわゆる「百人斬り」報道について,虚報であることが明らかとなったにもかかわらず,それを訂正せず,その不作為によって両少尉の名誉を毀損するとともに,その遺族である原告らの名誉を毀損し,あるいは,原告らの両少尉に対する敬愛追慕の情を侵害したとして,いずれも,人格権侵害の不法行為に基づき,
    • @については,被告朝日に対し,第1の1のとおり,各書籍の出版,販売,頒布の差し止めを求めるとともに,被告朝日及び被告本多に対し,第1の3のとおりの謝罪広告の掲載及び第1の4のとおりの損害賠償金の連帯支払を求め,
    • Aについては,被告柏に対し,第1の2のとおり,各書籍の出版,販売,頒布の差し止めを求めるとともに,被告柏及び被告本多に対し,第1の5のとおりの謝罪広告の掲載及び第1の6のとおりの損害賠償金の連帯支払を求め,
    • Bについては,被告毎日に対し,第1の7のとおりの謝罪広告の掲載及び第1の8のとおりの損害賠償金の支払を求めた事案である。

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