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軍人恩給について 田吾作 2005/03/01 16:22:20
├はじめまして。 higeta 2005/03/05 08:30:36
│└higetaさん、はじめまして。田吾作と申しま... 田吾作 2005/03/05 21:18:17
├こんにちは、田吾作さん ja2047 2005/03/06 04:34:40
│└jaさんはじめまして、資料の提示ありがとう... 田子作 2005/03/07 13:47:59
└「従軍加算」の法的根拠は、 higeta 2005/03/06 10:16:27 (修正1回)
軍人恩給について 田吾作 2005/03/01 16:22:20 ツリーへ
軍人恩給について |
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田吾作 <nvyptrsmil>
2005/03/01 16:22:20 |
いつも読むばかりで書き込むのは初めてです。皆様、よろしくお願いします。
いきなりで失礼かと思いますが、中国戦線に参加した、かっての日本軍兵士にはその期間に関わり無く軍人恩給が支給されることとなり、かっての兵士達に「申請」するように国が要請したと、確か中日新聞に載っていたかと思うのですが、要するに“口止め料”として軍人恩給が支給された等の記事がありましたが、どうも詳しい事がわかりません。色々と調べてはいるのですが・・・。私は大変辺鄙な田舎に住むものです。 行きつけの居酒屋なんかでは、かっての老兵士達はいまでも中国での自らの悪行を自慢たらたらに話し合っております。酒が入ってのいささか大袈裟話にも聞こえることを差し引いてもその悪行は推測できます。
話が少しそれましたが、詳しい方がおられましたらお教えください。 よろしく。 |
├はじめまして。 higeta 2005/03/05 08:30:36 ツリーへ
│└higetaさん、はじめまして。田吾作と申しま... 田吾作 2005/03/05 21:18:17 ツリーへ
Re: はじめまして。
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田吾作 <nvyptrsmil>
2005/03/05 21:18:17 |
higetaさん、はじめまして。田吾作と申します。
2004年、中日新聞に載った記事です。
http://tolio.oops.jp/archives/000398.html
この記事の下のほうに、
軍人恩給の支給対象は原則、十二年以上軍に在職した者だが、三七年の日中戦争以降は特例規定があり、戦地に赴任した場合は、時期や地域によって最大で一カ月が四カ月分に計算される。つまり、激戦地での赴任が続くと最短で三年の勤務で支払い対象になる。
尾下さんの場合、五年五カ月の在籍期間のうち、中国などの戦地で約四年半を過ごしたため、十四年以上勤務したとみなされる。
とあります。この部分が良くわからないのです。それで誰か詳しい方がおられたらと投稿しました。誰か詳しい方、失礼ですけど解説お願い出来ませんでしょうか? |
├こんにちは、田吾作さん ja2047 2005/03/06 04:34:40 ツリーへ
Re: 軍人恩給について
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ja2047 <zguiletmbk>
2005/03/06 04:34:40 |
こんにちは、田吾作さん
>尾下さんの場合、五年五カ月の在籍期間のうち、中国などの戦地で約四年半を過ごしたため、十四年以上勤務したとみなされる。 とあります。
「戦地加算」と呼ばれている制度ですね、激戦地での勤務などは平時の勤務に対して、勤務月数が加算される仕組みになっているそうです。 http://www.soumu.go.jp/jinji/onkyu_qa.htm#q8 http://www.soumu.go.jp/jinji/onkyu.htm
>中国戦線に参加した、かっての日本軍兵士にはその期間に関わり無く軍人恩給が支給されることとなり、 >要するに“口止め料”として軍人恩給が支給された等の記事がありましたが
戦地加算の支給対象地は中国だけではないので、「中国での悪行」に対する口止め料というわけではないでしょうね。 http://www.soumu.go.jp/jinji/pdf/onkyu_qa_07.pdf ま、軍人恩給に限らず、「報償」「補償」というのは一種の口止め料であると言えば、言えないこともないとは思いますが。
どういう経緯で「昭和12年の蘆溝橋事件以降」となったかについては、敗戦による改正前の戦前の恩給法が根拠であるようですので、確認できませんでした。 ************************************************ 恩給給与細則 (昭和二十八年九月二十九日総理府令第六十七号)
(加算に関する勤務日誌)
第十七条 法律第百五十五号による改正前の恩給法第三十八条ノ四 又は恩給法
の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十六条 若しくは第三十七条ノ二
の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、その者の所属庁の長は、その作成に係る勤務日誌の写を恩給請求書類に添付して差し出すことを要する。
*************************************************
>行きつけの居酒屋なんかでは、かっての老兵士達はいまでも中国での自らの悪行を自慢たらたらに話し合っております。
今は知りませんが、10年、20年ぐらい前にはそういう話を聞いた経験がある人がよくいましたよね。 私が直接聞いたことがあるのは、戦争末期に撃墜した米軍機の乗員をなぶり殺しにしたのを見たという話ですが。
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│└jaさんはじめまして、資料の提示ありがとう... 田子作 2005/03/07 13:47:59 ツリーへ
Re: こんにちは、田吾作さん
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田子作 <nvyptrsmil>
2005/03/07 13:47:59 |
jaさんはじめまして、資料の提示ありがとうございます。なにせ当方はかっての戦争に関してはなんの知識も無いど素人ですので、ここに書き込むのもかなり勇気が要ります。しかし、そうもいってられない世の中になりそうで非常に不安感に苛まれております。戦争の世紀と言われた20世紀を真剣に反省する事無く、まるで全てを忘れ去る消し去る事に全力を尽くしているかのようにも思えるのです。私は田舎で「こんところでは何も出来ない」といった無力感からその他大勢の中の一人として生きる所存でありましたが、こういった態度や姿勢がかっての大戦に突き進む風潮を現出させたことを思いますと、後代、子や孫の世代、未来の社会にあまりにも無責任であると自覚しました。これからは平和の為に行動したいと思いますし、その為には色々な知識が必要です。
この掲示板、そしてリンク先の掲示板を今目を通しております。 知識が乏しいので又尋ねる事もしばしばあるかも知れませんがどうかお許し下さい。それでは。 |
└「従軍加算」の法的根拠は、 higeta 2005/03/06 10:16:27 (修正1回) ツリーへ
Re: 軍人恩給について
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higeta <wpnpjievql>
2005/03/06 10:16:27 ** この記事は1回修正されてます |
「従軍加算」の法的根拠は、 大正12年「恩給法」第32条ですので、 理論的には、盧溝橋事件以前も加算が可能だと思います。
大正12年「恩給法」 第32条 「公務員其ノ職務ヲ以テ従軍シタルトキハ左記各号ノ規定ニ依リ加算ス 一 戦地ニ在リテ戦務ニ服シタルトキハ従軍期間ノ一月ニ付三月 二 戦地外ニ在リテ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付一月半 …」
同条は、昭和14年の法改正で次のように改められます。
「第三十二条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム 二 戦地外ニ在リテ航空部隊ニ属シ航空基地ニ於テ特殊ノ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付三月 三 前号ニ掲クルモノヲ除クノ戦地外ニ在リテ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付一月半 …」
さらに昭和17年改正では、次のようになります。
「戦争又ハ戦争ニ準スヘキ事変ニ際シ公務員其ノ職務ヲ以テ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付三月以内ヲ加算ス 戦争又ハ戦争ニ準スヘキ事変、加算ノ程度、加算ノ認メラルヘキ期間及地域竝戦務ノ範囲ハ直裁ヲ以テ之ヲ定ム」
ここでは加算に関して、一口に「一月ニ付三月以内」となっていますが、 細かい区分は勅令で定められたのでしょう。
jaさんがリンクされた、総務省の解説によると、
戦地戦務、戦務・甲:三月 戦務・乙、事変地:二月 抑留:一月
となっています。
尾下さんの場合、戦地に「約四年半」ということなので、 54ヶ月として計算すると、
実職 54ヵ月 加算 54×3=162ヵ月 計 216ヵ月(=18年)
概算で18年となり、受給要件である12年を超えます。 「戦務・乙、事変地」に該当した期間もあるでしょうから、 18年よりは少なくなり、「14年以上」ということなのでしょう。 |