「百人斬り」東京地裁判決(部分-004)

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 《争いの無い事実》 m&s
  1. 争いのない事実等(証拠掲記のないものは,記録上明らかであるか,当事者間に争いがない事実である。なお,以下,枝番表示を省略した書証は,全枝番を含む。)
    • (1) 原告千惠子及び原告エミコは,向井少尉の子であり,原告マサは,野田少尉の妹である。
    • (2) 被告本多は,被告朝日の元記者であり,ジャーナリストであって,本件書籍一ないし三(以下「本件各書籍」という。)《=「中国の旅」、「南京への道」及び「南京大虐殺否定論13のウソ」》の著者である。
       被告柏は,出版及び出版販売等を目的とする株式会社であり,本件書籍三《「南京大虐殺否定論13のウソ」》を出版している。  被告朝日は,日刊新聞その他の新聞の制作,発行及び販売等を目的とする株式会社であり,本件書籍一及び二《「中国の旅」及び「南京への道」》を出版している。
       被告毎日は,明治5年に東京日日新聞の名称で設立された新聞社であり,時事に関する報道,論説を掲載する日刊新聞の制作,発行及び販売等を目的とする株式会社である。
      《本件図書」は文献目録リスト 参照 》
    • (3) 両少尉は,昭和12年8月1日当時,いずれも陸軍上海派遣軍第十六師団(師団長中島今朝吾中将。以下「第十六師団」という。)歩兵第十九旅団(旅団長草場辰巳少将。以下「草場旅団」ともいう。)歩兵第九連隊(連隊長片桐護郎大佐。以下「片桐連隊」又は「片桐部隊」ともいう。)第三大隊(大隊長冨山武雄少佐。以下「冨山大隊」ともいう。)に所属し,向井少尉は,冨山大隊の歩兵砲小隊長,野田少尉は,同大隊の副官であった(甲84)
       なお,歩兵第九連隊には,他に第一大隊(大隊長青柳由郎少佐。以下「第一大隊」という。)及び第二大隊(大隊長児玉忠雄少佐。以下「第二大隊」という。)が編成されていた(甲84) m&s
    • (4) 東京日日新聞は,昭和12年11月30日,同年12月4日,同月6日及び同月13日,それぞれ別紙七から十までのとおりの記事(*)(**)を掲載した(以下,これらの記事を「本件日日記事」といい,別紙七から十までの記事を順次「本件日日記事第一報」又は単に「第一報」,「本件日日記事第二報」又は単に「第二報」などという。)
       本件日日記事は,いずれも,当時,戦線に特派された同新聞社記者故浅海一男(以下「浅海記者」という。)らによる署名記事であり,また,本件日日記事第四報には,当時,戦線に特派された同新聞社写真記者佐藤振壽(以下「佐藤記者」という。)によって撮影された両少尉の軍服姿の写真が掲載されていた(甲4ないし7,乙7,弁論の全趣旨)
    • (5) 当時の国民政府国防部審判戦犯軍事法庭検察官は,昭和22年12月4日,両少尉について,昭和12年12月5日,句容において,向井少尉が中国人89人を殺害し,野田少尉が中国人78人を殺害し,さらに,同月11日,紫金山麓において,向井少尉が中国人106人を殺害し,野田少尉が中国人105人を殺害したとの事実により,国防部審判戦犯軍事法庭(以下「南京軍事裁判所」ともいう。)に公訴を提起した。
       両少尉は,起訴事実を争ったが,同法庭は,昭和22年12月18日,両少尉に対し,作戦期間共同連続して捕虜及び非戦闘員を屠殺したとして,田中軍吉大尉と共に,死刑判決を言い渡した(以下「南京軍事裁判」又は「南京裁判」という。)
       両少尉は,同判決を不服として上訴を申し立てたが,昭和23年1月28日,南京雨花台において,田中軍吉大尉と共に銃殺刑に処せられた(甲27,28,32,33,60)
    • (6) 被告朝日は,「中国の旅」及び「南京への道」を,別紙書籍目録一及び二(*)記載のとおり発行し,被告柏は,「南京大虐殺否定論13のウソ」を,別紙書籍目録三(*)記載のとおり発行している(甲1ないし3,39,40)
    • (7) 本件各書籍には,以下の記載がある(甲1ないし3,9,10,37,38)
      • ア 「中国の旅」単行本のうち別表記事番号一の1の1及び一の1の2(*)の各部分には,別紙十一の一及び二のとおりの記載がある。(*)
      • イ 「中国の旅」文庫本は,「中国の旅」単行本を文庫本にしたものであり,また,「本多勝一集 第14巻 中国の旅」は,「中国の旅」単行本を被告本多の全集に収録したものであって,「中国の旅」文庫本のうち別表記事番号一の2の1及び一の2の2の各部分(*)には,別紙十一の三及び四のとおりの(*),「本多勝一集 第14巻 中国の旅」のうち別表記事番号一の3の1及び一の3の2の各部分(*)には,別紙十一の五及び六のとおりの各記載がある。(*)
         なお,「中国の旅」文庫本については,第15刷までは,別紙十一の三及び四の記載(*)において,両少尉の実名が掲載されており,また,「〔16刷からの追記〕」の部分が記載されていなかった。
      • ウ 「南京への道」単行本のうち別表記事番号二の1の1及び二の1の2の各部分(*)には,別紙十二の一及び二のとおりの記載がある。(*)
      • エ 「南京への道」文庫本は,「南京への道」単行本を文庫本にしたものであり,また,「本多勝一集 第23巻 南京への道」は,「南京への道」単行本を被告本多の全集に収録したものであって,「南京への道」文庫本のうち別表記事番号二の2の1及び二の2の2の各部分(*)には,別紙十二の三及び四のとおり(*)の,「本多勝一集 第23巻 南京への道」のうち別表記事番号二の3の1及び二の3の2の各部分(*)には,別紙十二の五及び六のとおりの各記載がある(*)
      • オ 「南京大虐殺否定論13のウソ」のうち別表記事番号三の部分(*)には,別紙十三のとおりの記載がある(*)

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