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便衣兵摘出・殺害に関する証言について yottyann 2003/04/25 14:05:35 (修正1回)
├前回は、受傷後の行動の不思議について検討... yottyann 2003/04/25 21:57:49 (修正1回)
│├K−Kです。 K−K 2003/04/26 00:22:37
│└>昭和十二年十二月、南京城を攻略した中支... タラリ 2003/04/26 21:56:46
│ └部隊名について、こちらでもいろいろ調べて... yottyann 2003/06/18 22:58:22
│ └陳福宝証言・向井部隊は7iではないと思い... 渡辺 2003/06/19 02:17:27 (修正3回)
│ └確かに、証言のとらえかたや使い方について... yottyann 2003/06/21 00:59:47
│ └なぜ「七連隊」と特定できるのか分かりませ... 渡辺 2003/06/24 18:45:50 (修正2回)
│ └「向井部隊」 渡辺 2003/07/19 18:03:09
├返信:便衣兵摘出・殺害に関する証言につい... K−K 2003/04/25 22:59:22
├松倉豊治氏著「捜査法医学」まで読んでご苦... タラリ 2003/04/26 21:58:08
└ひとつだけ言わせてもらえれば、、、。 とほほ 2003/04/29 17:01:25
便衣兵摘出・殺害に関する証言について yottyann 2003/04/25 14:05:35 (修正1回) ツリーへ
便衣兵摘出・殺害に関する証言について |
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yottyann <ptipmfjwqt>
2003/04/25 14:05:35 ** この記事は1回修正されてます |
K-KさんのHP南京事件資料集を拝見しましたが、検察側証人たちの空想世界でしか成立しない証言を笑いを堪え、腹を抱えながら読ませて頂きました。空想の世界では成り立っても、現実には絶対に有り得ないことを平然と述べている。その具体例として、K-KさんのHP南京事件資料集から伍長徳、梁廷芳の2人の検察側証人の便衣兵摘出・殺害に関する宣誓口供書を一緒に検討してみましょう。 伍長徳の証言 伍長徳は「日本兵が来て銃剣で私の背を刺しました・・・」という。「刺創」とは、どのようなものか、元大阪大学名誉教授、松倉豊治氏著「捜査法医学」によれば、 「刺創は一般に深く入るので、深部の重要血管や重要臓器を傷つけることが多く、最も危険度の高い創・傷である。 1 刺創が最も危険な損傷である理由。 刺創が比較的表面に近い大血管を切断することがあるのは勿論、さらに、心臓、肺臓、肝臓、腎臓などを損害し、あるいは大動脈その他、深部の大血管を切って、失血死に至らしめるからである。 或いは又、胃や腸を突き破った結果、その内容が腹腔内に漏れて、腹膜炎を起こして死亡させる。背中の刺創が脊髄に達し即死、又は、出血、その他の障害のため相当時日が経過後に死に至らしめることもある・・・・・・。 2 刺創を受けた後の行動能力 (1)心臓の場合 心臓を貫通した場合は、ほとんど全部がその場で急死。 心臓を刺したが、貫通せず内部に達した程度の場合は、普通、十分〜二十分位は生存。その間、かなりの距離(最大百七十メートル)を走り得ている。 (2)大動脈や、大静脈を切断されたものの受傷後、死亡までの時間も、ほぼ心臓受傷の場合に近い」 以上の松倉教授の所説は、世情一般の犯行による「刺創」についてであって、このような場合の凶器は概ね、匕首、ナイフ、出刃包丁のようなものが多い。伍証人の場合は、それらよりはるかに長大、重量、鋭利な銃剣で、しかも屈強な青壮年の兵士によって刺突されたものである。その受傷の程度推して知るべし。 なお、創傷による出血の結果についても、松倉教授の著書より引用させてもらう。 「失血死について なお、創傷によって、死に至る原因は、ほとんど失血の為である。 人間の体内にある「血液の量」は、一般的に次のように言われている。 大人の男子・・体重の13分の1 大人の女子・・体重の14分の1 新生児・・・・体重の19分の1 そして、上記の血液量の2分の1を失うと死ぬる。3分の1以上を失うと生命に危険を伴う」 伍証人は「一軒の空家に這道入り、其所二十日間居りました。其の附近の或る人が毎日、私に一碗の粥を届けてくれました。それから私は市内に這入込み、大学病院へ行きました。」と供述。しかも、「私は五十日以上入院し」相当の重症である。その強靭な精神力と生命力、最早人間ではない。 以上のことを勘案の上、冷静に常識的判断をすれば、伍証人の受傷後の行動が可能かどうか、最早縷説の必要はあるまい。 さらに伍証人の「それから私は市内に這入込み」というが、南京の四周は高さ十数メートルの堅固な城壁に囲まれ、さらに、内外交通の為、城門が18ヶ所あるが、日本軍占領後の各城門の警備は、第九師団と第16師団が担当。そして、師団は、それぞれ旅団、連隊、大隊と細分され、各大隊は歩兵一個中隊単位に担当区域を定め、24時間交代で警備に当っていた。中隊の勤務状況は一個小隊を以って城門警備に当り、他の二個小隊は城門上の城壁を左右に分けて警備をしたが、それにも方法が二つあり、一種は対空監視哨で、他の一種は城壁上を動哨して、敗残兵の脱走、不穏分子の侵入に対処するという極めて厳重なものであった。 煉瓦を積み上げた十数メートルの直立する城壁をどのようにして這い上がり、厳重を極める日本軍の警備の網の目をどうして潜り抜けて市内に入り込めたのか。忍者でも至難の業と思える城壁越えを、重症の身で悠々とやってのけたと言うのである。開いた口がふさがらず返答の仕様がない。 梁廷芳の証言 梁証人は中国軍軍医大尉である。南京陥落後、軍服を庶民服に着替え「避難民収容所に居りました。十六日に我々は南京にある揚子江岸の下関」まで行進連行されたと言い、許伝音証言の「武器を携帯して居る老は此の安全地帯に入ることを許されなかったのであります。さうして又如何なる人にもあれ、武装して居る者は此の中に入って行くことをも許されなかったのであります。」と、全く対立する証言をしている。 中支とはいえ、大陸の十二月はすこぶる寒い。たとえ健康体でも、一晩中濡れたままでは凍死の危険は非常に高い。まして銃弾を受け貧血の為、朝まで失神していたと言う。それなら止血や治療は出来なかった筈。どれだけ大量の出血があろうと失血死はしないのであろうか。不思議である。 その後も超人的な強さを見せる。上記重傷の身体のまま「飲食物無しに三日間」生き延びる。何故「飲食物無しに三日間」も小屋に居たのか。さらに面白いのは、証人を発見、尋問した日本軍将校である。南京錠占領直後で全軍が必死になって敗残兵狩りや便意兵狩りをしている日本軍の、しかもその将校が、壮年の負傷者を見て何一つ懸念を抱かず、関心も示さず、死にかかる程の重体の証人が「私は常民で荷物を運ぶ為に日本軍に雇はれた苦力である」と言えばそのまま信用し通行証まで与えたと言う。かくも仏のように心優しく、無神経で無頓着な将校の率いる日本軍が、果たして聞くだけでも恐ろしい大虐殺など出来るものであろうか。正に噴飯ものである。 |
├前回は、受傷後の行動の不思議について検討... yottyann 2003/04/25 21:57:49 (修正1回) ツリーへ
Re: 便衣兵摘出・殺害に関する証言について
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yottyann <ptipmfjwqt>
2003/04/25 21:57:49 ** この記事は1回修正されてます |
前回は、受傷後の行動の不思議について検討しました。今回は、陳福宝の陳述について検討してみたいと思います。K-KさんのHP南京事件資料集では、「・・・附近で朝、白日の下に行はれた。」で終わっていますが、実は陳証人の証言には続きがあります。 「・・・附近で朝、白日の下に行はれた。これは中国軍の朱大佐が説明してくれたことで間違いない事実である。 十二月一六日、私は再度捕らえられ、数多くの若者も引き立てられた。日本兵は彼らを群衆の中に入れて彼らと相撲をとった。そして、相撲で勝てない連中を銃剣で殺した。私は日本兵がこの理由で一人殺すのを見た。 その同じ日の午後、私は太平路に連れて行かれ三人の日本兵が二軒の建物に放火しているのを見た。その一軒はホテルであり、他の一軒は家具商の店であった。その放火した日本兵の名は、向井部隊桑田隊の馬屋原伍長及び村上伍長であった・・・・・・」 陳福宝とは、まことに幸運な中国人である。他の中国人は逮捕されると必ず殺されたと言うのに、陳だけは三日間に二回も逮捕されながら、死体処理を手伝わされたり、放火の現場を見物させてもらったのみで、何事もなかったと言うのである。 そして、陳の言うことは、大変奇抜である。自分自身で目撃したり体験したことを、他人である朱大佐が説明してくれたことで間違いないと言う。そして又、当時日本兵の厳しい敗残兵狩りが行われている真っ最中、中国軍の高級将校が、逆に日本兵の行動を他人に証明してやれる程、詳細観察する余裕があったのであろうか。 不思議なことは次から次と出て来る。日本軍の南京城占領は十二月十三日である。陳は、その翌十四日と、中一日おいて一六日の二回逮捕されている。つまり陳は、日本軍が入城後四日間の内、二日間は拘禁中のみである。その不自由な短期間に、敵である日本軍の部隊名だけでなく、兵隊二人の氏名や階級までどうして知ることが出来たのであろうか。しかもさほど深い関係もない他人のことを。 しかし、そろそろ種明かしをしよう。 昭和十二年十二月、南京城を攻略した中支那方面軍には、連隊長級以上に「向井」と言う姓の指揮官は一人も居ないのである。 従って「向井部隊」が架空である以上、桑田隊だの馬屋原伍長及、村上伍長など全く問題にならない。 さらにハッキリさせよう。日本軍が南京占領後の城内残敵掃蕩で一般地区(大平路は安全区区域外の一般地区である)は、十二月十三日と翌十四日の二日間で終わり、十二月一六日には「安全区掃蕩」担当を命じられた歩兵第七連隊(連隊長伊佐一男大佐)のみが城内に残り、他の諸部隊は、翌十七日に行われる予定の中支那方面軍の「南京入城式」の準備や、その為の城外掃蕩に忙殺されていて、捕虜に相撲をとらせたり、中国人をわざわざ大平路まで火事場見物に連れて行く暇な部隊は何処にも無かったのである。 |
│├K−Kです。 K−K 2003/04/26 00:22:37 ツリーへ
Re: 前回は、受傷後の行動の不思議について検討...
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K−K <ecoepxmujl>
2003/04/26 00:22:37 |
K−Kです。
>前回は、受傷後の行動の不思議について検討しました。今回は、陳福宝の陳述に >ついて検討してみたいと思います。K-KさんのHP南京事件資料集では、「・・・ >附近で朝、白日の下に行はれた。」で終わっていますが、実は陳証人の証言には >続きがあります。
ええ、私の資料集は何れも抜粋ですので、その点はご容赦を。 ただし、今回の指摘の部分は以下の場所に載せています。 http://members.tripod.co.jp/NankingMassacre/mondai/simin/simin_a1.html#tin-hukutoku02
> 陳福宝とは、まことに幸運な中国人である。
この出だしはどこかで読んだことがありますね(笑)。
>他の中国人は逮捕されると必ず殺されたと言うのに、陳だけは三日間に二回も >逮捕されながら、死体処理を手伝わされたり、放火の現場を見物させてもらっ >たのみで、何事もなかったと言うのである。
これは、基本的にパル判決書の批判のリライトというところでしょう。陳福宝も証言しているとおり、摘出された後にさらに、殺害された者と、苦力として使われた者に選り分けられたということのようです。もちろん、苦力として働かされた後に殺害されるという事例も多く存在するようですから、殺害されなかったことは幸運であったとは言えるでしょう。
> そして、陳の言うことは、大変奇抜である。自分自身で目撃したり体験した >ことを、他人である朱大佐が説明してくれたことで間違いないと言う。
ここは、非常に証言(宣誓口供書)が不明確なので、陳福宝が本来なにを主張したかったのかが解りかねる部分だとは言えるでしょう。朱大佐が、自分の証言を裏付けてくれると言いたかったのかも知れません。しかし、「朱大佐」と陳福宝との位置関係が解らないので、何とも言えません。
>そして又、当時日本兵の厳しい敗残兵狩りが行われている真っ最中、中国軍の高 >級将校が、逆に日本兵の行動を他人に証明してやれる程、詳細観察する余裕があ >ったのであろうか。
これも何とも言えないでしょう。たまたま、側に居合わせたのが朱大佐だったという可能性も十分あるでしょう。
> 不思議なことは次から次と出て来る。日本軍の南京城占領は十二月十三日で >ある。陳は、その翌十四日と、中一日おいて一六日の二回逮捕されている。つ >まり陳は、日本軍が入城後四日間の内、二日間は拘禁中のみである。その不自 (中略)
この点も何ともいえないでしょうね。軍服を見た可能性もないでしょうが、一般的にみて、証言に信憑性を持たせたいが為の捏造であったかもしれません。
> しかし、そろそろ種明かしをしよう。 > 昭和十二年十二月、南京城を攻略した中支那方面軍には、連隊長級以上に「 >向井」と言う姓の指揮官は一人も居ないのである。 > 従って「向井部隊」が架空である以上、桑田隊だの馬屋原伍長及、村上伍長 >など全く問題にならない。
さて、上海派遣軍職員表によれば、第11師団後備山砲兵第1中隊長に向井長兵衛少佐が居るようです。ちなみに、この○○部隊というのは、何も連隊に限らなかったはずです。部隊番号を敵に知られない為(つまり、部隊規模を知られない為)に、○○部隊と人名を用いたようです。
> さらにハッキリさせよう。日本軍が南京占領後の城内残敵掃蕩で一般地区( >大平路は安全区区域外の一般地区である)は、十二月十三日と翌十四日の二日 >間で終わり、十二月一六日には「安全区掃蕩」担当を命じられた歩兵第七連隊 (中略)
もちろん、陳福宝を見せて回すために連れ歩いたわけではないでしょう。普通に考えれば、陳福宝は苦力として使役されている途中の出来と事を語っているとみるべきです。もちろん、使役であれば掃蕩部隊とは関係なく、陳福宝も語っているとおり、死体清掃か何かを手伝わされていたのかもしれません。
出来れば、どこかの文章を引き写すような真似をせず、自分で考え、自分の言葉で論じるべきだと思いますよ。あなたが述べたことは、すでに古すぎて、読者も退屈でしょう。
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│└>昭和十二年十二月、南京城を攻略した中支... タラリ 2003/04/26 21:56:46 ツリーへ
Re: 前回は、受傷後の行動の不思議について検討...
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タラリ <vgezpxzsqe>
2003/04/26 21:56:46 |
>昭和十二年十二月、南京城を攻略した中支那方面軍には、連隊長級以上に「向井」と言う姓の指揮官は一人も居ないのである。
連隊以上は「部隊」と呼称し、大隊以下は「隊」と呼称するという習慣を念頭においての発言と思われますが、人名をつけた○○部隊という呼称は大隊以下でも行われていました。 『京都師団関係資料集』より 上羽日記 pp20 松田部隊−−第十六師団の衛生部隊のこと。指揮官松田軍医少佐の名をとって、松田部隊と呼んだ。 北山日記 pp93 青木部隊−−大隊長青木国男少佐の率いた歩兵第二十連隊第三大隊のこと。
また、南京城内の宿舎を確保するために小規模の各隊でも「○○部隊宿舎」と玄関に大書したり、あるいは使役する中国人に「○○部隊の使役につき各隊通過勝手たること」などの書き付けを持たせており、「○○部隊というのは実はないのだが、後から来る隊には分からないから、こう書いているんだ」と述べてある日記を読んだことがあります。
>陳福宝とは、まことに幸運な中国人である。他の中国人は逮捕されると必ず殺されたと言うのに、陳だけは三日間に二回も逮捕されながら、死体処理を手伝わされたり、放火の現場を見物させてもらったのみで、何事もなかったと言うのである。
多くの中国人が「便衣兵容疑」として集団で捕らえられ殺害されていった中、一人で捕らえられた中国人の中には「使役」、「徴用」として荷物運びや料理人など隊の仕事を押しつけられたものもあります。陳福宝が生き延びたということはおそらく徴用されたわけであり、その立場上、隊の名称や階級名を知り、記憶したと考えられます。
■yottyann
には不思議なことかも知れませんが、あなたの疑問に思うようなことは他の中国人の手記に何度か出てきます。銃剣で刺されて生き延びたひと、揚子江の水に一晩浸かっても生きながらえた人、日本軍に捕まって使役をさせられ、解放されたと思うと再び捕まって使役をさせられたひとなど。たくさん、読めばそういうこともありえるのだなと思い至ります。 現時点のあなたの「常識」でもって、「考えられないからありえない」と即断してはなりません。 |
│ └部隊名について、こちらでもいろいろ調べて... yottyann 2003/06/18 22:58:22 ツリーへ
Re: >昭和十二年十二月、南京城を攻略した中支...
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yottyann <ptipmfjwqt>
2003/06/18 22:58:22 |
部隊名について、こちらでもいろいろ調べてみましたが、ご指摘の通りでした。なお、歩兵第七連隊(連隊長伊佐一男大佐)では大隊以上を「部隊」と呼称していたようです。問題は「安全区掃蕩」を担当した歩兵第七連隊に「向井」(向井部隊)、「桑田」(桑田隊)姓の指揮官が実在するか否か。答えは否。12年9月27日〜11月12日の上海戦、第一次〜第三次補充員、上海〜南京戦、13年4月12日〜6月7日の徐州戦に於ける歩七幹部職員(将校、連隊長〜小隊長代理・弾薬長など、死傷者を含む)を調べてみましたが、居ませんでしたね。向井さんも桑田さんも。陳福宝の証言は偽証と見て間違いないでしょう。
参考文献「歩兵第七連隊史」「金城連隊史」(いずれも伊佐一男著) |
│ └陳福宝証言・向井部隊は7iではないと思い... 渡辺 2003/06/19 02:17:27 (修正3回) ツリーへ
Re: 部隊名について、こちらでもいろいろ調べて...
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渡辺 <oogeblxyju>
2003/06/19 02:17:27 ** この記事は3回修正されてます |
陳福宝証言・向井部隊は7iではないと思いますが...
渡辺と申します。 yottyannさんのような切り口の議論は、証言のとらえかたや使い方において、その方法論自体に私は否定的なので、議論に深入りするつもりはありません。 しかし、向井部隊は「安全区掃蕩」を担当した歩兵第七連隊所属とは証言にはないようですが、どこに示唆されているのかをお尋ねしたいと思いました。
---陳福宝証言--- 其の同じ日の午後私は太平路に連れて行かれ、三人の日本兵が二軒の建物に放火してるのを見た。其の一軒はホテルであり、他の一軒は商店で家具商であった。其の放火をした日本兵の名は、向井部隊桑田隊の馬屋原伍長及村上伍長である。 -----
東京裁判に提出された資料には少なからず誤訳があるという事実を前提にしなければなりませんが、日本語訳を見る限り、「太平路(安全区外)で三人の日本兵が放火をしているのを目撃した、その放火をしたのが、向井部隊桑田隊の馬屋原伍長及村上伍長だった」という内容です。七連隊の所属とはどここにも書かれていません。 どのようにして、その氏名や階級を知り得たのか書かれていませんので、それが正しいのかどうか、陳述書だけでは判断できません。 もし、それが間違っていたとして、記憶違いや思い込みなどの可能性を排除し、なぜ「偽証と見て間違いない」と言えるのか理解できません。
一方、これが兵站部隊である向井少佐の部隊のことだとすれば、兵站部隊が放火をしたという証言は、「偽証」どころか、むしろ、他の資料と比較すべき重要な内容をもっているように思われます。
当日、太平路がある地区に行ったと思われる兵士の日記を見てみましょう。
---前田吉彦少尉日記
45i
7中隊(『南京戦史資料集T』p.361)--- 十二月十六日 ... 朝に比べて帰りは街上また大変な人出で無統制に徴発を許した為かそれとも勝手にやっているのかその辺の窓や扉を勝手にやぶって食料や衣服、こんなものを両手に抱えている兵隊が多かった。まさか南京突入の殊勲部隊二十三聯隊の兵隊じゃあるまい。こんな悪いことをするのは決して第一線の歩兵達ではなく後方部隊(輜重電信その他兵站部隊)の非戦闘員に相違ない。憲兵は何をしているのだ。速に彼等を取締まって軍紀を確立せにゃなるまい。 -----
この日記の中でも「後方部隊」が「悪いこと」をしているとの認識があり、その点で陳福宝証言とも整合しています。 沢山の部隊が入っているわけですから、安全区の
7iや、太平路がある地区を担当した
23iだけを調べても意味がないと思われます。
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│ └確かに、証言のとらえかたや使い方について... yottyann 2003/06/21 00:59:47 ツリーへ
Re: 陳福宝証言・向井部隊は7iではないと思い...
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yottyann <ptipmfjwqt>
2003/06/21 00:59:47 |
確かに、証言のとらえかたや使い方について、渡辺さんとは異なるようですね。先ず検察が「証言」や「証人」がどのように掻き集められたか。信憑性について検討しましょう。 昭和20年11月7日から翌年2月まで費やして作成された、南京地方裁判所附検察官作成の「南京地方法院検察処敵人罪行調査報告」が、東京裁判に証拠として提出されています。その「調査の過程」に注目すべきことが書かれています。 「この間敵側の偽瞞妨害等激烈にして民心銷沈し、進んで自発的に殺人の罪行を申告する者はなはだ少なきのみならず、委員を派遣して訪問せしむる際に於いても、冬の蝉のごとく口をつぐみて語らざる者、あるいは事実を否認する者、あるいはまた自己の体面を憚かりて告知せざる者、他所に転居して不在の者、生死不明にして探索の方法なき者などあり。 以上のごとき理由により、この五百余件の調査事実はいずれも異常なる困難を経て調査せるものにて、なかんづく南京大虐殺は前代未聞の大残虐たると同時に敵国罪行の重点なるをもつて、特別の注意を払いて慎重調査を期し、種々探索訪問の方法を講じ、数次にわたり行われたる集団屠殺に関する貴重なる資料を獲得する毎々一々これを審査し、確定せる被殺者既に三十万に達し、このほかなお未だ確証を得ざるもの者、二十万人を下らざる景況なり。」 つまり、虐殺の証言が当初まったく集まらなかったのです。大虐殺派の言うことが真実なら、話を聞いてほしいと何千何万と即座に集まったはずです。ところが人々は「冬の蝉のごとく口をつぐ」んでいた。「事実を否認する者」まで現れてます。今言われている大虐殺などなかったからに間違いありません。それをこの報告書の作成者は「敵側の欺瞞妨害等」が激烈で「民心銷沈」したためと言う。「敵側」とは日本のことでしょうが、調査開始が昭和20年11月7日、もう日本軍が無条件降伏後、3カ月にもなろうとしている。日本軍は武装解除され丸腰の戦敗兵となって去っているのであるからあり得ない話です。「異常なる困難を経て調査」と手柄話のように言ってはいますが、相当に無理をして集めたに違いありません。言い換えれば捏造したということです。「推定被殺者、三十万人。未確認、二十万人。」は全く非現実的です。こんなことを書いているのだから、明白に虚偽です。「毎々一々これを審査し」検証したとはとても信じることはできないでしょう。 検察側証人は、何が何でも「南京大虐殺」をでっち上げる為「南京地方法院検察処敵人罪行調査報告」のシナリオに沿って証言させられただけ。 「どう云ふ風にして帰って来たかと云ふと、全部銃剣で突かれたのでありますけれども、死んだやうな真似をして居た為に、逃げて来たと云ふことであります。」と、マギー証人は証言していますが、他人からの又聞き、伝聞証拠ですよ。本人自身の体験、認識したことを証言するのであれば、被告人、弁護人からの十分な反対尋問により、もしその証言の中に嘘や誤りがあればそれを裸にすることが出来ますが、伝聞を証言されたら、そのテストが不可能だから証言中に嘘や誤りがあっても、それを発見する方法がない。つまり至って信憑性に乏しい証言と言うことになります。 極東国際軍事裁判所条例には、伝聞証拠排斥に関する規定がありません。従って伝聞証拠も裁判所(連合国)の判断次第でいくらでも採用することが出来ました。検察(連合国)は、誰でもどんな方法を使ってでも犯人にでっち上げることが出来ました。 又、この条例には、偽証罪の規定もない。つまり、真実の証言を担保する為の規定がないのである。好き放題嘘をついても全く責任を問われることがないし、嘘が発見されても処罰されることもない。検察側証人の露骨な偽証も、実に気楽にすることが出来たのでしょう。 幸存者なる者の証言の信憑性も推して知るべし、ですね。証言が出来るのは幸運にも生き残った人だけではないと言うことがお分かりいただけましたか。
渡辺さんは「向井部隊」が安全区掃蕩を担当した歩兵第七連隊の所属と陳は証言していないと言われるが、日付と場所を証言しているのです。担当した部隊の特定できるし、「向井」(向井部隊)、「桑田」(桑田隊)姓の指揮官が実在しない以上、偽証と見て間違いないでしょう、としかいえない。それを、「それが正しいのかどうか」云々と言うのであれば、証言の価値はゼロだ,という事になりますよ。しかし、K-Kさんですら一部とはいえ捏造の疑いを持っておられるようですし、証言の価値はゼロと言っても差し支えはないのでしょう。
>一方、これが兵站部隊である向井少佐の部隊のことだとすれば〜 (中略) この向井少佐はどこの所属ですか。 又、「日本軍が南京占領後の城内残敵掃蕩で一般地区(大平路は安全区区域外の一般地区である)は、十二月十三日と翌十四日の二日間で終わり、十二月一六日には「安全区掃蕩」担当を命じられた歩兵第七連隊(連隊長伊佐一男大佐)のみが城内に残り、他の諸部隊は、翌十七日に行われる予定の中支那方面軍の「南京入城式」の準備や、その為の城外掃蕩に忙殺されていて、捕虜に相撲をとらせたり、中国人をわざわざ大平路まで火事場見物に連れて行く暇な部隊は何処にも無かったのである。」と言う状況でどうして兵站部隊が放火をしたと言えるのか。兵站部隊が暇な部隊だったと言う証拠はないでしょう。
前田吉彦少尉の日記について、文体が口語体であり、日本軍に於いてはどの様な私文書に於いても、口語体で書き込む事は禁じられていたので、私文書で有ってもこの様な文体で書き込まれる事は有り得ない。
後方部隊(輜重電信その他兵站部隊)が非戦闘員だとする記述もおかしい。 前田吉彦氏がどのような意図で書かれたのかは不明ですが、戦後に書かれたものと見て間違いないでしょう。 |
│ └なぜ「七連隊」と特定できるのか分かりませ... 渡辺 2003/06/24 18:45:50 (修正2回) ツリーへ
Re: 確かに、証言のとらえかたや使い方について...
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渡辺 <oogeblxyju>
2003/06/24 18:45:50 ** この記事は2回修正されてます |
なぜ「七連隊」と特定できるのか分かりません
yottyannさん:> >渡辺さんは「向井部隊」が安全区掃蕩を担当した歩兵第七連隊の所属と陳は証言していないと言われるが、日付と場所を証言しているのです。担当した部隊の特定できるし、「向井」(向井部隊)、「桑田」(桑田隊)姓の指揮官が実在しない以上、偽証と見て間違いないでしょう、としかいえない。
陳副宝の陳述書(『日中戦争史資料8』pp.43-44)では、「十二月十六日、私ハ再度日本兵ニ捕ヘラレタ」とあり、「日付」はありますが、「場所」については書かれていません。また、どの連隊かを特定できるような記述もありません。 仮に、この捕らえた兵が7i所属としても、「放火」を見たのは安全区外の太平路としていますから、放火した兵が7iとは言えません。 捕らえた兵が、放火を見せる目的で太平路に連れていったとは書かれていません。陳述では、午後に太平路に連れて行かれた、そこで、3人の日本兵が放火している見た、という意味に理解できます。 太平路には、23iや45i以外にも、後から入ってきた後方部隊など多数の部隊がいたと理解すべきでしょう。
>...「向井」(向井部隊)、「桑田」(桑田隊)姓の指揮官が実在しない以上、偽証と見て間違いないでしょう、としかいえない。
実在しないというのは、7iだと決め付けているからです。 仮に、それが間違いで、相当する部隊がなかったとして、なぜ「偽証」になるのでしょうか?間違いが含まれていると、その証言は「偽証」ということになるのでしょうか?
>それを、「それが正しいのかどうか」云々と言うのであれば、証言の価値はゼロだ,という事になりますよ。
どのような証言・証拠でも、そのまま事実とは断定できない部分が存在しえます。そのために、他の証言や資料を収集して、それが事実かどうかを判定するわけです。 不確定の部分があるからと言って「証言の価値はゼロだ」ということにはなりません。
>>一方、これが兵站部隊である向井少佐の部隊のことだとすれば〜 >
(中略) >この向井少佐はどこの所属ですか。
これは、K-Kさんの返信を踏まえたものです。 「上海派遣軍職員表 一三、一、一五 派遣軍調製」のうちの「兵站部隊」(『日中戦争史資料8』p.713)によるものです。 なお、「兵站部隊」の正式名称は、「上海派遣軍直属兵站部隊」のようです。(防衛庁防衛研究所戦史室『支那事変陸軍作戦<1>』付表第二「各方面軍、軍戦闘序列表」) -----
K-Kさん
----- さて、上海派遣軍職員表によれば、第11師団後備山砲兵第1中隊長に向井長兵衛少佐が居るようです。ちなみに、この○○部隊というのは、何も連隊に限らなかったはずです。部隊番号を敵に知られない為(つまり、部隊規模を知られない為)に、○○部隊と人名を用いたようです。 http://t-t-japan.com/bbs/article/t/tohoho/5/nidqrf/qcbqrf.html#qcbqrf -----
マイナーな部隊の場合、「○○部隊」という呼称から正式名称を特定することは、yottyannさんが想像しているより難しいようです。当時でも混乱のもとでした。(「山崎正男日記」をご覧ください。[註1])
>先ず検察が「証言」や「証人」がどのように掻き集められたか。信憑性について検討しましょう。
yottyannさんは、「伝聞」については意義を認めていないようですが、陳副宝の場合は、陳述書を書いた本人が出てきて証言しているのですから、「南京地方法院検察処敵人罪行調査報告」とは関係がありません。
私の質問からは話題がそれてしまいますが、「南京地方法院検察処敵人罪行調査報告」の「此間、敵側ノ偽(欺)瞞妨害等激烈ニシテ民心銷沈シ...」(『日中戦争史資料8』p.142)の部分で「此間」とはどの間なのか、「敵側ノ偽(欺)瞞妨害等」とはどういうことなのか、意味がよく分かりません。翻訳だけみていたのでは真意が分からないとしか言いようがありません。 なお、調査が
11月7日以前に始まっていることは、報告の文面からも、また他の陳述書の日付などからも言えます。
>調査開始が昭和20年11月7日、もう日本軍が無条件降伏後、3カ月にもなろうとしている。日本軍は武装解除され丸腰の戦敗兵となって去っているのであるからあり得ない話です。
「此間」や「敵側ノ偽(欺)瞞妨害等」の意味がよく分からない以上、この箇所だけをとりあげて詮索してもしかたがないと思います。
ところで、yottyannさんが「日本軍は武装解除され丸腰の戦敗兵となって去っている」と書いたのは、ご自分の想像によるものだと思います。 国民党支配下の中国では、降伏後も日本軍はその組織を維持し、帰還船乗船までは自衛のための限られた武器を携行することが許され、完全に武装解除はされていません。中国側より武器が貸与されたということになっていたようです。 岡村寧次の日記によれば、「各自所持の」軍刀・拳銃が中国側に「交付」されたのは、1945年11月8日となっていて、少なくともこの日までは軍刀なども所持していたと思われます。 また、南京からの帰還は、1945年11月15日から始まり、1946年7月までかかったようですが、武器は乗船のときに中国側に「返還」されています。 [稲葉正夫編『岡村寧次大将資料
上巻 ―戦場回想編―』、原書房、昭和四十五年,
pp.24,53,74,101]
>検察側証人は、何が何でも「南京大虐殺」をでっち上げる為「南京地方法院検察処敵人罪行調査報告」のシナリオに沿って証言させられただけ。
証言予定者を集めて、「シナリオ」通りに証言するように打ち合わせでもしたというのでしょうか? 「南京地方法院検察処敵人罪行調査報告」が「シナリオ」にしては、皆、それぞれの視点で証言していて「シナリオ」通りではないようです。 仮に、そんな「シナリオ」があったとして、「シナリオ」より時間的に先に書かれた多数の資料が、その後に公開されていますから、それらも使って検証すればいいことではないでしょうか。
>前田吉彦少尉の日記について、文体が口語体であり、日本軍に於いてはどの様な私文書に於いても、口語体で書き込む事は禁じられていたので、私文書で有ってもこの様な文体で書き込まれる事は有り得ない。
「口語体」とは、どういう文体のことでしょうか?多分、「歴史的仮名遣い」に従って書かれていないということだと思います。 促音便の「つ」を「っ」、「ゐる」を「いる」と表記している従軍日記は他にも例がありますので、そのこと自体は不思議ではありません。 私がいままで見た従軍日記から察するに、方言を表記しようとすることが、発音どおり書く要因になっているように思われます。 なお、偕行社『南京戦史資料集T、U』では、この日記について解説がなく、戦後に清書されたものかは不明です。
ところで、「日本軍に於いてはどの様な私文書に於いても、口語体で書き込む事は禁じられていたので、私文書で有ってもこの様な文体で書き込まれる事は有り得ない。」とは、どのような根拠によるものでしょうか? 自由な表記で書かれているように見えますが。
>後方部隊(輜重電信その他兵站部隊)が非戦闘員だとする記述もおかしい。
本人がそう書いているのに、「おかしい」もなにもないでしょう?(「輜重電信その他兵站部隊」の部分は編集者の註と思われます。) ちなみに、これは、元陸軍将校の親睦団体である偕行社の資料集に収録されている日記です。 後方部隊は、自衛すらままならない装備でしたので、「非戦闘員」と認識されていたことに不思議はありません。 なお、一般に「市民」を「非戦闘員」と表現することが多いのですが、国際法では、交戦者たる兵力の構成員は「戦闘員」と「非戦闘員」(非戦闘員とは、厳密には、経理、法務、衛生などの部員のこと)ということになっています。[陸戦法第三条](軍属は「従軍者」)
>「どう云ふ風にして帰って来たかと云ふと、...死んだやうな真似をして居た為に、逃げて来たと云ふことであります。」と、マギー証人は証言していますが、他人からの又聞き、伝聞証拠ですよ。
原文は片仮名表記なのに引用が平仮名表記になってますが、yottyannさんこそ「他人からの又聞き」を元に、投稿しているということはないでしょうね? 陳副宝から焦点が離れているように思います。話題が飛ぶときは、是非、情報の出所を明示してください。該当部分を探すのに、ずいぶん時間をかけました。 この証言は「他人からの又聞き」ではなく、マギーが監督をしている教会の病院に収容された負傷者から聞いたことを述べたものです。(『日中戦争史資料8』1946年8月15日検察尋問,
p.88)
>極東国際軍事裁判所条例には、伝聞証拠排斥に関する規定がありません。
まず、陳副宝については自分の体験についての証言で、「伝聞証拠」ではありません。 次に、現在の裁判でも「伝聞証拠排斥に関する規定」などありません。 例えば、「打ち合わせのとき、経理部長が、粉飾決算を社長に頼まれたと言っていた。」という証言を社員がすれば、立派な証拠になります。
>伝聞を証言されたら、そのテストが不可能だから証言中に嘘や誤りがあっても、それを発見する方法がない。
反対尋問で証言の内容を検証したり、他の証言や証拠と比較する作業が必要なことは、どんな証拠でも同じです。 歴史の事実の検証においても、便利な「テスト」などありません。証言には、その人独自の視点や主観的判断がありますから、当然、他の資料と突き合わせる必要があります。 要するに、直接体験だから信憑性があり、「伝聞証拠」だから信憑性がないというのは予断であり、事実から目をそらす原因になるのです。
なお、私の質問は、陳副宝の陳述にある放火したという部隊が、どうして7連隊といえるのかということです。 そこに話題を絞りましょう。 (以上)
―
脚注
― [註1]偕行社『南京戦史資料集T』「山崎正男日記 第十軍参謀・歩兵少佐」pp.303-305 ----- 十二月十八日(土)曇 南京ヨリ湖州ヘ (省略) 兵ノ迷子 p.305 次ニ之ハ噂ナルモ北支方面ニ至ルベキモノガ、誤テ上海方面ニ送 ラレテ来レル例アリト。之ニ至リテハ実ニ徹底シアリトイフヘシ。 其ノ原因ハ部隊名ヲ秘匿スル為「何々部隊」ノ名称ヲ用ヒ、固有ノ 名称ヲ教育セザリシ結果ナリ。即チ某兵ハ自分ノ所属隊ノ正シキ名 称ヲ知ラズ、唯「何々部隊」ノ名称ノミラ教育セラレアリシガ、途 中ニテ主力部隊ト分レ「何々部隊」、「何々部隊」ト其ノ所在ヲ捜ス モ、小部隊ナル為誰モソノ部隊ヲ知ラズ、依ッテ或ル者ガ「オ前ハ 何処ノ隊ニ召集セラレタリヤ」ト質問セルニ「何処ノ何隊ニ応召セ リ」ト答フ。然ラバ「其ノ隊ハ目下上海方面ニ在リ」トテ上海ニ送 リ届ケラレタリ。然ルニ豈計ランヤ其ノ兵ハ其ノ隊ニ編入セラレア ルモノニアラズシテ、其ノ隊ニテ編成ヲ担任セル部隊二編入セラレ タル者ナリキ。而モ其ノ隊トイフノハ上海ニ、其ノ隊ニテ編成シ其 ノ兵力属スベキ隊ハ北支ニ在リシナリ。相当念ノ入リタル迷子ナ リ。 -----
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│ └「向井部隊」 渡辺 2003/07/19 18:03:09 ツリーへ
Re: なぜ「七連隊」と特定できるのか分かりませ...
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渡辺 <oogeblxyju>
2003/07/19 18:03:09 |
「向井部隊」
陳副宝の陳述書(『日中戦争史資料8』pp.43-44)にある「向井」ですが、上海派遣軍直属兵站部隊・第11師団後備山砲兵第1中隊長・向井長兵衛少佐の可能性があることを、前の投稿で指摘いたしました。 投稿時には、兵站部隊が12月16日頃に南京城内に入っていたかは確認できなかったのですが、その後、下記のような記事があるのを見つけました。 「上海兵站部」は「上海派遣軍直属兵站部隊」のことと思われるのですがどうでしょうか。
----- 12月17日 快晴 朝方、上海兵站部の兵が、年寄りの支那人を射殺した。この支那人は、どこをどう間違えたのか、入場式[ママ]のある街近くにきて、警備の兵に捕らえられ、ウオーウオーと盛んに弁明する。一旦釈放され帰りかけたが、引き戻されて防空壕に連れ込まれ、銃声一発、二発、射殺された。近くの宿舎の歩哨に補助憲兵が二人立っていたが、何とも云わない。殺された支那人が馬鹿で、不運なのである。 [『偕行』昭和59年12月号、「証言による『南京戦史』」新井敏治氏の証言(38i第一中隊)、p.11、引用箇所は日記の部分] -----
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├返信:便衣兵摘出・殺害に関する証言につい... K−K 2003/04/25 22:59:22 ツリーへ
Re: 便衣兵摘出・殺害に関する証言について
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K−K <ecoepxmujl>
2003/04/25 22:59:22 |
返信:便衣兵摘出・殺害に関する証言について
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K−Kです。 久しぶりに、この掲示板で議論をすることになりますね。
>K-KさんのHP南京事件資料集を拝見しましたが、検察側証人たちの空想世界でしか成立し >ない証言を笑いを堪え、腹を抱えながら読ませて頂きました。空想の世界では成り立っても >、現実には絶対に有り得ないことを平然と述べている。その具体例として、K-KさんのHP南 (中略)
なるほど。では、私も【現実には絶対に有り得ない】かどうか検討してみましょうか。
> 伍長徳の証言 > 伍長徳は「日本兵が来て銃剣で私の背を刺しました・・・」という。「刺創」とは、どのようなもの >か、元大阪大学名誉教授、松倉豊治氏著「捜査法医学」によれば、 (中略)
もちろん、引用はされていませんが、この「捜査法医学」には、傷の深さや程度を考察する部分があったのでしょう。
いくら刺されたとしても、軽微な傷であれば、命に係わることはないと思われます。 「刺し傷」だけで【現実には絶対に有り得ない】とすることは不可能です。
> 伍証人は「一軒の空家に這道入り、其所二十日間居りました。其の附近の或る人が毎日、 >私に一碗の粥を届けてくれました。それから私は市内に這入込み、大学病院へ行きました。 >」と供述。しかも、「私は五十日以上入院し」相当の重症である。その強靭な精神力と生命力 >、最早人間ではない。
当初の刺し傷がどの程度ものであったかを、入院日数で判断することは無理だと思われます。刺し傷自体が、軽微なものであってもその後の合併症(傷口が加濃したりする場合もあるでしょう)を考えれば、一か月半程度の入院があっても、それほど不思議なこととは思えません。 これまた【現実には絶対に有り得ない】ことの証明にはならないようです。
> 以上のことを勘案の上、冷静に常識的判断をすれば、伍証人の受傷後の行動が可能かどう >か、最早縷説の必要はあるまい。
以上の様に「冷静に常識的判断」をしているとは思えないません。やはり、伍証人の傷の程度を明確に証明できないかぎり、とても【現実には絶対に有り得ない】とすることは出来ないでしょう。
> さらに伍証人の「それから私は市内に這入込み」というが、南京の四周は高さ十数メートルの >堅固な城壁に囲まれ、さらに、内外交通の為、城門が18ヶ所あるが、日本軍占領後の各城門 >の警備は、第九師団と第16師団が担当。そして、師団は、それぞれ旅団、連隊、大隊と細分さ (中略)
この点に関して伍長徳は語っていませんので、どの様に城内に入ったかは解りません。しかし、当時(1月初旬)すでに紅卍字会を筆頭として埋葬隊が活動を始めており、特務機関の報告にも「城外近傍の者にのみ其の自由を若干認めあり」とあり、若干の通行は許可されていたようです。
また、事実、この陥落から1月初旬までの間に城門を通ってきた事例はいくつか資料に残っています。例えば、ラーベ日記12月22日に記されている発電所作業員の殺害から逃げ出した人物や、12月27日の鼓桜病院に担ぎ込まれた男などは、伍長徳と同じく殺害されるはずの人々であり、その人々が残留外国人の「便衣兵」容疑者の殺害模様などを伝えていました。他にもウィルソンやボートリンの日記に、殺害されかけて逃げ帰ってきた人々の話がのっています。
以上のように、通行が厳しく制限されていたとしても、まったく通行が出来なかったわけではなく、また、水も漏らさぬ検査態勢であったとも言い難い状況であったようです。【現実には絶対に有り得ない】ということは出来ないでしょう。
> 梁廷芳の証言 > 梁証人は、南京陥落後、軍服を「庶民服を着て避難民収容所に居りました。十六日に我々は南 >京にある揚子江岸の下関」まで行進連行されたと言い、許伝音証言の「武器を携帯して居る老は (中略)
許伝音の証言の主旨は、“武器を所持して安全区に入ることを禁止されていた”ということです。梁証言を読むところでは、梁廷芳が武器を持って安全区に入ったわけではないようですので、許伝音証言と対立する部分はないようです。
> 中支とはいえ、大陸の十二月はすこぶる寒い。たとえ健康体でも、一晩中濡れたままでは凍死の >危険は非常に高い。まして銃弾を受け貧血の為、朝まで失神していたと言う。それなら止血や治療 >は出来なかった筈。どれだけ大量の出血があろうと失血死はしないのであろうか。不思議である。
もちろん、その傷と寒さで死に到る場合もあるでしょうが、すべての場合で死に到るということはないでしょう。これでは、【現実には絶対に有り得ない】と言うことは出来ないでしょう。
> その後も超人的な強さを見せる。上記重傷の身体のまま「飲食物無しに三日間」生き延びる。何 >故「飲食物無しに三日間」も小屋に居たのか。
何とでも推測できるとは思いますよ。 例えば、日本軍が多く、外に出ることが出来なかったとでも考えれば、不思議とは思えません。
>さらに面白いのは、証人を発見、尋問した日本軍将校である。南京錠占領直後で全軍が必死になって >敗残兵狩りや便意兵狩りをしている日本軍の、しかもその将校が、壮年の負傷者を見て何一つ懸念を >抱かず、関心も示さず、死にかかる程の重体の証人が「私は常民で荷物を運ぶ為に日本軍に雇はれた (中略)
これも何とでも言えますね。 そもそも、当時の状況からすれば、日本軍が「苦力」(または一般人の徴用)を多用していたのは事実であり、それら徴用された人々を残酷に扱うことも多くあったようです。将校が、傷ついている中国人をみて、その様な中国人の一人と考えた可能性もあるでしょう。 いくら当時の日本軍の性行として、一般的に中国人を蔑視していたとしても、中にはクリスチャンなどもいましたし(例えば鈴木明『南京大虐殺のまぼろし』にある山田栴二証言中の憲兵)、哀れに思ったという可能性もあるでしょう。
以上、あなたの主張をつぶさに見てきましたが、何ともでも言えるような証言をもって、自身の都合の良い結論に押しつけようとしているとしか思えません。【現実には絶対に有り得ない】というハードルは、だいぶ高すぎたようです。 もちろん、私は、伍長徳や梁廷芳の証言のすべてが正しいとは思っていません。いくつかの勘違いや、目算による不正確な部分などはあるでしょうが、概して、証言に無理や嘘を見出すことは出来ません。
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├松倉豊治氏著「捜査法医学」まで読んでご苦... タラリ 2003/04/26 21:58:08 ツリーへ
Re: 便衣兵摘出・殺害に関する証言について
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タラリ <vgezpxzsqe>
2003/04/26 21:58:08 |
松倉豊治氏著「捜査法医学」まで読んでご苦労なことですが、刺創を生じたら必ず死ぬとどこに書いてありますか? 必ず、失血死するとどこに書いてありますか?
刺創=死、ではありえませんね。銃剣で刺されてなお、生き延びたひとの手記はこの他にもたくさんあります。冬場ですから、中国人は一般に厚い綿入れを着ています。垂直に突き刺さないと深く刺さらないということはよくありました。機銃掃射と油をかけて火を放ち、動くもの銃剣で刺した翌朝にもまだ動いているものがいたということは日本側の記録にも見られます。その中の運がいいものが、脱出に成功したのです。
■マギー証言 「どう云ふ風にして帰って来たかと云ふと、全部銃剣で突かれたのでありますけれども、死んだやうな真似をして居た為に、逃げて来たと云ふことであります。」
揚子江の水は冷たく、心臓麻痺で死んだひとはたくさんいたでしょうが、それでも数千人の中国軍民は八罫洲に流れ着いて、日本海軍に掃討されるまで生きていました。
中国では虐殺の生き残りの人のことを幸存者と呼んでいます。「幸運にも」生き延びたという意味です。機関銃弾に幸運にも当たらなかったり、銃剣が幸運にも急所をそれたり、幸運にも揚子江に入って凍死しなかったりしたひとたちのことです。
このような境遇におかれたひとたちの大多数は亡くなったのです。しかし、驚くほど幸運な人たちが生き残ったのです。私たちが虐殺の様子を知ることが出来るのはそれらのごく少数の非常に幸運なひとの手記、証言を通じてです。
例えば原爆の被爆者の中には致死量の放射線量を浴びたはずなのに奇跡的に生き残ったひともいます。一見するとあり得ないようでも、多くの偶然からなる、すべての幸運な事情が判明すれば不思議ではない、そういう生き残りかたもたくさんあります。
>「飲食物無しに三日間」生き延びる。何故「飲食物無しに三日間」も小屋に居たのか。 第一には重症だったから、外に出て飲食物を求めることが出来なかったということ。それから、「飲食物なし」とは言ってもまったく一滴の水もなかったかどうかはわかりません。瓶や水差しに少しの水があったかも知れません。
文章的にはよくあることです。例えば中国軍が背水の陣を敷くから揚子江の舟をすべて破却した、と書かれていても十二月十三日には小舟艇、ジャンクで逃げている中国兵の記載が出てきます。南京市民はみんな安全区に逃げ込んだと書いてあっても、その後の記載には安全区外に残っていて日本兵の「掃討」に遭う市民の話が出てきます。「みんな」とか「すべて」とかいう言葉はよほど厳密な描写を伴わない限り、鵜呑みにはできません。
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└ひとつだけ言わせてもらえれば、、、。 とほほ 2003/04/29 17:01:25 ツリーへ