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《「事実が認められる」とは、記述あるいは陳述された事実が認められる、という意味で、それら事実の真偽をこの項で判断した訳ではない。ここでは原告、被告双方が主張の根拠として提出した証拠の要旨を、判断無しに整理して記載したものと思われる 》
《 なお、要約されたとはいえ膨大な資料なので、「判決文の構成」の該当部分をまず参照することをお奨めします 》
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