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[6068]小学6年生への宿題「憲法前文暗記」 とほほ 08/12/28(日) 6:45

[6068]小学6年生への宿題「憲法前文...
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 とほほ E-MAIL  - 08/12/28(日) 6:45 -

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   知り合いの小学6年生の宿題に「憲法前文」を暗記して来い、と言う宿題が出たそうです
(^^ゞ

▼***さん:
>娘はイヤだ〜とか言ってるし、面倒だとか言っています。
>けど、母としてはウヘヘヘヘしっかり覚えろ〜〜と思ってます。
>今日は午後から出掛けるけど、私がどっかに持っている
>前文が記載されている冊子でももって電車の中でも読ませようかなあ(笑
>この機会にしっかり覚えてほしいなぁ。

それは、とてもよいことですね。「いやだー」とか良いながら子供は絶対興味を持つと思いますよ(^.^)
どうせなら「大日本国憲法制定」からはじめたほうが憲法への理解が育ちやすいとは思うけど。

こういう書き方をすると、「戦前戦後の体制の違い、戦後民主主義教育の意義、を教えろと言うのだな」と誤解する向きも折られるかも知れぬが、実は違う。
旧憲法から通して学んだ方が「立憲主義」というものをよく理解できるからなのです。

上記の議論は何のことかとお思いでしょうが、明治憲法制定時の議論なのです。真面目に正面から「立憲主義について」を議論している、今の国会の憲法論議が如何に低レベル議論なのかもよくわかる。
「草案にある“臣民(しんみん=君主国において,君主に支配されるものとしての人民。大日本帝国憲法下において,天皇および皇族を除いた国民。臣)の権利”の条項はいらないのではないか」(森 有礼文部大臣の言葉)

備考=森 有礼(もり ありのり;1847【弘化4】年〜1889【明治22】年;薩摩藩出身の政治家。1873【明治6】年明六社〔めいろくしゃ;明治初期の啓蒙思想団体。福沢諭吉らが主要社員〕創立。1885年伊藤博文内閣の文相となり,ドイツの教育思想を取り入れて学制の整備に尽力したが,国粋主義者により暗殺された。

「それは憲法および憲法学に退去を命ずる説だ。そもそも憲法を設ける趣旨は,第1に君権(公の権力)を制限し,第2に臣民(国民)の権利を保全することである」(権力者を制約し,国民の権利を守るのが憲法の役割)「およそ権利なるものは,人民の天然自然に所持するものにして,法により与えられるものにあらず」(国民が生まれながらにして持っている基本的人権をあらためて憲法に書くと,書き方しだいで権利が消長してしまう。だから憲法には書くべきではない)−(大日本帝国憲法を立案した伊藤博文・枢密院議長の言葉)

「およそ立憲の政(まつりごと=領土・人民を統治すること。政治)において(立憲政治〔憲法に基づいて政治を行う原理〕の下では),君主は人民の良心に干渉せず」(伊藤の下で明治憲法を起草した井上 毅の言葉)
今では、ネット上を検索しても、憲法に出てくる「国民」と言う言葉に異を唱え、「近代憲法は国民と言う言葉を使わない」と言う正論を主張しているのは、かの世紀の大思想家のサイトとほほのとほほ空間くらいのものである、なげかわしい。(ただしどっかの大学の憲法概論のページに私と同趣旨の解説をしている教授の論文は見かけたことはある)

参考:日本の生んだ大思想家「とほほ」の論文「Re(2):基本的人権と外国人参政権」より一部抜粋(笑)
【(1)について
具体的な方法を提示していない、指輪さんは「国民主権」の意味を考え直さなくてはならない、としている。憲法に国民主権を書いてある意味は大きいと考えているのは私と同じであると思う。その意味でストレートに参政権を与える方法は憲法上困難であると思う。そのとき、国民=日本国籍から国民=日本国籍+永住(外国)人と規定しなおすのがとほほさんの第一案である。わたしとしては国民をこのように定義しなおすことには抵抗が大きく実現困難と思われる。】

定義しなおすというより、定義していないのです。これは半月城通信によれば憲法の「国民」を英訳したときには people になるらしく、大体「国民」と言う言葉は people の訳語ではないだろうか?だから漢字の与えるインパクトと言うのは馬鹿に出来ないのだと思う。本来は「国民」ではなく「民衆」「人民」と訳されてしかるべきなのではないだろうか?

つまり一見民主憲法に見えるこの憲法も「peopleを「国民」と訳した説」が正しいとすれば「臣民」=>「国民」と言う流れの上に訳されていると考えられるわけです。民主憲法は本来「国民」と言う言葉を使わないのではないでしょうか?

これの意味は大きいです、国民が国家を形成するのではなく国民は国家に所属することになります。国民国家論の国民とは全く違います。確かに諸外国でも国家建設の後に国民建設を行いますが、それは決して国家に所属させることではないと思うのですよね。

自然権的に国家におけるアプリオリな人間のかたまり(これが国民と解されたわけであるが)、とは明確に国民国家論では国境内に居住するものを指すのではないだろうか?
民族自決、民族主義はそれがわかりやすい形で存在していたに過ぎない。例えばヨーロッパの場合でもイタリアなどは未だに自分たちを「イタリア人」としたナショナリズムってないのではないかと考える(^^;
これが私の主張ではあるが、先に述べたとおり、この主張が通らなくても同意は可能である。私はタラリさん的に自明に存在している「国民」に何の根拠があるのか、且つ又定住外国人を国民(日本の人民・民衆・これはいわゆる【日本人ではない国民】である、これが理解しにくいのでしょうね(^^; )とすることの不都合を重ねて問わねばならない。
憲法中の「国民」と言う言葉は、私は「天皇」と言う言葉と並んで、大変に問題視しておりこの二つの言葉が相互作用して日本の差別社会を形成している、と言うのが私の自論ではありますが、それは又別の話。

現憲法の「象徴天皇制」については稿を別けて書く必要があると思われるのでここでは避けます。
(簡単に言えば、私は象徴天皇制は、これこそ「解釈論」で消滅させるべき条項であると考えている、例えば日本文化を象徴代表するものとして「人間国宝」があってよいのなら象徴天皇もそれと同じである。天皇家はあらゆる人権侵害から守られねばならない)

つまり、大日本国憲法と言うのは、ある意味、最後の最後まで未完成であったわけですね、そうした視点から、以前にどなたかがおっしゃっていた「戦前戦後連続論」と言う視点も間違いでは無いとはいえます。大日本帝国憲法はポツダム宣言後になってやっと「立憲主義に基づいた近代憲法としての体裁を整えた」と言うわけですね。戦後憲法は「立憲君主の流れの中で生まれている、だから矛盾がある」ということもいえます。

こうした憲法制定の歴史を全く無視して「戦後憲法はアメリカの押し付け憲法」等と言う馬鹿は、現代日本の世の中には結構います。左翼を名乗る連中の中にも9条は敗戦によって押し付けられた、と思い込んでいる馬鹿が多いことも事実であり、こういう馬鹿の放逐こそ急務、と言う主張にも正当性を付与するしかない。日本の憲法学者たちよ、お前らの責任だ、なんとかせい。
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