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HP更新のお知らせ K−K 2004/04/25 22:48:06
└ K−K@南京事件資料集です。 K−K 2004/05/05 23:46:19
└ 毎度毎度お疲れ様です。私などではまだまだ... 靴屋 2004/05/06 12:00:58
└ グース氏の論法 K−K 2004/05/06 23:37:20
├ ちないみに佐藤氏の論文で気になるのは、 靴屋 2004/05/13 02:01:58
│├ 如何に「一九二一年は、第一次世界大戦の後... K−K 2004/05/17 23:50:59
││└ 原書は調べられますが時間をください。 渡辺 2004/05/18 00:42:23
│└ ◇「多数の敵兵を捕えた」だけで助命しなく... 五番街 2004/05/18 14:57:20
└ RE:グースの論法 五番街 2004/05/17 12:41:44
└ いやいや、分からんですよ。グースは国際法... K−K 2004/05/17 23:51:21
HP更新のお知らせ K−K 2004/04/25 22:48:06 ツリーへ
└ K−K@南京事件資料集です。 K−K 2004/05/05 23:46:19 ツリーへ
└ 毎度毎度お疲れ様です。私などではまだまだ... 靴屋 2004/05/06 12:00:58 ツリーへ
Re: K−K@南京事件資料集です。
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靴屋 <uypqsyhqon>
2004/05/06 12:00:58
毎度毎度お疲れ様です。私などではまだまだグースさんが何を言っているのか理解しかねる部分が多々あって読解に苦しむことが多いのですが、論争歴の長いK−Kさんは流石ですね(笑)。 しかしなんで「戦数=軍事的必要」なる妙な拘りをグースさんがしたのかというと、どうも佐藤和男教授の解説に拘ったからではないかと私には思えます。 −−− 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 ・・・(中略)・・・ 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要がある例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが知られている。 この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 −−− (http://www.kokusairinri.org/database/22.html より引用) しかし、佐藤教授のこの解説も詐術的です。戦数には反対もあった(私の知る限り趨勢的には反対が多勢でしょう)わけですからね。しかも第二次世界大戦以前から反対はあったわけです。大体日本の学者も軍も反対している。国際法学者足る佐藤教授がそれを知らないということは考え難いので、意図的に反対説を隠したと考えざるを得ません。 ただ、佐藤教授は反対説を「隠した」だけであって、用語の使い方はともかく、間違ったことを言っているわけではないと思います。ただ、誤解を招く、というか読者に「戦数は否定されていない→容認される(場合がある)」と誘導的に読ませるように書いている。 何れにしても、佐藤教授が言う「軍事的必要」原則なるものは、佐藤教授曰く「交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要がある例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放される」という原則のことです。これは確かに戦数そのものと言っていいでしょうが、一般的な意味での「軍事的必要」とは違います。だから佐藤氏は「【この】「軍事的必要」原則」と限定して書いている。要するに佐藤教授が勝手に戦数を軍事的必要原則と呼んでいるに過ぎないわけです。 この佐藤教授の詐術的誘導にまんまと引っかかって、「戦数=(一般的な意味での)軍事的必要」なる詐術的記述による誤解に拘りすぎてしまい、何が言いたいのかよく分からない解説をグースさんは披露してしまった、ということではないかと私は考えます。
└ グース氏の論法 K−K 2004/05/06 23:37:20 ツリーへ
Re: 毎度毎度お疲れ様です。私などではまだまだ...
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K−K <ecoepxmujl>
2004/05/06 23:37:20
グース氏の論法 こんにちは、靴屋さん。 >国際法学者足る佐藤教授がそれを知らないということは考 >え難いので、意図的に反対説を隠したと考えざるを得ません。 最も佐藤説で問題なのは、この部分だと思います。 どの程度、意図性があったかは不明ですが、おそらく、戦数が否定される趨勢にあったこと自体は知っていて、触れなかったのでしょう。 一般向けの雑誌に書く以上、このような論法は詐術的であり、許される範囲のものとはいえません。 佐藤氏の学問に対するスタンスを考えざるを得ないですね。 >この佐藤教授の詐術的誘導にまんまと引っかかって、「戦数 >=(一般的な意味での)軍事的必要」なる詐術的記述による誤 >解に拘りすぎてしまい、何が言いたいのかよく分からない解 >説をグースさんは披露してしまった、ということではないか >と私は考えます。 この点については、私は違う見方をしています。 グース氏が読んでいる文献の種類などから考えると、佐藤氏の記述のおかしな点ぐらいは、簡単に見破れるはずです。佐藤論文における用語の使い方は、これまで論じられてきた戦時国際法学のスタンスから、だいぶ外れるものであることは間違いがありません。 私が思うに、グース氏は、この論文を奇貨として、自分の主張に利用しようとしのだと思います。 これは、この次のネタなのですが、グース氏によると、「戦数=軍事的必要」であり、「軍事的必要は、戦時国際法を構成する原則である」から、「戦数は戦時国際法の原則であり、否定することはできない」という見解を示しています。http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page026.html 「軍事的必要は、戦時国際法を構成する原則である」ということ自体は、戦時国際法上、常識的な見解であるので、もし「戦数=軍事的必要」であるならば、まさしく、戦数は必然的に肯定されるものとなります。そして、その前提である「戦数=軍事的必要」は、国際法学者の佐藤和夫氏の論文で示されているというわけです。 この問題をちょっとかじったことの有る人でも、不思議に思いながら、国際法学者の記述を根拠としていることから、なかなか反論がしずらい論法だと思います。また、この問題を知らない人であれば、簡単にだまされてしまうでしょう。 もちろん、この様な前提は存在しませんし、この論理は砂上の楼閣なのですが、戦数を肯定させたいグース氏にとっては、魅力的な論理なのでしょう。これがグース氏の動機であり、この動機に基づいて、あえて「戦数=軍事的必要」を唱えたのだと、私は考えています。 これこそが、グース氏の真骨頂だとは思いますが(笑)。
├ ちないみに佐藤氏の論文で気になるのは、 靴屋 2004/05/13 02:01:58 ツリーへ
Re: グース氏の論法
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靴屋 <uypqsyhqon>
2004/05/13 02:01:58
ちないみに佐藤氏の論文で気になるのは、 「『オッペンハイム国際法論』第二卷が、多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した・・・」 というところです。田岡の論文(『戦争法の基本問題』)で例えば千賀鶴太郎が「俘虜の数非常に多くして遙に我兵員の上に出て且つ蜂起する虞ある時に悉く之を銃殺するとも可なり」と書いていたことを紹介していますが、ひょっとしてオッペンハイムの著書には「且つ蜂起する虞ある時」のようなことも書いてあるんじゃないかと思うんですね。如何に「一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約の前」にオッペンハイムがそう断言したといっても、「多数の敵兵を捕えた」だけで助命しなくて良いとは、ちょっと酷いんじゃないかなぁと。 原著が参照できないので確かめようがないんですけれども。
│├ 如何に「一九二一年は、第一次世界大戦の後... K−K 2004/05/17 23:50:59 ツリーへ
Re: ちないみに佐藤氏の論文で気になるのは、
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K−K <ecoepxmujl>
2004/05/17 23:50:59
>如何に「一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約 >の前」にオッペンハイムがそう断言したといっても、「多数の敵兵 >を捕えた」だけで助命しなくて良いとは、ちょっと酷いんじゃない >かなぁと。 この点、私も原著が確認できませんので、何とも言えません。 オッペンハイムの見解を斟酌するならば、「多数の敵兵を捕えた」という状況が捕虜殺害の根拠になるのではなく、「自軍の安全が危殆に瀕する場合」が根拠となるのだと思います。つまり、いくら多数の捕虜を捉えたところで、「自軍の安全が危殆に瀕する」ことにならなければ、捕虜殺害の根拠とはなりえないということなのではないでしょうか? ただし、これは推測なのですが…(笑)。
││└ 原書は調べられますが時間をください。 渡辺 2004/05/18 00:42:23 ツリーへ
Re: 如何に「一九二一年は、第一次世界大戦の後...
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渡辺 <oogeblxyju>
2004/05/18 00:42:23
原書は調べられますが時間をください。 下記の本ですね。今度、某図書館へ行ったときに、なんとか調べてみましょう。 ----- International
law : a treatise v. 2. War and neutrality *Oppenheim, L. (Lassa),
1858-1919, Roxburgh, Ronald F. 3rd ed./ edited by Ronald F. Roxburgh
London : Longmans, Green , 1920-1921
│└ ◇「多数の敵兵を捕えた」だけで助命しなく... 五番街 2004/05/18 14:57:20 ツリーへ
Re: ちないみに佐藤氏の論文で気になるのは、
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五番街 <dgfztkmlns>
2004/05/18 14:57:20
◇「多数の敵兵を捕えた」だけで助命しなくて良いとは、ちょっと酷いんじゃないかなぁと。(靴屋さん) うーん、佐藤の引用でのオッペンハイムの【多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には】という主張は、「多数の敵兵を捕らえた」こと自体によって、「自軍の安全が危殆に瀕する」と想定しているのではない、と思うのですが。 というのは、多数の敵を捕獲すること自体で生じる自軍の負担は、食料を与え、拘置する一定の場所を確保し、彼らを監視する兵士を供給する、ということぐらいでしょう。 たとえば自軍の兵士に与える食料が乏しい状態であり、その食料を捕虜に与えた場合には、自軍が困窮するとか、捕虜を収容する施設がないために、自軍の兵士のための施設を分け与えるために、自軍の兵士の休息が十分ではなく、体力が回復しないとか、あるいは、自軍の兵士の数がすくないために、捕虜の監視に兵士を割り当てる場合には、戦力が低下するとかの理由によって、自軍の安全が危機に瀕することが想定できる場合があり得ます。 しかしこうした場合には、ハーグ陸戦法規第10条にもとづいて捕虜を解放すれば、危機は回避されると考えられます。 むろん、捕虜は武装解除されているのですから、解放された後に、自軍を攻撃するとは考えられません。念をいれて、遠隔地まで誘導して、そこで解放すれば、彼らが攻撃する可能性はほぼゼロになります。 これが、「戦争の惨害を減殺する」というハーグ条約の目的に合致した捕虜の取り扱い方であると考えられます。 ところが、敵兵を捕虜として捕獲した場合に、こうした食料などの問題以外で、自軍の危機が発生すると考えられるのは、捕虜が「蜂起」や反乱あるいは暴動を起こす場合です。 また、実際に暴動などが発生しない状態であっても、命令に対する反抗などによって、暴動が確実に予見されることもあり得ます。 しかし、蜂起や暴動が発生したり、その予兆が現れた場合においても、捕虜が「少数」である場合には、暴動に参加した者、あるいは命令に従わない者だけを処罰することで、暴動の鎮圧や未然の防止が可能になります。そうすることで、自軍の危機を回避することが可能になります。 ところが、捕虜が「多数」である場合に蜂起や暴動が発生すれば、暴動などを起こした者、もしくは、命令に従わない者だけを処罰することで暴動を鎮圧することが不可能と考えられる場合もたしかに存在すると思えます。 さらに、こうした捕虜を解放すれば、解放後に暴動や蜂起などと同様の混乱状態が発生すると想定されることもあり得ます。 そのため、大規模な蜂起や暴動が発生した場合、あるいは、それが確実視される場合には、自軍の危機を回避するために、全ての捕虜を処罰することが許容されると考えられる場合もあり得ると考えられます。 むろん、このような蜂起や暴動によって自軍の危機が発生することは、「多数」の捕虜を捕獲した場合に必然的あるいは付随的な問題ではないと考えられますので、「多数」の捕虜を捕獲したことを理由として、捕虜を処罰することは許容できません。 千賀鶴太郎が「俘虜の数非常に多くして遙に我兵員の上に出て且つ蜂起する虞ある時に悉く之を銃殺するとも可なり」と書いていることは、こうした場合を想定していると考えられます。 そして、この主張は、オッペンハイムの「自軍の安全が危殆に瀕する場合には」という主張をより具体的に解釈したものであって、両者の主張は結局は同一の主張ではないかと思えるのですが。
└ RE:グースの論法 五番街 2004/05/17 12:41:44 ツリーへ
Re: グース氏の論法
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五番街 <dgfztkmlns>
2004/05/17 12:41:44
RE:グースの論法 ◇グース氏が読んでいる文献の種類などから考えると、佐藤氏の記述のおかしな点ぐらいは、簡単に見破れるはずです。 ◇これこそが、グース氏の真骨頂だとは思いますが(笑)。 いやいや、分からんですよ。グースは国際法(戦争法)は国内法(軍律)と異なる法体系だ、などのトンデモないことを主張したり、北博明の「軍律法廷」も満足に読めていないんですから。それに、戦数=軍事的必要なんて言い出すんですからね。単純に、理解能力が不足しているだけかもしれません。そういえば、膨大な時間と労力、コストをかけて、最近にようやく本の出版にこぎつけた某X氏にも似たようなところがあるんじゃないかと思います。
└ いやいや、分からんですよ。グースは国際法... K−K 2004/05/17 23:51:21 ツリーへ
Re: RE:グースの論法
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K−K <ecoepxmujl>
2004/05/17 23:51:21
>いやいや、分からんですよ。グースは国際法(戦争法)は国内法( >軍律)と異なる法体系だ、などのトンデモないことを主張したり、 >北博明の「軍律法廷」も満足に読めていないんですから。 >それに、戦数=軍事的必要なんて言い出すんですからね。 >単純に、理解能力が不足しているだけかもしれません。 うーん、この点はなかなか難しいところですね。 グース氏から受ける私の印象は、猛烈な自己肯定化であり、天才的な詭弁家であり、不屈の否定論者である、ということです。 おそらく、相当豊富に資料に当たっているのだともいます。そして、一般的な戦時国際法の理解もあるのだと思います。 ただし、彼の目的は、戦時国際法を理解することではなく、否定論として戦時国際法を利用することなので、国際法と国内法に対する法体系の違いの混同や、軍事的必要に対する曲解などが出てくるのだと思います。 >そういえば、膨大な時間と労力、コストをかけて、最近にようやく >本の出版にこぎつけた某X氏にも似たようなところがあるんじゃな >いかと思います。
松尾さんの場合も、もっと単純で簡単だと思います。 松尾さんにとって、歴史の真実を見つけ出すことはさほど重要な点なのではないのでしょう。 日本は悪くないというスタートがあり、本の出版というゴールにたどり着いたというところでしょう。 松尾さんのこれまでの言動を見てきても、歴史に対する面白みを感じているとも思えませんし、他の研究者の見解にもほとんど考慮しようとしません。東中野氏に対する妄執は、その象徴なのでしょう。 おそらく、本を出版したことで、彼の大半の目的は達成したので、これ以上、何が出来るとも思えませんね(能力的にもそうですが)。 松尾さんとグース氏を比べると面白いと思います。 グース氏は勉強熱心で考察力もあるのですが、どうしても結論が定まっているので、その考察は常識を大きく飛び越えてしまいます。ネット上ではこれでも構いのでしょうが、本などにして出版することはできるものとは思えません。 一方、松尾さんは、勉強不熱心で、考察力も大してありません。しかし、主張の大半は、それまでの否定論を踏襲しているだけですので、比較的受けが良いのでしょう。だから、自身の考えを、本として出版することが出来たのではないかと思います。