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またまた、ビラ撒き逮捕です。 とほほ 2004/12/27 15:31:47
├立川の事件での無罪判決が一般には高く評価... 指環 2004/12/28 02:22:50 (修正1回)
│└立川の事件での無罪判決が一般には高く評価... とほほ 2004/12/28 13:18:11
├図々しいのですが、御仲間に入れて頂きたい... 長崎人 2004/12/28 23:40:52
│└ところで、「赤旗」を御読みなのですか!!... とほほ 2004/12/29 00:46:39 (修正1回)
│ └いや、読んではいませんけど何で又そんなこ... 長崎人 2004/12/29 13:14:31
└はじめまして。 ルエヴィト 2005/01/04 22:28:48
└てか、論点は警察の対応の方かな?。 とほほ 2005/01/05 16:55:16 (修正1回)
└私の言いたい事をまとめると。 ルエヴィト 2005/01/05 19:38:31
└自由の指令 とほほ 2005/01/05 22:21:03 (修正2回)
またまた、ビラ撒き逮捕です。 とほほ 2004/12/27 15:31:47 ツリーへ
またまた、ビラ撒き逮捕です。 |
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とほほ <csqrkrwfrq>
2004/12/27 15:31:47 |
正に戦前の赤狩りを彷彿とさせる、警察の不当逮捕です。石原都政の本性が出てきました。厳重抗議をしましょう。因みに私も亀有署に電話を入れましたが、かわいそうな窓口警察官さんです、こちらの言い分に二の句もありません、あるはずがありません。
|かわいそうな窓口警官>「私どもとしては法的に正当であるとしか、コメントできないのです」
|とほほ>
あのですね、こう言う政治ビラを配布しているだけで逮捕するような事は警察の横暴であり全くの不当逮捕である、と言う判決がでたのはつい先日の事なんですよ。
|かわいそうな窓口警官>「そうはいわれても、、、。」
と鳴きそうな声です。石原都政に翻弄される官僚諸氏も大変です。でも頑として抗議電話を入れましょう。私は住所氏名をきちんと記録し抗議があったことを公式に記録するように、と申し入れましたが、皆さんそれぞれの立場で出来る範囲で抗議しましょう、とんでもない事です。
以下転載 --- こんにちは、クマです。 重複で投稿すいません。転送歓迎です。
すでにご存知の方も多いと思いますが、23日午後、葛飾区内のマンションでビラを配布していた57歳の男性が、警視庁亀有署によって「住居侵入」の現行犯で逮捕されております。
まったく年末の最後の最後まで、やってくれるな、石原ファッショ都政は。 しばらくは「こち亀」も複雑な気分でしか読めない(w
逮捕の状況を「赤旗」の記事から引用します。
Aさんは「都議会報告」や「区議団だより」などを七階建てマンションに配布中、部屋から出てきた男に「何をまいているのか、迷惑だからやめろ」と呼び止められました。「正当な政治活動ですが、あなたが入れてほしくないのなら、入れませんので何号室ですか」といって部屋の番号を確認しようとしたところ、男はいきなり携帯電話で警察に「PC(パトカーのこと)で来い」「ガラ(身柄のこと)はおさえた」「警備課につなげ」などと警察用語を使って連絡しました。 Aさんはやってきた警察官とともに亀有署に行ったところ「住居不法侵入」容疑で逮捕されました。・・・(12.25付)
この事件は、我々の市民的自由に対する警察の横暴な挑戦であります。
つい先日、八王子地裁で「政治的なビラは商業的なビラよりも優越的地位にある」、「ビラの投函は、憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹をなすもの」だという判決を、私たちは得たばかりです。
今回の逮捕は、たまたま、市民的自由の何たるかをわきまえない、非常識な市民(警察関係者と思われる)が通報したから逮捕されたという性質のものでないことは、拘留延長の決定が示しています。警察は、我らの政治的自由そのものに挑戦しているとしか思えない。
そこで、以下の行動を提起しますので、それぞれ思い思いに取り組んでください。
1.今日と明日の午後6時より、亀有警察署前で抗議活動が予定されているので、参加する。
2.亀有警察署に抗議する(もちろん電話番号のアタマに184をつける) 03−3607−0110 ※先ほど電話したら警務課の人間が、「抗議が何本かきている」と寝ぼけたことを言っているので、どしどし電話しましょう。
3.東京地検に起訴しないように要請する。 03−3592−5611 ※先ほど電話したら、これまた「要請は何本かきているけど」と腑抜けたことを言っているので、どしどし電話しましょう。電話に出た人に、「こんな事例で起訴されていたら、政治的自由は絶滅してしまう、と強く申し入れていた市民がいたと検察官に伝えてください」と、私の場合は言いました。
共産党支持者はもちろん電話をかけてほしいのですが、共産党は好きではない、しかし政治弾圧はもっと好きではないという人のかける電話一本が、我々の政治的自由を窮地から救うのであります。
kuma@office.email.ne.jp
熊谷 伸一郎 拝 --- |
├立川の事件での無罪判決が一般には高く評価... 指環 2004/12/28 02:22:50 (修正1回) ツリーへ
Re: またまた、ビラ撒き逮捕です。
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指環 <uycczmnpew>
2004/12/28 02:22:50 ** この記事は1回修正されてます |
立川の事件での無罪判決が一般には高く評価されていますが、無罪の結論自体は正しいものの、そこに至る法律構成にはかなりの問題が含まれていると思われます。
この判決は住居侵入罪の構成要件該当性自体は認めた上で、違法性の有無の判断で無罪としたものです。 住居侵入罪については、その保護法益をめぐって、平穏侵害説と住居権説とに学説は真っ二つに割れて対立しています。平穏侵害説は、正当な理由のない侵入の意義について、平穏を害する態様での立ち入りと捉えるのに対し、住居権説は、住居権者(あるいは管理権者)の意思に反する立ち入りと捉えます。判例は住居権説ですが、平穏侵害説と住居権説で結論が分かれるのは現実には公安事件です。リーディングケースとされる判例(最判昭和58・4・8刑集37-3-215)も、春闘でのビラ貼りの目的で郵便局に当直員に断った上で立ち入った事件です。 立川の事件は、平穏侵害説に立てば、そもそも構成要件に該当しないので無罪となるはずです。 立川の事件の判決は、完全に住居権説に立ったものですから、最高裁の判例に全く忠実なものです。(もっとも、平穏侵害説の判決が出されれば、検察は確実に控訴するでしょうが。)
また、そもそも、立川の事件は、不当な政治目的のために検察官の訴追裁量権が濫用された典型例(今回の葛飾の事件も、もし起訴されれば同じ)なので、公訴提起自体が無効だとして、公訴棄却判決で手続を打ち切るべきではなかったのか、とも思っています。 |
│└立川の事件での無罪判決が一般には高く評価... とほほ 2004/12/28 13:18:11 ツリーへ
Re: 立川の事件での無罪判決が一般には高く評価...
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とほほ <csqrkrwfrq>
2004/12/28 13:18:11 |
>
立川の事件での無罪判決が一般には高く評価されていますが、無罪の結論自体は正しいものの、そこに至る法律構成にはかなりの問題が含まれていると思われます。
なるほどー、法律と言うのは中々ややこしいものなのですね。日本の法律には「正当な〜」と言う条文が多いですよね。その裁量はあくまで裁判官の心証というものに委ねられている。こう言う点が議論される事はないのですかね。
かといってアメリカのように杓子定規なのも問題多いしなー。 |
├図々しいのですが、御仲間に入れて頂きたい... 長崎人 2004/12/28 23:40:52 ツリーへ
Re: またまた、ビラ撒き逮捕です。
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長崎人 <rmikwprgcg>
2004/12/28 23:40:52 |
図々しいのですが、御仲間に入れて頂きたいと思います。
ところで、「赤旗」を御読みなのですか!!驚きました。ずっと思っていたのですが「共産党」とは、何をしたい政党なのでしょうか?成立した経緯等は勉強したつもりですが、よく分かりません。「『ジャポニスタン』を作るのが目的か、」と一時は思っていたのですが・・・。 |
│└ところで、「赤旗」を御読みなのですか!!... とほほ 2004/12/29 00:46:39 (修正1回) ツリーへ
Re: 図々しいのですが、御仲間に入れて頂きたい...
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とほほ <csqrkrwfrq>
2004/12/29 00:46:39 ** この記事は1回修正されてます |
>
ところで、「赤旗」を御読みなのですか!!驚きました。
いや、読んではいませんけど何で又そんなことで驚くのですか?(笑) 長崎人さん、よそでも言われていたけどくれぐれも妙な先入観は捨てなさい。そんなんじゃいつまでたってもアンポンタンが直らずにおむすび村正さんのような大人になってしまいますよ。
共産党が何をしたいのか知りたければ共産党のホームページをよんだらよい、共産党員と話をしたら良い。何が怖いのか?私が若い頃なんざ、学会の折伏だろうがなんだろうがこっちが逆に折伏してみせる、ってな気合で乗り込んで言ったものだよ。延々12時間10数人に車座に取り囲まれて一大演説をぶったものだ(笑)
自分のおつむで考えて自分のおつむで判断しなさい。私は共産主義嫌いだけど、長崎人さんにそれを言うと偏見を持つから言わない。
これだけは行っておくね、私は共産主義も右翼も大嫌いです。でも共産主義者や右翼思想家の中には好きな人間も多いです。
あと以下は警視庁に書いたメールね(^^ゞ --- 以下のメールは亀有警察署全署員に宛てて書いたものです。が、亀有署にメールの受付欄がありません、何たる事でしょう。電話でも抗議済みですが、このメールを亀有署の皆さんに読んでもらえることを願います。字数制限があるようなので、八王子地裁の判決文は省略し、二つのメールに分けて送信します。
ビラまき不当逮捕に厳重に抗議する。
亀有警察署警察官諸君、目を覚ましたまえ。
【Aさんは「都議会報告」や「区議団だより」などを七階建てマンションに配布中、部屋から出てきた男に「何をまいているのか、迷惑だからやめろ」と呼び止められました。「正当な政治活動ですが、あなたが入れてほしくないのなら、入れませんので何号室ですか」といって部屋の番号を確認しようとしたところ、男はいきなり携帯電話で警察に「PC(パトカーのこと)で来い」「ガラ(身柄のこと)はおさえた」「警備課につなげ」などと警察用語を使って連絡しました。Aさんはやってきた警察官とともに亀有署に行ったところ「住居不法侵入」容疑で逮捕されました。・・・(12.25付)】
以上は新聞赤旗に掲載されたらしい記事である。私は読んでいないので赤旗に電話をして事実であるか確認した。亀有署にも事実確認をした。恐るべき事に事実であるのだ。 亀有警察署の警察官諸君、君たちは民主国家日本の警察官である事の誇りを失ったのか? 警察は民衆を守り、民衆を犯罪から救い出し、民衆に愛されるべき存在である事を忘れたのか。私は怒り心頭に達している。 亀有警察署と言えば民主警察として民衆に愛されたあの「両さん」はどこに行ったのだ。愛すべき大原署長はどこに行ったのだ。 弱きを助け強きをくじく、あの亀有警察署は漫画の話で内実は戦前の特高警察なのか?
このメールは当然早期釈放を求めるものではあるが、諸君らはよくよくこの事を考える必要がある、釈放すればよいと言うものではない、こうした行為が民衆の政治参加への恐怖心を煽り立てるものでありそれが如何に悪しき行為であるのかよくよく考えねばならない。警察のことは外部から変えることは難しい、諸君らの良心にしか出来ないのである。
この逮捕は単純に一人の共産党活動家への弾圧、だけではすまされない問題である事がわからないのか。もちろん共産党活動家に対するものであれば許されると言うものではない、が、君らはある意味洗脳されているので仕方のない部分もある、職場に行けば「反体制撲滅ポスター」がそこかしこに張り巡らされ、そこにはヘルメットをかぶりサングラスをかけた怪しげな人物がアパートの一室で爆弾を作っている様子が描かれていたりする、こんなものに毎日囲まれて仕事をしていれば偏見が醸造されることも仕方がない。当然そのようなテロリストは警察は全力を挙げて取り締まりたまえ、しかし偏見は捨てよ。人を疑うのが商売だ、とは映画やドラマで警察官が使うかっこいいセリフの一つではあるが現実と言うのは決してかっこいいものではない。
反体制活動とテロリズムは全くの別物なのだよ。反体制活動のない体制など民主体制ではないのだよ。私は共産主義にはどうしてもなじめない人間であるが、共産主義者には尊敬に値する人物が多い(これは有名な共産主義者だけのことではないですよ、そこらの市井にいる人の良い共産主義者さんですよ)事も事実なのだよ。 一方で、騒音を撒き散らし、明らかな恫喝行為を公然と行う右翼活動には手も足も出せない現状は諸君らだって不審に思っているはずだ。
諸君らは法を守り、法の番人であるという誇り高い職業についている。法とは民衆を守るために有るのだ。犯罪も犯していない、その思想はどうあれ日本の平和と民衆の安寧を訴え、極力人に迷惑をかけないように気を使いビラを配布している人物を逮捕するなど何事か。諸君らは人を逮捕する事など日常茶飯事になってしまい、逮捕と言う行為の重大さを忘れがちになっているのではないか?法が憎き犯罪者を救う結果になる事もあるのだろう、しかしその法がなくては諸君らには犯罪者を逮捕する権利もないのだ。皮肉では有るかもしれないが法を否定して犯罪者を取り締まる事など漫画か映画の世界でしか通用しないのだ。
世を憂い世のため人の為と法を遵守し私利私欲を捨てコツコツと政治活動を行う善良な市民を逮捕するくらいであれば、「憲法なんか守らない」と公言してはばからない石原都知事こそ重要反体制テロリストだ、彼をこそ逮捕せよ。それが諸君らの国民に対する義務である。権力にこびへつらう事ではない。
赤旗によると彼を警察に通報した人物は「ガラ(身柄のこと)はおさえた」と言っている、これが事実であれば通報者が警察官であれば現行犯逮捕と言うことになり、どこをどうひっくり返しても住居不法侵入での現行犯逮捕規定に当てはまらない。他人の家を訪れてチャイムを押した人間は全員住居不法侵入になってしまう。通報した人間が警察官でないのであれば「ガラ(身柄のこと)はおさえた」事はこの人物こそ不法逮捕の犯罪を犯しているのだ。
最後に諸君らが知らないはずはないと思うのだが先日の自衛隊官舎へ反戦ビラを撒いた人物を逮捕した警察がどういう判決を受けたのか書いておく。このメールの亀有警察署全署員へ回覧又は配布を望む。 以下、http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/heiwa-iraku-dannatu-hanketu.htm 【東京都立川市議会議員・大沢ゆたかのホームページ】より ---
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│ └いや、読んではいませんけど何で又そんなこ... 長崎人 2004/12/29 13:14:31 ツリーへ
Re: ところで、「赤旗」を御読みなのですか!!...
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長崎人 <rmikwprgcg>
2004/12/29 13:14:31 |
>いや、読んではいませんけど何で又そんなことで驚くのですか?(笑)長崎人さん、よそでも言われていたけどくれぐれも妙な先入観は捨てなさい。そんなんじゃいつまでたってもアンポンタンが直らずにおむすび村正さんのような大人になってしまいますよ。
やはり、今のロシアがソ連崩壊から二十年近くも経っているのにまだあのような悲惨な状態であるのは、ソ連時代の経済的な事が大失敗したからだ、と思いますので、「ソ連=共産主義=危険」と言う勝手な思い込みがどこかで出来ているからだと思います。 それに、「元々の特高の創設理由などもあるしなぁ」、と・・・。 努力して、この先入観を捨てるように致します。 |
└はじめまして。 ルエヴィト 2005/01/04 22:28:48 ツリーへ
Re: またまた、ビラ撒き逮捕です。
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ルエヴィト <phjtwwbzwp>
2005/01/04 22:28:48 |
はじめまして。 別に擁護するわけでもないけど うちのマンションでは、いわゆる風俗チラシ対策として 新聞やDMを除いてチラシの配布を禁止してますよ。 政治宣伝や選挙のチラシも断ってます。 それで発見したら警察に通報すると言う事にしてますが。 理由としては、 教育に悪い。(私的に:注文したら騙されたw。) 要らないチラシを外にあるゴミ箱に捨てていたら放火された。 選挙の時、共産党と公明党を中傷する過激な内容のチラシが投函されていた。 てな所です。
それで一度、公明の人がチラシ投函してるので 「うちでは、チラシの投函を全て断っている。」 と頼んで配布を止めて貰いました。
ですので、もしかすると同じような状況で共産嫌いの人に注意されたんじゃないでしょうかね?。 まあ、共産は色々色眼鏡で見られてるとこもありますから部屋番号を教えるように言われて 住人の人が何か別の事考えたんじゃないでしょうか?。
てか、論点は警察の対応の方かな?。 |
└てか、論点は警察の対応の方かな?。 とほほ 2005/01/05 16:55:16 (修正1回) ツリーへ
Re: はじめまして。
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とほほ <csqrkrwfrq>
2005/01/05 16:55:16 ** この記事は1回修正されてます |
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てか、論点は警察の対応の方かな?。
そうですね(^.^)私もそのように考えてます、しかし状況から見て政治弾圧である可能性は高いし、私はそう考えてます。よその掲示板への投稿のコピペですが、、、。
おっとその前にこの件につきニュースが入りました。 【葛飾区で政党ビラまきでマンションで住宅侵入で逮捕された男性の拘留が10日間延長された。】
こうなると、住居進入とかビラ撒き規制の見せしめではなく明らかな政治弾圧ですな。
--- > なんだかはぐらかされた気もしますが・・・。
そうですか? これ問答版でも皆色々議論しているけどポイント・論点がずれていますよ、皆。 ポイントは「逮捕が正当か不当か」なんです。例え違法であっても逮捕が不当な場合はたくさん有りますでしょう。これ不法滞在者の拘束問題でも触れた事なんですけどね。
> 私は、むしろ「表現の自由が経済的自由より厚い保護を受ける」という点から、「商業的ビラ配りを逮捕しないのだから、政治的ビラ配りも逮捕しない」という主張にとどめて欲しいのです。主張をそこにとどめて、初めて、「政治的ビラ配りのみ逮捕するのは、言論弾圧である」という主張が正当性をもつ気がするのです。
とんでもない話だと思います。 私は政治ビラ商業ビラだろうが例えアダルト風俗売春ビラであろうがポスティングを理由に逮捕する事は不当だと言っているのです。
これは違法行為宣伝のビラと通常の商業ビラでは論理が違いますので分けますね。
通常の商業ビラにしろ、ポスティングした者を現行犯逮捕など出来るわけがないのです。逮捕すべき要件を全く満たしていないからです。ここで誤解があってはならないのは「それは迷惑ビラを許容し取り締まる事が出来ない、と言う意味か」ということではないのです。逮捕ができないのです。
商業ビラが迷惑な人はキチンと明示し、にもかかわらず投函されたビラの当事者を当局に訴えればよいのです、これインターネットの考え方と同じですよ、ポストと言うのはその家の外部からの情報窓口なのです、その窓口をどのように制限するかはその人の自由です、ですが制限内容は明らかにさせておかねばなりません。ポスティングがなぜ盛んに行われるかと言うと効果が高いからです、新聞の折り込み広告よりも効果があるんです。なぜ効果が高いのかと言うとポスティングされたチラシを楽しみに読んでいる人も多いからです、つまり需給関係に例えれば需要が多いと言う事です。
私はポスティングに対する不快感の本質は見苦しさにあると思っているのです(^^; 一軒家でそれほど問題になりません、大抵は集合住宅です。二日も三日もポストをほったらかしにして新聞もチラシもそのまんまであふれかえりポストの周りのフロアーは入りきれないビラで散らかり放題なわけです。こんなもの本質的にはその家の住人がきちんと管理すべき事なのですが、それがポスティングに対する不快感に繋がっているのです、それはそうです、家の住人に文句を言えば「頼みもしないのにチラシを入れていく奴が悪い」と言うに決まってますし、そうした論理に対抗するより共通の敵を作ったほうが近所関係が良くなるからです。
今回の警察のやり方はそれが政治弾圧目的であろうが迷惑ビラ排斥目的であろうが、見せしめの為に逮捕しているのですよ。わかりますかね?ネズミ捕りより悪質です。
にゃあさんが言うように住民から苦情出ていてそれで張り込んでいた警官に捕まった、としましょう。逮捕するために張り込んでいるのです、目的と手段が本末転倒しているんです、一日警察官一人がポストの前でじっと待っている(考えるだけでくだらない、こんな事より警察にはやる事が一杯あるだろう(笑))位であれば制服の警官がマンションの入り口でポスティングしようとしている人間に「こことここの家はダメです、投函すると犯罪になります」と注意すればよいのです。
他にも色々考えられますが、その家の住人がたまたま警官でポスティングに腹を立てていたとします、とすれば明らかに私憤による職権の濫用です。
私は状況から考えてどう考えてもこれは政治弾圧だと思ってますよ、私の経験上そう言うくだらない事で警察が張り込んでくれた事はないからです(笑)、が、そうであるにしろ無いにしろ逮捕は不当なのです。
さて、違法ビラの場合です。これは所謂悪名高い「別件逮捕」になります。ポスティングされたビラが違法であるのか否かを判断する権限を法は警察官に与えていないこと、逮捕が可能なのは明らかな違法行為において他者に危害の及ぶ恐れがある場合逃亡の恐れがある場合に限られます。この場合にその違法性を根拠に逮捕するのであれば正当なものになります。
どうにも***さんを初め昨今の法律家は『逮捕』というものを軽く見ている節が有りますね、こう言う状況が警官の『逮捕』に対する不感症を助長しているのかもしれません。逮捕と言うものの有り方を今一度再確認する必要が有るのではないでしょうか?
逮捕令状問題を考える会 http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/ --- |
└私の言いたい事をまとめると。 ルエヴィト 2005/01/05 19:38:31 ツリーへ
Re: てか、論点は警察の対応の方かな?。
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ルエヴィト <phjtwwbzwp>
2005/01/05 19:38:31 |
私の言いたい事をまとめると。 その住宅では、教育上または防犯上の観点から全てのチラシの配布自体を行わないよう警告なり掲示なりしてなかったんでしょうか?。 もしそうなら、政治弾圧以前にその住宅内での不審人物として通報されたのでは?。 どちらにせよ、限られた情報しかない状態で政治弾圧と決め付けてしまうのは、早いんじゃないでしょうか?。 弾圧だとしてもそれは、裁判を待ってから行動しても遅くは無いのではないでしょうか?。
私もこちらの指示に従わないチラシ配りの人が居たら警察に通報しますよ。 だって、そう言う警告文貼ってあるんだし。 特に部屋番号を教えろと言われると個人を特定されて何かされる恐れもありますし。(特にピンクチラシなんか)
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└自由の指令 とほほ 2005/01/05 22:21:03 (修正2回) ツリーへ
Re: 私の言いたい事をまとめると。
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とほほ <csqrkrwfrq>
2005/01/05 22:21:03 ** この記事は2回修正されてます |
自由の指令
【部屋から出てきた男に「何をまいているのか、迷惑だからやめろ」と呼び止められました。
】
どうもよくわかっていないようです。時間が出来たのでもう少し説明しましょう。 まず、日本では政治思想や信条は自由でありこれを理由にあらゆる政治犯罪は成立しません。ですから不法侵入罪と言う刑事罰を適用させようとしているのです。不法侵入罪が成立するか否かは、警察官にも警察にも判断する権利はありません。あくまで裁判所が判断するわけです。
不法侵入罪が成立すると仮定したところで「逮捕」は正当ではありません。正当な場合もあります。逃亡の恐れがある、とかそう言う要件を満たしておれば正当なのです。ところがその恐れは無い。後日送検後は検察から呼び出しがあり取調べを行う事がo来ます。この時呼び出しに応じない、とかいうことがあれば逮捕が正当になります。
ですから、拘留延長したということは送検するだけの根拠、証拠がないからなのです。はっきりと不法進入を立件できるのであればそれこそ逮捕も拘留も必要が無いのです。なぜ拘留するのかと言うと「自白が欲しい」のです。つまり本人に不法侵入を認めさせることなのです。自白の強要に当たります。逆に言えば自白がないと立件できないほど根拠薄弱な逮捕と言う事なのです。
---自由の指令--- 反体制的な思想や言動を厳しく取り締まっていた日本政府に対し、1945(昭和20)年10月4日、GHQが、自由を抑圧する制度を廃止するよう命じた指令。正式には「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去の件(覚書)」という。「人権指令」とも呼ばれる。この指令は、思想、信仰、集会及び言論の自由を制限していたあらゆる法令の廃止、内務大臣・特高警察職員ら約4,000名の罷免・解雇、政治犯の即時釈放、特高の廃止などを命じていた。東久邇宮内閣はこの指令を実行できないとして、翌5日に総辞職した。つぎの幣原内閣では、この指令に基づき共産党員など政治犯約3,000人を釈放、治安維持法など15の法律・法令を廃止した。
日本国憲法の誕生(日本国会図書館) http://www.ndl.go.jp/constitution/ より ---
以下赤旗 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2004-12-30/15_01.html より ---ビラ配布不当逮捕 「朝日」社説に違和感あり---
逮捕された男性は、マンションの共用廊下部分を歩いて居室ドアの郵便受けにビラを配布したにすぎず、配布したのは、マンションに「張り紙」で禁止していたという「チラシ・パンフレット等広告の投函」ではありません。前出の判決で「政治的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹をなす」とされた政治問題のビラでした。男性はプライバシーや住居の平穏を害したわけでもありません。 --- |