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しかしながら,名誉等の人格権は,いわゆる一身専属権であると解すべきところ,人は,その死亡によって権利能力を喪失するものであるから,上記の人格権も同様に消滅するものであって,死者の名誉等について,実定法がその法的保護の必要性を認めた場合において,その限りで死者の名誉等が法的に保護されるものと解するのが相当である。そして,私法上,遺族又は相続人に対し,死者が生前有していた名誉等の人格権について,これと同一内容の権利の創設を認める一般的な規定も,死者自身につき人格権の享有及び行使を認めた規定も存在しない。
そうすると,死者の名誉等を毀損する行為は,私法上,独立の人格権侵害を構成しないこととなるから,両少尉各固有の名誉が毀損されたとする原告らの主張は,その余の点について判断するまでもなく,採用することができない。
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