「百人斬り」東京地裁判決(部分-012-4)

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《争点7:毎日に対する損害賠償請求権の時効と排除期間》

    • (7) 争点(7)について
      • (被告毎日の主張)
        • ア 本件日日記事は,昭和12年,当時の東京日日新聞に大きく報道されたものであり,しかも,その中には両少尉が一緒に写っている写真まで掲載したものも存在するのであって,当時,両少尉において記事内容を十分了知していたものといえ,終戦までの間に,両少尉において加害者を知ったときから3年以上が経過したものであるから,民法724条により,消滅時効が完成している。

          また,本件日日記事報道当時,両少尉において,その記事内容を了知していなかったとしても,昭和二十一,二年当時においては,本件日日記事の内容を了知していたのであり,それゆえに当該記事が創作であった旨説明,弁明したのであるから,両少尉において,遅くとも昭和二十一,二年当時が加害者を知ったときといえ,それから3年以上を経過した昭和25年当時に,民法724条により,消滅時効が完成している。

          したがって,被告毎日は,上記消滅時効を援用する。
        • イ さらに,以上の点を措いても,本件日日記事は,昭和12年当時のことであり,本件提訴は,行為の時から20年をはるかに超えた後になされたものであって,除斥期間の経過により既に請求権が消滅したものである。なお,原告らは,不作為義務違反による名誉毀損を主張しているが,これが失当であることは上記(5)の被告毎日の主張欄のとおりである。
      • (原告らの主張)

        被告毎日の主張は争う。原告らは,上記(5)の原告らの主張欄のとおり,本件日日記事の発行自体を問題としているのではなく,被告毎日の不作為義務違反を問題としているのであって,被告毎日の主張は失当である。

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