「百人斬り」東京地裁判決(部分-027)

| 前に戻る | 判決文の構成 | 凡例 | Searchに戻る | file-listに戻る | 次に進む |

《紹介:野田少尉の答辮書11月21日》
        • (ウ) 野田少尉の民國36年(昭和22年)11月21日付け答辯書(甲24)

          「  『民國26年(昭和12年)12月10日南京に入らなかったのか。』との検察官の質問に対し,同日絶対に南京に入ることができなかった理由として,私は,民國26年12月10日前後は湯水東北方を行軍中で同月11,12日ころようやく麟麟門東方付近に進出した状況であり,同月10日に南京に入ることが不可能であることは明瞭であることがあげられる。私は,その後,麒麟門付近から反転して湯水東方砲兵学校に集結し,同月13日ころから翌年1月8日ころまで同所に駐留し,かつ外出したことはなかったので,絶対に南京に入ったことはない。なお,日本軍が南京に突入したのは民國26年12月13日と伝え聞いている。  」

          「  『紫金山山麓までにおいて野田少尉が105人,向井少尉が106人斬ったと話し合ったことは事実か。』との検察官の質問に対し,それが事実無根の理由として,私が,騏麟門東方で戦車に搭乗した浅海記者と会ったとき,同記者は既に最後の新聞記事を日本に打電したと述べており,そのとき,浅海記者がいう「最後の記事」が紫金山山麓の記事であることは後日知ったこと,そもそも,そのとき,私は,その会合のときに,新聞記事のごとき資料を提出提供しなかったのはもちろんのこと,その余裕すらなかったこと,私と向井少尉が話し合っているところを新聞記者が実際に見たものではないことが挙げられる。しかも,その際は,私一人のみであり,記者は向井少尉について聞きもしなかったし,特に,私は,丹陽東方で向井少尉と別れて以来会っておらず,麟麟門付近で新聞記者と会ったときには,向井少尉は丹陽で負傷していて不在であった。  」

          「  検察庭において見た句容の記事(向井少尉が八十何人,野田少尉が七十何人斬ったという記事)が全くでたらめで事実無根である理由として,私は,丹陽東方で向井少尉と別れた後は,遠く北方に迂回し,句容を通過したことは絶対にないのみならず,句容北方を遠く離れて湯水付近に進出した。このことは冨山大隊長を召喚して尋問されれば明瞭となる。  」

          「  昭和21年7月1日国際検事団検事は,東京法庭において,向井少尉を調べるに当たり,『百人斬り記事』を書いた毎日新聞の記者を取り調べたが,その際,新聞記者は『百人斬り記事は事実ではなく宣伝の目的をもって作ったものである』と自白した。そのため,上記検事は,向井少尉については新聞記事のようなことがないものと判定し不起訴処分をしたものである。  」

| 前に戻る | 判決文の構成 | 凡例 | Searchに戻る | file-listに戻る | 次に進む |

 

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送