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  熊猫さんへ 五番街 2004/05/05 09:03:44 
  レス、有難うございます。 熊猫 2004/05/09 02:50:35 
   └◇「平和的人民の生命は是を保護する義務を... 五番街 2004/05/09 15:55:54 

  熊猫さんへ 五番街 2004/05/05 09:03:44  ツリーへ

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五番街 <dgfztkmlns> 2004/05/05 09:03:44
大変おそくなりましたが、次の熊猫さんのコメントにレスをつけさせて頂きます。
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熊猫 <xhcvsuquwp> 2004/04/14 20:08:58

便衣兵や捕虜の処刑問題では、いつも「舊俘虜取扱規則」が話題にならないのは、何故でしょうか?
南京事件に関して言えば、裁判の問題もさることながら、国内法も違反していると認識しています。
軍律会議(軍律法廷)にしても、日清戦争や日露戦争時代からあり、慣例法の性格上から裁判が必要と思うのですが....
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更衣兵は捕虜ではないのですから、旧俘虜取扱規則の対象にはなりません。

捕虜は、この舊俘虜取扱規則以外にも、むろん国際法の対象であり、したがって、これらの2種類の法の適用を受けることになります。

日本軍が捕獲した捕虜に関しては、彼らを取り扱う日本将兵の行為を、日本の法執行機関が違法行為(厳密には旧俘虜取扱規則に対する違反行為)と認定した場合に、適切な裁判を経て処罰が行われることが原則と言えます。

おそらく、日本国内において、この規則が制定されて以降、この規則違反によって処罰が行われたケースが存在すると考えられますが、南京事件では処罰が行われなかったのは、日本国内において捕虜の虐殺、虐待などの規則違反行為が表面化しなかったことも一因になっていると思います。

つまり、捕虜の虐殺、虐待が行われたけれど、それを告発する者がいなかったとか、その情報が握りつぶされたなどの事情から、法執行機関が動かなかったと考えることが可能であると思います。

仮に法執行機関に告発や情報が届いていながら、この機関が適切な処置を行わなかったことが証拠によって示される場合は、国際法の観点から、捕虜の虐待の幇助などの理由によって、この機関の担当者および責任者が連合国による軍事裁判において処分されることになると思います。

しかし、東京裁判ではこのような判例が存在しないのですから、日本の法執行機関が告発や情報を握りつぶした証拠もなく、あるいは、このレベルまで告発や情報が届かなかった可能性が高いと考えられます。

また、この機関以前にそれらを握りつぶした者が存在するならば、その者も同様に裁判で処罰されると考えられますが、そうした判例もないようです。さらに、告発や情報提供が行われたかどうかも不明です。

じっさい、戦争における捕虜や民間人の虐殺あるいは虐待などのような国内法および国際法に違反する行為は、国内法によって処罰されるケースは希であり、ベトナム戦争におけるソンミ村の虐殺を行った米兵を、米国が裁判を行って処罰したケースが最初であると指摘されていた記憶があります(もっとも、この裁判自体も茶番に等しいものだという批判も出されています)。

このように、南京事件において旧俘虜取扱規則が適用されなかったもう一つの原因は、特に戦争中の自国兵の違反行為に対してはきわめて寛大に扱うという姿勢であったと思います。

やや余談になりますが、米軍による原爆投下や無差別爆撃の実行者や指揮者が処罰されなかったのは、米国の国内法では無視され、さらに彼らが日本によって捕獲されなかったために国際法の適用を受けなかったからであろうと考えられます。仮に彼らが捕獲されたならば、ドーリットル爆撃の搭乗員のように、裁判にかけられて処罰されたでしょう。

  レス、有難うございます。 熊猫 2004/05/09 02:50:35  ツリーへ

Re: 熊猫さんへ 返事を書く ノートメニュー
熊猫 <xhcvsuquwp> 2004/05/09 02:50:35
レス、有難うございます。
私は、否定派の方が田岡良一氏の説を引用した片手落ちの国際法解釈により、南京における捕虜処刑合法論には危惧しています。
「平和的人民の生命は是を保護する義務を負ふ」を放棄した裁判不要論は、ハーグ条約の存在そのものを否定する発想ではないかと思います。

自論ですが、便衣兵とは現行犯あるいは裁判で便衣兵と確定しない限りは、平和的人民の可能性があるとみなすべきだと考えています。そうでないと、便衣兵容疑の名目で、無差別虐殺を合法化することが可能であるからです。

   └◇「平和的人民の生命は是を保護する義務を... 五番街 2004/05/09 15:55:54  ツリーへ

Re: レス、有難うございます。 返事を書く ノートメニュー
五番街 <dgfztkmlns> 2004/05/09 15:55:54
◇「平和的人民の生命は是を保護する義務を負ふ」を放棄した裁判不要論は、ハーグ条約の存在そのものを否定する発想ではないかと思います。

◇自論ですが、便衣兵とは現行犯あるいは裁判で便衣兵と確定しない限りは、平和的人民の可能性があるとみなすべきだと考えています。そうでないと、便衣兵容疑の名目で、無差別虐殺を合法化することが可能であるからです。(熊猫さん)

私も同様に考えておりますが。その根拠としては、次のハーグ条約の一節を挙げることが出来ると思います。

・又は成るへく戦争の惨害を減殺すへき制限を設くるを目的として
・右条規は、軍事上の必要の許す限、努めて戦争の惨害を軽減するの希望を以て定められたるものにして

南京掃討戦における、いわゆる「便衣兵」は、武器を携行していないために、相手(日本軍)にとって脅威の存在ではなく、また、仮に彼らが裁判にかけられたとしても、従来の便衣兵の定義に合致するものではなく、したがって、彼らを殺害する軍事上の必要性も、また、彼らを違法な便衣兵として処罰することはできません。

彼らは、武器を放擲し、かつ私服を着用しているに過ぎず、「戦争の惨害を減殺す」るというハーグ条約の目的からしても、殺害することは非人道的行為であり、犯罪と見なされると考えています。



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