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  [転載]【「百人斬り」裁判】本多勝一さんを支援する流れを作ろう! KOIL 2003/09/19 04:45:28 
  「百人斬り競争」裁判の東京地裁・第二回口... KOIL 2003/09/19 04:56:11 
  │├訴状の内容を知りたいのですが 渡辺 2003/09/19 13:35:31 
  ││└渡辺さん。こんばんは。 KOIL 2003/09/19 22:21:58 
  ││ └五番街です。こちらには初めて投稿させてい... 五番街 2003/09/19 23:54:53 
  ││  ├[転載]ジャパニーズ・オンリー:小樽温泉入... とほほ 2003/09/20 00:26:45 
  ││  └五番街さん、こんにちは。 KOIL 2003/09/21 20:03:49 
  ││   └どうもレスをありがとうございます。 五番街 2003/09/22 11:18:50  (修正5回)
  ││    ├皆様、返信ありがとうございます 渡辺 2003/09/22 13:29:03 
  ││    │└■とりあえず、【サンフランシスコ条約によ... 五番街 2003/09/22 14:47:03  (修正1回)
  ││    │ └五番街さん: 渡辺 2003/09/23 13:00:59 
  ││    │  └■裁判の判決書の「事実」の部分(現在の日... 五番街 2003/09/24 17:22:37  (修正1回)
  ││    └では、そういうことで・・・ KOIL 2003/09/22 20:28:10 
  │└[百人斬り裁判]傍聴記 KOIL 2003/09/22 20:43:40  (修正1回)
  │ └Re:[百人斬り裁判]傍聴記 渡辺 2003/09/23 13:54:42 
  │  ├DELETED  KOIL  2003/09/25 22:30:06  (削除)
  │  └Re:Re:[百人斬り裁判]傍聴記 KOIL 2003/09/25 22:38:51 
  転載:星徹さんの記事 とほほ 2003/09/20 12:41:28 
  他の裁判(東・李裁判)とは少し違うような... 熊猫 2003/09/21 19:31:42 
  本多さんを支援する流れを作りたいと思いま... タラリ 2003/11/04 00:24:39 

  [転載]【「百人斬り」裁判】本多勝一さんを支援する流れを作ろう! KOIL 2003/09/19 04:45:28  ツリーへ

[転載]【「百人斬り」裁判】本多勝一さんを支援する流れを作ろう! 返事を書く ノートメニュー
KOIL <yyiivymypb> 2003/09/19 04:45:28
おひさしぶりです。KOILです、以下転載。
----------
 こんにちは、クマ@問答有用です。以下、転送:転載大歓迎です。

 皆さんもすでにご存知のとおり、いま、ジャーナリストの本多勝一さんが
「名誉毀損」という名目で訴えられています。(詳細は季刊『中帰連』26号
に梶村太一郎さんが、月刊『あれこれ』に星徹さんが書いています。)

 歴史の事実を直視したくない人々は、今回の裁判にそうとうの気合いを
いれて取り組んでいます(末尾リンク集参照)。いっぽう、本多勝一さんを
支援する流れはまだまだ作られていません。

 私事ながら、「百人斬り」については以前から資料を集めてきまして、
新資料を発掘したり、関係者にインタビューを行ってくるなどしてきました。
そのうえで、今回、本多さんにかけられている「名誉毀損」との訴えは成立
しないことを断言できます。

 先日なくなった鈴木明というライターの書いた、『南京大虐殺のまぼろし』
という本をご存知の方も多いでしょう。大宅壮一賞を受賞するなど、当時、
おおいに注目された本です。この本は、「百人斬り」はなかったという論調
を展開することによって、本の題名のとおり、「南京大虐殺もなかった」と
いうことを印象づけようとしたのでした。一点突破・全面展開の典型的な
事例です。

 そこで、やや勝手連的ではありますが、本多さんを支援する流れを作り
たいと思います。

 今の段階で、私たちにできることとして考えつくことは、、、、

1.傍聴に参加し、報告集会を開催する。
2.本多さんと本多さん側弁護団と連絡を取り合う。
3.関連資料を発掘する。
4.WEBサイトを立ち上げる。
5.メールニュースを創設する。
6.呼びかけ人を募って声明を出す。
7.とにかく各所で宣伝する。(メールを転送する・サイトへリンクを貼るなど)

 などなど。できることは、もっとあると思います。智恵を寄せ合いましょう。

 とりあえず、本多さん支援のために力を貸してくれる人、情報がもっと
ほしい人、傍聴に参加したい人、WEBサイトを作ってくれる人、関連する
資料・情報を持っている人、なにかアイデアのある人、本多さんの本を読
んで人生変わった人(^^;; は、とりあえず連絡ください。

ひとまずの連絡先:クマ kuma@office.email.ne.jp

【リンク集】

・虚構冤罪「百人斬り」
http://homepage3.nifty.com/kyoho-enzai/
→こてこての内容。英語ページまであるのはすごい。頑張ってるなあ。
 それにしても、右系のサイトってBGMが好きだね。

・百人斬り訴訟支援室
http://homepage2.nifty.com/60hp/100sosyou.htm
→あちら側の情報満載!「百人斬り訴訟を支援する会」役員名簿は必見。
 陸士60期のサイト内。

・英霊にこたえる会
http://www.eireinikotaerukai.net/
→あちら側の行動日程などが、このサイトの「掲示板」に出ています。こち
 らも頑張っている。

・桜チャンネル
http://www.ch-sakura.jp/onlinetv_sakura.html
→右翼は衛星テレビ局まで。凄すぎる。カネ持ってるなあ。このサイト内に、
 6月28日に開催された「百人斬り訴訟を支援する集い」の模様が動画で
 配信されています。

 まともな立場からのサイトは少ないのですが、ネット界の論客、高橋亨さん
が、サイト「対抗言論」に資料と議論をまとめています。必見。
http://village.infoweb.ne.jp/~fwjh7128/genron/data/nangjin/hyakunin/index.htm

 以上です。皆さまのご連絡をお待ちしております。

kuma@office.email.ne.jp 熊谷 拝

-------------------------------------------
さりげなく、凄い事書いてますね。(^_^;)

  「百人斬り競争」裁判の東京地裁・第二回口... KOIL 2003/09/19 04:56:11  ツリーへ

Re: [転載]【「百人斬り」裁判】本多勝一さんを支援する流れを作ろう! 返事を書く ノートメニュー
KOIL <yyiivymypb> 2003/09/19 04:56:11

「百人斬り競争」裁判の東京地裁・第二回口頭弁論
・9月22日(月) 午前10時開廷(抽選がある場合は、9時30分ころまで?
(要確認)に、建物入口手前の所定の場所に並ぶ)
・東京地裁(営団地下鉄・霞ヶ関駅下車)・722号室

  │├訴状の内容を知りたいのですが 渡辺 2003/09/19 13:35:31  ツリーへ

Re: 「百人斬り競争」裁判の東京地裁・第二回口... 返事を書く ノートメニュー
渡辺 <oogeblxyju> 2003/09/19 13:35:31
訴状の内容を知りたいのですが
全文が掲載されているHPはないでしょうか?
もちろん、答弁書、準備書面などが公開されていれば、裁判の争点が分かるので、なお結構です。

もうひとつ、国際軍事法廷で確定した判決は、日本国内では法的にどう解釈されるのかを知りたいのですが、どなたか、ご存知ありませんか?
(つまり、国際軍事法廷の判決は、国内の裁判と同じ効力をもつのか、どうかということなどです。)

KOILさん、よろしくお願いいたします。

  ││└渡辺さん。こんばんは。 KOIL 2003/09/19 22:21:58  ツリーへ

Re: 訴状の内容を知りたいのですが 返事を書く ノートメニュー
KOIL <yyiivymypb> 2003/09/19 22:21:58
渡辺さん。こんばんは。

>訴状の内容を知りたいのですが
>全文が掲載されているHPはないでしょうか?
>もちろん、答弁書、準備書面などが公開されていれば、裁判の争点
>が分かるので、なお結構です。

ええと、今探してみたんですが、見つかりません。おそらく掲載されていないようです。
 原告が訴状とか口頭弁論調書を公開しない場合、
どこで手に入れればよいのだろう?
一応「支援する会」の某氏に、公開する求めるメールを投げたのですが・・・。

>もうひとつ、国際軍事法廷で確定した判決は、日本国内では法的にどう解釈されるのかを知りたい のですが、どなたか、ご存知ありませんか?

日本国との平和条約の第11条では

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の 他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘 禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するも のとする。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html

とあります。
で、日本の場合、日本国憲法98条2項の解釈によって、条約は法律より上位の効力が認められ・・のではないかと。
(でも、余り自信ないです。ここらの議論は松井芳郎・他『国際法』(有斐閣Sシリーズ)を参照しているのですが、「条約自体も、国内法上の問題について規定しており、内容が明確で国の裁量の余地がないことなど、一定の条件が必要」とと書いてあるので。)

>(つまり、国際軍事法廷の判決は、国内の裁判と同じ効力をもつのか、どうかということなどです。)
・・・これは、ちとわかりません。

>KOILさん、よろしくお願いいたします。
とりあえず、明日にでも図書館逝ってきま〜す。

  ││ └五番街です。こちらには初めて投稿させてい... 五番街 2003/09/19 23:54:53  ツリーへ

Re: 渡辺さん。こんばんは。 返事を書く ノートメニュー
五番街 <mppuzvobdp> 2003/09/19 23:54:53
五番街です。こちらには初めて投稿させていただきます。

■ で、日本の場合、日本国憲法98条2項の解釈によって、条約は法律より上位の効力が認められ・・のではないかと。
(でも、余り自信ないです。ここらの議論は松井芳郎・他『国際法』(有斐閣Sシリーズ)を参照しているのですが、「条約自体も、国内法上の問題について規定しており、内容が明確で国の裁量の余地がないことなど、一定の条件が必要」とと書いてあるので。)(KOILさん)

条約と国内法の関係は、上下の観念として言うならば、等位の関係にあると思います。この引用文の「国内法上の問題について規定しており」という部分がよく分からないのですが、条約を締結する場合、その内容に反するもしくは対立する国内法が存在しないことが前提となっています。そして、締結された条約の適用対象が国民である場合には、国内法と同様に機能します。

■ >(つまり、国際軍事法廷の判決は、国内の裁判と同じ効力をもつのか、どうかということなどです。)(渡辺さん)
・・・これは、ちとわかりません。(KOILさん)

数年前の、ブラジル人が起こした人種差別訴訟では、人種差別を禁止する国内法が存在しない状況で、人種差別撤廃条約が適用されて、原告のブラジル人女性が勝訴しています。

この件は、ブラジル人の女性が(たしか)横須賀の貴金属店で買い物をしようとしたところ、店員が「外国人の入店お断り」の貼紙を示して、彼女を店から追い出したというものです。この民事訴訟は、他国であれば、国内法の人種差別を禁止する法律が適用されるケースですが、日本にはこの種の法律が存在しないために、人種差別撤廃条約を適用したもので、条約が国内法と同様に扱われることを示しています。引用されたサンフランシスコ条約第11条は、中国などの外国の軍事法廷における日本の戦争犯罪人に対する判決の効力を承認したものと解釈されます。

  ││  ├[転載]ジャパニーズ・オンリー:小樽温泉入... とほほ 2003/09/20 00:26:45  ツリーへ

Re: 五番街です。こちらには初めて投稿させてい... 返事を書く ノートメニュー
とほほ <yclfglvbxs> 2003/09/20 00:26:45
[転載] ジャパニーズ・オンリー:小樽温泉入浴拒否から考える日本人の差別意識

五番街さん、ようこそ(^.^)
いつもネット上での積極的な投稿を楽しみに拝見しております。

日本の人種差別思想に関する訴訟事件について関連情報を強のトリ掲示板
http://bbs2.otd.co.jp/29472/bbs_plain?base=5761&range=1
より以下に転載します。

---以下---
アムネスティ・インターナショナル日本 催し物案内 http://www.amnesty.or.jp/cgi-local/news.cgi からの転載です.
-
● ジャパニーズ・オンリー:小樽温泉入浴拒否から考える日本人の差別意識 [2003年09月25日(木)]

もしあなたが, 海外で国籍や肌の色だけで拒否されたら…?

アムネスティ・インターナショナル日本 講演会

『ジャパニーズ・オンリー』 - 小樽温泉入浴拒否から考える日本人の差別意識 -

日時:2003年9月25日(木) 19:00 - 21:00(18:30 受付開始)
場所:千代田区中小企業センター502.503会議室 (千代田区神田錦町3-21)
【アクセス】 地下鉄東西線「竹橋駅」駅3B出口より徒歩5分
http://www.chiyoda-business.or.jp/files/info/counter.html

資料代:500円

【主催・連絡先】
社団法人アムネスティ・インターナショナル日本 http://www.amnesty.or.jp/
東京都千代田区神田司町2-7 小笠原ビル7F TEL:03-3518-6777 E-mail:stoptorture@amnesty.or.jp

『外国人お断り』『ジャパニーズ・オンリー』などの看板を掲げ, 一律に「外国人」と見られる市民を拒否した北海道・小樽の入浴施設. それに対し「人種差別ではないか」と抗議した有道出人(旧姓デビッド・アルドウィンクル)さんらは, 入浴施設経営者に一律拒否の撤回を求め, また小樽市に行政としての取り組みを求めて交渉し続けた. 2001年 2月に札幌地裁に小樽の入浴施設と小樽市を提訴した有道さんが, 日本人の人種差別意識や行政の責任と役割を鋭く問いかける.

● メインスピーカー:有道出人(あるどう・でびと)さん 北海道情報大学講師. 1965年アメリカ生まれ. コーネル大学政治学部・1987年卒. 初来日1986年. カリフォルニア大学サンディエゴ校国際関係太平洋圏研修大学院・1991年卒. 日米貿易関係商学修士取得. 1993年より北海道情報大学就職. 2000年10月帰化. 現在, 人権問題に対して活躍中, 小樽温泉における人種差別の件で札幌高裁にて係争中. 2003年4月単行本「ジャパニーズ・オンリー 小樽温泉入浴拒否問題と人種差別」(明石書店)出版. ホームページは http://www.debito.org/

● コメント:東澤 靖(ひがしざわ・やすし)さん 弁護士. 小樽入浴拒否訴訟控訴審, 住宅ローン拒否訴訟, 埼玉肌の色訴訟など人種差別訴訟を多数手がける. 日弁連国際人権問題委員会事務局長, (社)自由人権協会事務局長
---

  ││  └五番街さん、こんにちは。 KOIL 2003/09/21 20:03:49  ツリーへ

Re: 五番街です。こちらには初めて投稿させてい... 返事を書く ノートメニュー
KOIL <yyiivymypb> 2003/09/21 20:03:49
五番街さん、こんにちは。

>> で、日本の場合、日本国憲法98条2項の解釈によって、条約は法律より上位の効力が認められ・・ のではないかと
>>。(でも、余り自信ないです。ここらの議論は松井芳郎・他『国際法』(有斐閣Sシリーズ)を参照しているの ですが、「条
>>約自体も、国内法上の問題について規定しており、内容が明確で国の裁量の余地がない ことなど、一定の条件が必
>>要」とと書いてあるので。)(KOILさん)

>条約と国内法の関係は、上下の観念として言うならば、等位の関係にあると思います。

えーと、この点については、前掲書は国連人権委員会での日本政府の答弁を根拠にしています。
再引用になってしまうのですが、(ネット上で、原資料を見つけられないかった)
http://www.dogyousei.gr.jp/ainu/‚75.htm とか
http://www.han.org/a/identity/adm2_lee_jokokuriyu.html
 ですね。

>この引用文の 「国内法上の問題について規定しており」という部分がよく分からないのですが、条約を締結する場合、 その内容に反するもしくは対立する国内法が存在しないことが前提となっています。

この部分がちょっとひっかかったのですが・・・
というのは、「国際関係においては、国際法とある国の国内法が矛盾した内容をもち、この矛盾をどう解決すべきかという問題が生じることが少なくない」(前掲書p19)という一文が冒頭にあり、そのあと、条約と国内法の効力関係について
述べた記述があるのですよ。
もし、国内法と条約が対立しない事が前提となっているのならば、そもそも、「条約と国内法の効力関係」を記述する必要などないと思うのですが・・・・。

※現在、雨が酷い為、図書館へ行くのは御休みです。

  ││   └どうもレスをありがとうございます。 五番街 2003/09/22 11:18:50  (修正5回) ツリーへ

Re: 五番街さん、こんにちは。 返事を書く ノートメニュー
五番街 <mppuzvobdp> 2003/09/22 11:18:50 ** この記事は5回修正されてます
どうもレスをありがとうございます。

まず、今回の一連の検討は、次の渡辺さんの投稿における質問に関するものです。

■ もうひとつ、国際軍事法廷で確定した判決は、日本国内では法的にどう解釈されるのかを知りたいのですが、どなたか、ご存知ありませんか?(渡辺さん)

この問いかけに対しては、KOILさんが挙げたサンフランシスコ条約によって、第二次世界大戦の戦犯を裁いた日本外の国際軍事法廷の判決は、日本国内において法的効力を有することが確定されたと考えられています。

■(つまり、国際軍事法廷の判決は、国内の裁判と同じ効力をもつのか、どうかということなどです。)(同)

この質問に対しては、KOILさんは、【・・・・・これは、ちとわかりません】と回答されています。

この回答に対して、ボクの言いたいことをまとめると、上記と同様に、【サンフランシスコ条約によって、第二次世界大戦の戦犯を裁いた日本外の国際軍事法廷の判決は、日本国内において法的効力を有することが確定されています】、となります。

おそらく渡辺さんの質問は、第二次世界大戦に関する日本人の戦犯を裁いた中国などの軍事法廷の判決の効力の有無を問題にされていると思いますので、これらの説明で十分であろうと思います。

そこで、国際条約と国内法の位置関係を検討されたのが、KOILさんの次の発言です。

■ 日本の場合、日本国憲法98条2項の解釈によって、条約は法律より上位の効力が認められ・・のではないかと。

このKOILさんの発言を、渡辺さんの質問と直接的な関連性をもつものとして考えた場合、ボクのレスは、サンフランシスコ条約に対立する日本の国内法は存在しないため、サンフランシスコ条約の上記の内容は、日本国内で法的効力を有することになる、というものです。

いっぽうで、 KOILさんは、一般的な観点から国際法と国内法の位置関係を検討されているように思われます。そうなると、渡辺さんの質問から離れて、別個の問題を検討することになりますが、それはそれで興味がある課題です。

しかし、なし崩し的に他の課題に移行することで、焦点が曖昧になることを防ぐために、もともとの渡辺さんの質問が上述のような趣旨で行われたこと、さらにそれに対するKOILさんおよびボクの回答・見解によって、渡辺さんが納得されると考えられるため、この問題に関しては一応の結論を得たと考えたいと思いますが、いかがでしょうか。

さて、そこで、次の段階である、国際法と国内法の位置関係に関する検討に移りたいと思います。

まず、国際法(条約)と国内法は、両者ともに国内に対して法的効力を有するという意味においては、両者は等位的関係があります。つまり、国家および国民は、国際法(条約)と国内法の両方を遵守あるいは履行する義務があるために、これらが矛盾あるいは対立する内容を有してはならないことが原則になります。換言すれば、現行の国内法に反する内容の国際法(条約)を結ぶことは出来ない、ということです。

しかしながら、現実問題として、国内法と対立する国際法(条約)を締結することは起こりえることです。

したがって、問題は、そうした事態が発生した場合、どのようにしてこの事態を解決するか、という問題になります。つまり、国際法と国内法の位置関係が問題になるのは、こうした事態の発生が条件になっているのです。

日本では、次のように考えられています。

■ 98条2項にいう条約の誠実な遵守を実行あらしめるためには、条約の執行を妨げる国内法の成立は否定されるべきであり、その趣旨を徹底させようとすると条約優位と解するのが妥当である。
憲法の承認している徹底した国際協調主義の立場からして条約優位説をとるのが妥当である。(注1)

■ わが国の場合には、憲法98条2項の規定により、条約及び確立された国際法規は誠実に遵守すると定める。この意味については、争いもあるが、条約及び国際慣習法は、一般の法律よりは上位であるが、憲法よりは下位にあると理解されている。したがって、わが国の国内のレヴェルでは、国際法(条約、慣習法)に反する法律以下の国内法の効力は、一般的には無効になると考えられる。しかし、その場合でも、憲法上の手続きによって、立法機関による改廃手続きがとられるまでは、国際法自身の立場から国内法を無効とすることはない。(中略)もっとも、「推定則」に従い、国家が国際法に反する国内法を制定することはないとの前提により、両者を整合的に解釈することも行われている。(注2)

■ 現実の場面を想定すれば、国際関係において国内法を理由に国際法上の義務を怠ることはできないけれども、国内関係では、国際法の地位は憲法の受容体制に依存し、また国際法に違反する国内法を当然に無効とすることはできない。したがって、国際法に違反する国内法の効力について、現実の経験を最もよく説明しているのは、等位説であるといえよう。(注2)

注1:http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kokusaihou/01-kouryoku.html
注2:http://133.95.147.169/kitamura/jugyou/02IL-1/Exam02-1.htm

これらの学説をまとめて言えば、締約される(もしくは、締約された)国際法(条約)に反する内容の国内法が存在しない場合には、国内に対して国際法が適用され、日本では、国際法優位の原則によって、締約する(もしくは、締約された)国際法(条約)に反する国内法を新たに制定することができず、締約する(もしくは、締約された)国際法に反する国内法が存在する場合には、この原則によって、当該の国内法は無効とされるが、当該の国内法の廃止・修正によって両者の対立が解消されるまでは、その効力が維持され、あるいは、両者を整合的に解釈する、ということになるでしょう。

  ││    ├皆様、返信ありがとうございます 渡辺 2003/09/22 13:29:03  ツリーへ

Re: どうもレスをありがとうございます。 返事を書く ノートメニュー
渡辺 <oogeblxyju> 2003/09/22 13:29:03
皆様、返信ありがとうございます

原告の代理人が記事を書いているということなので、まず、そちらを読んでみたいと思います。
なお、私が、どのようなことを問題と考えているかを公開しておきます。

この裁判は、「百人斬り」競争について、本多氏などが記述したことが事実かどうかという点にのみ、焦点が行っているようですが、裁判である以上、別の問題がたくさんあるように思います。

最初の投稿には書かなかったのですが、下記の民事訴訟法118条(外国裁判所の確定判決の効力)の条文をふまえた上で、M氏,N氏の判決が国内での裁判の判決と同等に扱われるのか疑問に思ったわけです。
とりあえず、【サンフランシスコ条約によって、第二次世界大戦の戦犯を裁いた日本外の国際軍事法廷の判決は、日本国内において法的効力を有することが確定されています】ということですね。

ということは、歴史の事実とは別に、軍事法廷の判決の内容が事実であると主張すること自体には問題がないということになると思います。
一般的に、名誉毀損の場合は、挙証責任のある出版社などが過酷な状況に置かれるのですが、この場合は、ちょっと複雑になりそうですね。
南京軍事法廷の裁判資料は、プライバシーを理由に非公開とされてきたと聞いておりますが、この裁判で、公開が請求されることになるかもしれません。

名誉毀損については、民法710条と723条とによりますが、710条についてこのような判例があります。

-----
ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合に、その者のその後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要条件を併せて判断し、右の前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは、右の者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。(最高裁判 平6.2.8 民集48-2-149)
-----

「百人斬り」の場合は、この判決とは状況が異なり、すでに死亡した M氏,N氏の名誉が、ここ20年内に毀損され、その継承者が精神的苦痛を受けたということになると思います。
しかし、争点は、やはり「当該刑事事件それ自体の歴史的...な意義」があるかどうかということになります。

以上が、私の現在のチェックポイントです。
裁判の内容や雑誌記事などを確認してから、また投稿いたします。

-----参考-----
(外国裁判所の確定判決の効力)第118条
 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
1.法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
2.敗訴の被告か訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
3.判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
4.相互の保証があること。

出所:http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM#s1
-----

P.S. マスメディアを相手にした名誉毀損については、「勝率八〇%前後」という三浦和義氏の、『本人訴訟マニュアル 弁護士いらず』(太田出版,2003年)\1,700 が具体的な事例で解説しています。
ただし、特殊な内容なので、すぐ訳にたつ読者は少ないとおもいます。

  ││    │└■とりあえず、【サンフランシスコ条約によ... 五番街 2003/09/22 14:47:03  (修正1回) ツリーへ

Re: 皆様、返信ありがとうございます 返事を書く ノートメニュー
五番街 <mppuzvobdp> 2003/09/22 14:47:03 ** この記事は1回修正されてます
■ とりあえず、【サンフランシスコ条約によって、第二次世界大戦の戦犯を裁いた日本外の国際軍事法廷の判決は、日本国内において法的効力を有することが確定されています】ということですね。
ということは、歴史の事実とは別に、軍事法廷の判決の内容が事実であると主張すること自体には問題がないということになると思います。(渡辺さん)

こまかな表現の方法を問題にするのはボクの趣味ではないのですが、【軍事法廷の判決の内容が事実である】という言い方をすると、右翼が絡んで来そうなな気がします。サンフランシスコの条文をベースとして、《軍事法廷の判決の内容を承認した》とか、《判決を受け入れた》、《判決の法的効力を認めた》という言い方のほうが、絡まれる余地を与えないように思います。

なお、引用した同条約の、<日本国内及び国外の 他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、>の、「裁判を受諾し」という表現について、佐藤和雄あたりからクレームがついております。彼は、英文では該当箇所が<判決を受諾した>となっているために、この箇所は翻訳の間違いであり、日本は「裁判」を受諾したのではない、と主張しています。

Article 11

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, *

*: http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm

こんな主張は、屁理屈の典型だと思っていますが、このテーマで松尾板で、グースと議論したことがあります。

ボクの主張としては、「accepts the judgments」は、<判決を受諾した>と訳すのが当然で、外務省のプロの翻訳官が誤訳するとは到底思えない、というものです。まして、正確な翻訳を期すために、複数の翻訳官によって翻訳が行われたと推測され、彼らは<判決を受諾した>と翻訳したと考えられる。

したがって、この部分が<裁判を受諾した>とされるのは、翻訳上の問題ではなく、翻訳文を受け取った政府が、この表現に変更したと考えられる。この変更は、最終段階の判決を受諾するということは、それに至る全ての過程を承認することを意味するという政府の解釈によるものであろう、というのがボクの主張です。

いちおう、ご参考までに。

  ││    │ └五番街さん: 渡辺 2003/09/23 13:00:59  ツリーへ

Re: ■とりあえず、【サンフランシスコ条約によ... 返事を書く ノートメニュー
渡辺 <oogeblxyju> 2003/09/23 13:00:59
五番街さん:>
>>とりあえず、【サンフランシスコ条約によって、第二次世界大戦の戦犯を裁いた日本外の国際軍事法廷の判決は、日本国内において法的効力を有することが確定されています】ということですね。ということは、歴史の事実とは別に、軍事法廷の判決の内容が事実であると主張すること自体には問題がないということになると思います。(渡辺さん)

>こまかな表現の方法を問題にするのはボクの趣味ではないのですが、【軍事法廷の判決の内容が事実である】という言い方をすると、右翼が絡んで来そうなな気がします。サンフランシスコの条文をベースとして、《軍事法廷の判決の内容を承認した》とか、《判決を受け入れた》、《判決の法的効力を認めた》という言い方のほうが、絡まれる余地を与えないように思います。

説明が不足していました。
名誉を毀損したとする記事の内容が事実かどうかが、まず、問題となります。ここで、被告は記事の内容が事実に基づいていることを立証できなければいけません。
ところが、今回の場合は、軍事法廷で、民間人をも含めた「百人斬り」競争があったという判決が確定しているわけです。ということは、裁判の判決書の「事実」の部分(現在の日本の判決書とは形式が異なる)を歴史的事実とみなして記事を書くこと自体には、問題がないのではないか、というのが私の発言の趣旨です。

>こんな主張は、屁理屈の典型だと思っていますが、このテーマで松尾板で、グースと議論したことがあります。

その箇所は、ちらりと拝見しました。ちらりですが(^^;
私も<判決を受諾した>でいいと思いますよ。
その「判決」を前提として、その後の日本の国際関係が成り立っているわけです。

  ││    │  └■裁判の判決書の「事実」の部分(現在の日... 五番街 2003/09/24 17:22:37  (修正1回) ツリーへ

Re: 五番街さん: 返事を書く ノートメニュー
五番街 <mppuzvobdp> 2003/09/24 17:22:37 ** この記事は1回修正されてます
■ 裁判の判決書の「事実」の部分(現在の日本の判決書とは形式が異なる)を歴史的事実とみなして記事を書くこと自体には、問題がないのではないか、というのが私の発言の趣旨です。(渡辺さん)

そうですねぇ。本多勝一の著作では、この判決によって、犯行を事実として認識するという前提に立っているは述べられていなかったと思いますが(確認はしておりませんので・・・)、法廷でこのように述べれば、名誉毀損にはならないのかも知れません。むしろ、確定した判決を否定するような主張は認められないとされる可能性だってありますね。(ただし、旧日本軍の軍法会議の決定に対して、戦後になって有罪判決を受けた旧兵士が、この決定を覆すために裁判に訴えた事例があったような記憶が、おぼろげながらあるのですが。裁判所の決定は・・・思い出せません。)

  ││    └では、そういうことで・・・ KOIL 2003/09/22 20:28:10  ツリーへ

Re: どうもレスをありがとうございます。 返事を書く ノートメニュー
KOIL <yyiivymypb> 2003/09/22 20:28:10
では、そういうことで・・・

>しかし、なし崩し的に他の課題に移行することで、焦点が
曖昧になることを防ぐために、もともとの渡辺さんの質問が上述のような趣旨で行われたこと、さらにそれに対す
>るKOILさんおよびボクの回答・見解によって、渡辺さんが納得されると考えられるため、この問題に関しては一応の結論を得たと考えたいと思いますが、いかがでしょう
>か。

はい、異存はありません。
こちらこそ、レスありがとうございます。m(__)m

  │└[百人斬り裁判]傍聴記 KOIL 2003/09/22 20:43:40  (修正1回) ツリーへ

Re: 「百人斬り競争」裁判の東京地裁・第二回口... 返事を書く ノートメニュー
KOIL <yyiivymypb> 2003/09/22 20:43:40 ** この記事は1回修正されてます
[百人斬り裁判]傍聴記
以下に、今回の百人斬り裁判の傍聴記を投稿します。
もとはuketuguMLに投稿したものですが、一部手を加えてあります。

--------
着いたのは、9時10分ぐらいだったと思います。
(時計を忘れた為、正確な時間は不明。)法廷に入れるのは40人なのですが、60
〜70人くらいの人が集まってました。
私の周りでは、殆どが原告側の支持者です。

まず、裁判長から、被告側に確認がありました。
『中国の旅』・『南京への道』への道にはイニシャルで書かれたものと、実名入
りのものがあるが、
実名入りの方も請求原因にするのか。という事でした。原告は肯定。

それから、互いに求釈明がありました。
どうも前回の求釈明の続きみたいです。

被告側弁護士から
『M・N両少尉が浅見記者と話した事が虚偽なのか、捕虜のすえもの斬りをしたと
いう事が虚偽なのか
・・・つまるところ、虚偽である事の具体的意味を問いたい』との質問がありま
した。
それに対する稲田朋美弁護士の答は以下のようなものでした。

―『百人斬りは全て虚偽』

次に、被告側がこれは史実問題である。と言い、
それを踏まえた上で、以前の発言を撤回し、「積極否認」をする。と言いまし
た。
(今回の裁判のように、死者に対する名誉毀損が問題となる場合、
争点となるのは、該当の記事か虚偽かどうかであるということです。
そして、「名誉毀損である」という原告の主張を否定することを「積極否認」と
言うそうで・・・)
cf http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1783/trouble2-1.html

ここから先、被告側弁護士の発言は、私にとって非常にわかりにくい物でした。
時々、傍聴席から失笑が漏れていました。

最後に次回の口頭弁論の日時を決めました。

大体20分くらいで終わり、あっけないものだと思いました。

興味深く思ったのは、支持者の層です。
原告側の支持者は殆どが、40代〜だったのに対し、
被告側は殆どが20代です。とにかく若い。男性がやや多い。

次の審理は12月1日東京地裁103号法廷で、10時から。傍聴席は90人弱。
次回から被告側も具体的に主張を展開するので、面白くなるとのことでした。

  │ └Re:[百人斬り裁判]傍聴記 渡辺 2003/09/23 13:54:42  ツリーへ

Re: [百人斬り裁判]傍聴記 返事を書く ノートメニュー
渡辺 <oogeblxyju> 2003/09/23 13:54:42
Re:[百人斬り裁判]傍聴記

KOILさん、「傍聴記」をありがとうございました。

>『...つまるところ、虚偽である事の具体的意味を問いたい』

私も知りたいところでした。

>それに対する稲田朋美弁護士の答は以下のようなものでした。
> ―『百人斬りは全て虚偽』

被告側に 全てを丸投げし、被告側で全部を立証しなさいと言っているわけですね。

>次に、被告側がこれは史実問題である。と言い、
>それを踏まえた上で、以前の発言を撤回し、「積極否認」をする。

これは、原告側の主張を個々に否定して行くのではなく、被告側で歴史の事実を明らかにして争うという意味ですね。
これは、双方が当初から意図していたことのようですね。私は、もっとややこしいことになるのでは、と考えていましたが、傍聴する側にとっては分かりやすくなったと思います。

「積極否認」↓
http://ww2.tiki.ne.jp/~tanaka-y/note/minso-4.html

>大体20分くらいで終わり、あっけないものだと思いました。

20分なら、長いほうかもしれません。私の知っている債権なんかの裁判だと、証人尋問がなければ10分以内で終わりました。

>興味深く思ったのは、支持者の層です。
>原告側の支持者は殆どが、40代〜だったのに対し、
>被告側は殆どが20代です。とにかく若い。男性がやや多い。

なるほど、これは興味深い現象です。

>次の審理は12月1日東京地裁103号法廷で、10時から。傍聴席は90人弱。

ずいぶん先のことですね...
これだと、裁判の終結までに相当時間がかかりそうです。

>次回から被告側も具体的に主張を展開するので、面白くなるとのことでした。

期待しています。私は傍聴できませんから、傍聴記をよろしくお願いいたします。

  │  ├DELETED  KOIL  2003/09/25 22:30:06  (削除) ツリーへ

Re: Re:[百人斬り裁判]傍聴記 返事を書く
KOIL <yyiivymypb> 2003/09/25 22:30:06 ** この記事は削除されました

  │  └Re:Re:[百人斬り裁判]傍聴記 KOIL 2003/09/25 22:38:51  ツリーへ

Re: Re:[百人斬り裁判]傍聴記 返事を書く ノートメニュー
KOIL <yyiivymypb> 2003/09/25 22:38:51
Re: Re:[百人斬り裁判]傍聴記

>>次の審理は12月1日東京地裁103号法廷で、10時から。傍聴席は90人弱。

>ずいぶん先のことですね...
>これだと、裁判の終結までに相当時間がかかりそうです。

被告側弁護士の数が多い為、互いの調整をつけるのが
難しいようでした。

>>次回から被告側も具体的に主張を展開するので、面白くなるとのことでした。

>期待しています。私は傍聴できませんから、傍聴記をよろしくお願いいたします。

弁護士の方も。、今回傍聴した方は、次回も傍聴しないと後悔しますよ・・と(^_^;)

話は変りますが、昨日、ある裁判の傍聴に行ったついでに百人斬り裁判の訴状を見てきました。
第二回公判の報告会である方が「ずさんな訴状」と申しておりましたが・・・
まったくそのとおりだ、と思いました。
閲覧のみで、複写は出来なかったのですが、
web上にある否定論のページの記述を、ムリヤリ訴状に仕立て上げたもの・・・といえば
そのずさんさの一端がわかるのではないかと思います。

  転載:星徹さんの記事 とほほ 2003/09/20 12:41:28  ツリーへ

Re: [転載]【「百人斬り」裁判】本多勝一さんを支援する流れを作ろう! 返事を書く ノートメニュー
とほほ <yclfglvbxs> 2003/09/20 12:41:28
転載:星徹さんの記事

本多氏が係争中の論点である「百人斬り競争」に関する論争について星徹さんが非常に的確な記事を〜月刊『あれこれ』2003年9月号「月刊反撃」欄〜に掲載されています。今回の本多氏の係争についてわかりやすい概要になると思いますのでご本人の許可を得て転載します。転載は自由ですがその際には〜月刊『あれこれ』2003年9月号「月刊反撃」欄〜が出展元であることを明記してくださいとのことです。
尚下記の転載記事はWEB用に改行段落等編集してあります。

---転載開始---
『正論』七月号の「百人斬り」記事に異議あり!    星徹(ルポライター)

 強盗に入った側が入られた側を「強盗だ!」と決めつけるような稲田朋美弁護士の歴史認識には、はっきり言ってウンザリするが、ここはグッとこらえて、「百人斬り競争」の記述についてだけ批判しておく。「百人斬り競争って何?」と思う方も多いだろうから、簡単に説明しておこう。

 一九三七年一一月上旬以降、日本軍は上海方面から当時の中国国民政府の「首都」南京までの約三〇〇キロを一気に攻め込んだ。そして同年一二月の南京占領当時を中心に、南京大虐殺(南京事件)を引き起こしたのだ。この「百人斬り競争」は、南京へ攻め込む途上の出来事として、『東京日日新聞』(現『毎日新聞』)で報道された。向井敏明・野田毅両少尉が、どちらが先に一〇〇人の中国人を斬り殺すかを競い合った、などという四本の記事であった。以下に、その一部を紹介する。

〈・・・野田少尉は無錫を距る八キロの無錫部落で敵トーチカに突進し四名の敵を斬つて先陣の名乗りをあげこれを聞いた向井少尉は奮然起つてその夜横林鎮の敵陣に部下とともに躍り込み五十五名を斬り伏せた。
 その後野田少尉は横林鎮で九名、威関鎮で六名、廿九日常州駅で六名、合計廿五名を斬り、向井少尉はその後常州駅付近で四名斬り記者等が駅に行つた時この二人が駅頭で会見してゐる光景にぶつかつた。・・・〉(一九三七年一一月三〇日付記事より)

〈・・・野田「おいおれは百五だが貴様は?」向井「おれは百六だ!」・・・・両少尉は“アハハハ”結局いつまでにいづれが先きに百人斬つたかこれは不問、結局「ぢやドロンゲームと致さう、だが改めて百五十人はどうぢや」と忽ち意見一致して十一日からいよ〜〜百五十人斬がはじまつた、・・・〉(一九三七年一二月一三日付記事より)

 向井・野田両氏は、日本の敗戦後に拘束されて南京へ移送され、軍事法廷で死刑宣告を受け、四八年一月に処刑された。罪名は「捕虜・非戦闘員の屠殺(殺害)」だった。この判決文は明らかとなっているが、裁判の詳細な記録は未だ公開されていない。故に、これら新聞記事が唯一の証拠であったかどうかは未解明のままだ。

 この「百人斬り競争」について、『朝日新聞』の連載ルポ「中国の旅」で本多勝一記者(当時)が、中国人からの伝聞としてかんたんに紹介し、両少尉をA・Bと表記した。その後、単行本の『中国の旅』『南京への道』では、両少尉を実名で記したうえで注釈で詳細な根拠を示し、「百人斬り競争」が完全な捏造とは言い難いことを明らかにした。そして、これらの文庫本以降は、両氏をM・Nとし、さらに詳しい検証を加えた。

 今回、両元少尉の遺族らが、本多勝一氏・毎日新聞社・朝日新聞社・柏書房の四者に対し、この「百人斬り競争」に関する記述は名誉毀損にあたるなどとして、東京地裁に提訴した。対象となる本多氏の著作は、文庫本以降のものだ。

 この『正論』の稲田氏の文章は、自らの主張に都合の悪い事実を巧妙に隠し、論点をすり替えている。稲田氏は、〈いわゆる「百人斬り」が戦意高揚のための創作記事であったことが明らかとなっている。〉(六四ページ)、〈「百人斬り」が戦意高揚のための創作記事であったことは、現在では論争や公開された資料によって明らかになっている〉(六六ページ)などと繰り返し述べるが、こういった記述は読者を誤解させるものだ。以下に、検証の基礎となる重要な事実関係を二点だけ明確にしたい。

 まず第一点。『東京日日新聞』に掲載された「百人斬り競争」の記事は、明らかに両少尉の証言に基づいて書かれた、ということだ。このことは、この取材をした浅海一男記者・鈴木二郎記者・佐藤振寿カメラマンの証言から明らかだ。以下に、佐藤氏の証言を紹介しよう。
〈あの時、私がいだいた疑問は、百人斬りといったって、誰がその数を数えるのか、ということだった。これは私が写真撮りながら聞いたのか、浅海さんが尋ねたのかよくわからないけど、確かどちらかが、“あんた方、斬った、斬ったというが、誰がそれを勘定するのか”と聞きましたよ。そしたら、野田少尉は大隊副官、向井少尉は歩兵砲隊の小隊長なんですね。それぞれに当番兵がついている。その当番兵をとりかえっこして、当番兵が数えているんだ、という話だった。─それなら話はわかる、ということになったのですよ。」〉(『週刊新潮』一九七二年七月二九日号より)

 さらに、両少尉の遺書にも、それを認める記述がある。稲田氏は、向井・野田両氏の遺書のなかで、読者の同情を誘うような部分だけを意図的に「抜粋」の形で掲載しているが(六七ページ)、ほかに以下のような部分もある。

 向井氏の遺書。〈野田君が、新聞記者に言つたことが記事になり死の道づれに大家族の本柱を失はしめました事を伏して御詫びすると申伝え下さい、とのことです。〉〈公平な人が記事を見れば明かに戦闘行為であります。〉(『復刻 世紀の遺書』講談社・一九八四年)

 野田氏の遺書。〈○向井君から父上へ「口は禍の元、冗談をいったばかりに、大事な独り息子さんを、死の道連れにして申し訳ありません」とのことです。〉(月刊『偕行』一九七〇年九月号)、〈向井君の冗談から、百人斬り競争の記事が出て、それが、俘虜住民を斬ったというのです。〉(同一〇月号)

 ところで、遺族が遺品の中から野田氏の「手記」を二〇〇一年三月に見つけたとし、その文章が『正論』同年八月号に掲載された。この「手記」が書かれたのは死刑判決後のことで、記者がでっち上げの記事を書くために両少尉に相談を持ちかけたとする場面が「再現」されている。しかし、これを裏づける証拠・証言はなく、「手記」が書かれた状況も考え合わせると、証拠能力は決して高いとは言えないだろう。

 これらのことを総合して考えると、「この記事は両少尉の証言に基づいて書かれたもの」という見方は、他に決定的な証拠でもない限りは翻せないだろう。

 第二点。そもそも、稲田氏の言う「百人斬り」とは何を意味するのかが不明確で、本多氏らの主張とかみ合っていない、ということだ。当時の『東京日日新聞』の当該記事のすべてがそのままの事実であったと信じる人は、現在ではほとんどいないだろう。記事の一部には、相手が戦闘員なのか捕虜や非戦闘員なのかが不明確な記述もあるが、刀や槍による白兵戦みたいにバッタバッタと切り倒していったかのような個所は、現実ばなれしている。そういった個所については、事実が脚色または作り替えられている、と考えるのが自然な見方であろう。

 この問題をどう考えるべきかを示唆してくれるのが、志々目彰氏の証言である。
志々目氏が鹿児島で小学生だったころ(おそらく一九三九年の春)、学校に野田毅「少尉」が来て、生徒を前に以下のような話をしていたのだ。

「郷土出身の勇士とか、百人斬り競争の勇士とか新聞が書いているのは私のことだ・・・
 実際に突撃していって白兵戦の中で斬ったのは四、五人しかいない・・・
 占領した敵の塹壕にむかって『ニーライライ』とよびかけるとシナ兵はバカだから、ぞろぞろと出てこちらへやってくる。それを並ばせておいて片っぱしから斬る・・・
 百人斬りと評判になったけれども、本当はこうして斬ったものが殆んどだ・・・
 二人で競争したのだが、あとで何ともないかとよく聞かれるが、私は何ともない・・・」(月刊『中国』(徳間書店)一九七一年一二月号に掲載の志々目論文より)

 本多勝一氏は、一九七二年に出版した単行本『中国の旅』(朝日新聞社)ですでに、この志々目証言を注釈で取り上げているので、本多氏は「記事そのままの白兵戦で百人斬り競争をした」などとは、当初から考えていなかったことが分かる。本多氏自身、〈こういうこと(志々目証言─星注記)が真相だったのであろう。これでは、あの武勇伝も実は「据えもの百人斬り」であり、ようするに捕虜(または「捕虜」とされた一般民衆)虐殺競争の一例にすぎなかったことになる。〉(『南京大虐殺否定論一三のウソ』(柏書房・一九九九年)に所収の本多論文より)と述べているのだ。

 当時の日本陸軍将校にとっては、中国人の捕虜や非戦闘員の「据えもの斬り」(斬首)は一般的だったようだ。時代はこの「百人斬り競争」より数年あとになるが、鹿田正夫少尉と曽田吉一見習士官は、当時まだ一人も「据えもの斬り」をしていないことに劣等感を持ち、その機会をやっと得て中国人を日本刀で斬首した、と私に語ってくれた。当時は中国人を殺したこともないような将校は一人前とは見なされなかった、と二人は口をそろえる。私はその他にも多くの同様の証言を得ており、日本陸軍の将校のあいだでは、中国人の「据えもの斬り」がごく一般的に行われていた、ということがこのことからも分かる。

 稲田氏は以上あげた二つの論点に関する諸々のことには知らん顔で先のように述べるが、読者を誤解に導く悪質な記述と言わざるを得ない。

 そもそも、この問題においては、A「向井・野田両少尉は実際に何を行い、何を行わなかったのか」とB「南京軍事法廷の判断は正しかったのか」とC「(『東京日日新聞』の記事や本多氏の記述を名誉毀損とする)遺族らの東京地裁への訴えは正当か」は、分けて考えられるべき事柄のはずだ。Aについては、今となっては分からないことも多い。Bについても、未解明な部分が多い。そしてCについて、今回の訴訟となった。しかし稲田氏は、こういったA・B・Cの論点をゴッチャにして、両元少尉や遺族らの感情面を前面に押しだすことにより、読者の同情を誘うのに躍起になっているのだ。

 これまで分かっている事柄から言えば、本多氏らに落ち度のないことは明らかだ。
日本の侵略戦争の事実を未だに認められない稲田氏は、この問題を大いに利用して、「南京大虐殺はまぼろし」にしたいのが本音だろう。稲田氏や産経新聞社の関係者らは、亡くなった日本人やその遺族にはいたく共感し同情するが、中国侵略中の日本軍に殺された幾百万の中国人やその遺族には、同じような感情を持たないのだろうか。

(プロフィール)ほし・とおる
ルポライター。著書に『私たちが中国でしたこと』(緑風出版)、共著に『南京大虐殺歴史改竄派の敗北』(教育史料出版会)

月刊『あれこれ』2003年9月号「月刊反撃」欄より

---転載終了---

  他の裁判(東・李裁判)とは少し違うような... 熊猫 2003/09/21 19:31:42  ツリーへ

Re: [転載]【「百人斬り」裁判】本多勝一さんを支援する流れを作ろう! 返事を書く ノートメニュー
熊猫 <dhcvsuquwp> 2003/09/21 19:31:42
他の裁判(東・李裁判)とは少し違うような・・
裁判になると勝つために弁護士は、相手の人格の誹謗中傷まで行うと思います。私が心配しているのは、M氏とN氏の遺族の方を傷つけないように裁判できるだろうか?告訴した以上は覚悟していると思いますが・・・。
本多氏の身辺の安全は大丈夫だろうか?バカウヨが居ますから・・・。
よほど、新しい証拠がない限り、毎日新聞と本多氏の勝訴となると思います。
 この裁判は、遺族や小林よしのり氏を含めた毎日新聞記者浅見氏に対する名誉毀損で更に、泥沼化しなければ良いと思っています。
 我々に出来ることは、資料の発掘くらいでしょう。東氏や李さんの時とは情況が違います。むしろM氏とN氏の遺族の方々に対して心無い発言や行動をとる者が居ないよう監視することが最大の支援かと思います。
 

  本多さんを支援する流れを作りたいと思いま... タラリ 2003/11/04 00:24:39  ツリーへ

Re: [転載]【「百人斬り」裁判】本多勝一さんを支援する流れを作ろう! 返事を書く ノートメニュー
タラリ <vgezpxzsqe> 2003/11/04 00:24:39
>本多さんを支援する流れを作りたいと思います。
に応えて

いま話題の「百人斬り訴訟」に「野田回想メモを検証する」をもって一石を投じようと思いました。この論考も、野田回想メモについての資料の「内部批判」を行ったものです。直接、裁判に資する資料を提供するわけではありませんが、クマ@問答有用さんらの呼びかけに答えたいと思います。


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