読売報道 http://www.yomiuri.co.jp/04/20020626i211.htm
判決文を読んでないので良くわからんが、2chの問題性は管理者が把握し切れないほどのシステムを構築しながらそれを放置している点だ。
管理者に犯罪性の証明など不可能であり事実確認なども不可能である。発言に責任を持つべきは発言者自身である。パソコン通信時代に問題となった
NIFTY-Serve
現代思想フォーラム名誉毀損事件裁判の場合は当事者が誰であるのかはっきりしておりその上での判決であり犯罪行為は成立したわけである。ただこの場合でも管理者の責任をある程度認めた判決になっている、牧野次郎氏によれば
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パソコン事業者において、責任が問われるのは、フォーラムなどで不法行為が ‖>
行われており、そのことが被害者などから明確に通告され、その違法性が明ら ‖>
かであるときに、これに対して、何も対処しないと言う場合にかぎられると言 ‖> うことになります。 ‖>
‖> いわば公共の場であるフォーラムや、会議室において、事業者が関与すること ‖>
は言論の自由の観点から問題がある上、このように、判決は不法行為の放置と ‖>
言ったレアーケースに限定してのみ責任を肯定した立場を採用したので、事業 ‖>
者の責任、義務は、こしたレアーケースに限定されると言う結論になります。 ‖>
事業者に過度の義務(過度の介入義務)を認める最近の議論に、しっかりと歯 ‖>
止めをかけたものとなりました。きわめて高く評価されるべきものと考えます。
ニフティー判決を考える(東京地裁H6(ワ)7784号事件) http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/nifty.htm
と言うわけである。 つまり、責任の所在がはっきりとしており不法行為がはっきりとしており、その場合において、放置する、と言う管理者の責任が問われたわけである。
インターネットはパソコン通信以上にその匿名性は高い、今回の判決の場合不法行為であるか否かの管理者による事実確認は不可能である。 報道によると2chの弁護士の見解として「これでは社会問題の告発など真実性を証明できない投稿は全部削除せねばならず、表現の自由が大きく制約されてしまう」とあるが、これは間違っている。2chへの投稿を制約されたとしてもなんらネット上では表現の自由を阻害された事にはならない、自由であるためには責任が伴うのである、自分でHPを立ち上げればすむ事である。この弁護士のような見解はかえって「過度の介入義務」を管理者に強いてしまう。
ひろゆき氏のように、何が真実かはわからないから削除しない、と言う姿勢は愚の骨頂である。削除しないと言う行為そのものにも責任はあるのだ、とすればひろゆき氏のやるべきことは掲示板投稿に対して責任の所在を明らかにするためのシステムの設計が必要になるのだ。
当問題に関する2chスレッド http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/dog/1025090915/
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