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本件各書籍のうち,「中国の旅」単行本の全部,「中国の旅」文庫本の第23刷まで,「本多勝一集 第14巻 中国の旅」の全部,「南京への道」単行本の全部,「南京への道」文庫本の第5刷まで,「本多勝一集 第23巻 南京への道」の第1刷については,本訴提起時に発行日から3年以上を経過しており,消滅時効が完成している。
また,仮に,消滅時効の起算点を書籍の出庫終了時とするとしても,本件各書籍のうち,両少尉を実名で表記したもの(「中国の旅」単行本の全部,「中国の旅」文庫本の第15刷まで及び「南京への道」単行本の全部)についてはすべて,両少尉を匿名で表記したものについても,「中国の旅」文庫本の第23刷及び第24刷,「本多勝一集 第14巻 中国の旅」の全部,「南京への道」文庫本の第6刷並びに「本多勝一集 第23巻 南京への道」の第2刷以外はすべて,出庫終了から3年以上を経過しており,消滅時効が完成している。
したがって,被告朝日は,「中国の旅」及び「南京への道」二のうち,上記の書籍に関する不法行為に基づく損害賠償請求権について,民法724条に基づき,消滅時効を援用する。
被告本多及び被告朝日の主張は争う。
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