「百人斬り」東京地裁判決(部分-063)

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《裁判所判断:原告の主張には理由がなく請求は認められない》
    • (5) したがって,本件各書籍によって,両少尉の名誉を毀損され,原告らの固有の名誉及びプライバシー権を侵害され,また,原告らの両少尉に対する敬愛追慕の情を違法に侵害されたとの原告らの主張には,いずれも理由がなく,被告朝日,被告柏及び被告本多に対する各請求は認められない。

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