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[5440]9条を変えずに武力行使できる国に 核心 08/4/20(日) 5:14
[5445]Re(1):9条を変えずに武力行使できる国に とほほ 08/4/20(日) 17:01
[5447]大江・岩波沖縄戦裁判 とほほ 08/4/22(火) 12:20
[5451]Re(1):大江・岩波沖縄戦裁判 ピッポ 08/4/26(土) 0:20

[5440]9条を変えずに武力行使できる...
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 核心 E-MAIL  - 08/4/20(日) 5:14 -

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   私自身は日本が国際紛争に巻き込まれることに否定的な見解は持ちあわせていません。
世界中見渡しても特別日本だけが安全な国であるとも思えません。

ただ亡くなった父は自分自身の経験からか戦争は大変嫌っていたようです。

捏造勢力、いわば日本の保守勢力はここの掲示板の皆さんはご存知なのでしょうけど日本を「憲法9条を変えずに武力行使のできる国に」することが、南京の捏造の目的なのですね。

我が家に不審電話が20年以上にわたってかけられて来ていたことは以前お話しした通りです。
相手が誰であるかは父が名前を言うので分かる時もあります。

最後にかけて来ていた相手は森松俊夫氏あたりなのでしょうか。

相手が、私がインターネットで書き込みをしていることに苦情を言って来たようで、父が「子供には子供の考えがありますから。」と言って少しの間、相手の苦情を聞いていたのですが、最後に多少怒気を含んで「貴方は南京に何の関係があるんだ。」と応対をしていたことがあります。

話の内容や経緯からすると田中正明氏、板倉由明氏、阿羅健一氏、秦郁彦氏、平林貞治氏なども我が家には電話をかけてきていた様なのですが、全て同じように、私には無言電話でした。

暫く前にこのことを人から聞かれて、考えてみたのですが、これって彼らはみな共謀していたっていうことですよね。

それから彼らの共謀の目的を考えていたのですが、阿羅健一氏や秦郁彦氏が同じ産経新聞で、史実派からすると荒唐無稽な話をしているのは、よく耳にする「憲法9条に手をつけずに武力行使の出きる国に」することが目的なのですね。
これもここの掲示板の皆さんはご存知なのでしょうけど。
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[5445]Re(1):9条を変えずに武力行使...
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 とほほ E-MAIL  - 08/4/20(日) 17:01 -

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   ▼核心さん:
>捏造勢力、いわば日本の保守勢力はここの掲示板の皆さんはご存知なのでしょうけど日本を「憲法9条を変えずに武力行使のできる国に」することが、南京の捏造の目的なのですね。

先の大戦の正当化が目的であり、その象徴としての南京事件や従軍慰安婦問題を捏造しようとしていることは間違いないでしょう。
ただ、名古屋高裁で「イラク派兵違憲判決」がでました。画期的なことだとは思いますが、福田政権はこの判決を無視する姿勢です。許されるべきことではないでしょう。

以下は原告側と原告弁護団の声明です。
************************

声明

第1 画期的な違憲判決である
2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差し止めを求めた事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国による武力行使と一体化したものであり。イラク特措法2条2項、同3項、かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。

 加えて、判決では、平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享受を可能ならしめる基底的権利であるとし、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし、平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。
 判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、委託特措法及び憲法9条との適合性を検討した。
その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものである。
 この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、原告らを始め日本国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた全ての人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものである。


第2 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義
 1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以来、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、憲法判断に踏み込もうとしなかった。

 しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵とは質的に大きく異なるものであった。第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったということである。第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク戦争に実質的に参戦したことを意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世界の国民に保障している平和的生存権を侵害していると原告らが日本政府を相手に訴えたものである。

 日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明らかにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認否すら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊は兵の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。

 私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦していることを主張、立証してきた。そしてまた、音声府が立法府にも国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めている現実の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法を守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任であることを強く主張してきた。

第3 憲法と良心にしたがった歴史的判決
 本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。
 判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊が現実に行っている米兵の輸送活動を、憲法9条が禁止する「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断した。

 我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府・国会の判断にたいする過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜きにされ続け解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものである。憲法と良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を表するものである。

 本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として長く記憶されることになるであろう。
 イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当しないかどうかについての慎重な審議を要求することになる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるためにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立場から厳しくチェックがなされなければならない。

 また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を越える市民(全国の同種訴訟に立ち上がった5000名を越える市民)が声を上げ続けた結果、生み出されたものである。
日本と世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を生み出したのである。
 さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない判決である。
この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の力を活かした結果生み出したものである。
 日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う全ての市民とともに喜びたい。

第4 自衛隊はイラクからの撤兵を
 我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。
 三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配の下では最大限尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。

 私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。

2008年4月17日
自衛隊イラク派兵差止訴訟の会
自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団

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[5447]大江・岩波沖縄戦裁判
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 とほほ E-MAIL  - 08/4/22(火) 12:20 -

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   ▼核心さん:
>捏造勢力、いわば日本の保守勢力はここの掲示板の皆さんはご存知なのでしょうけど日本を「憲法9条を変えずに武力行使のできる国に」することが、南京の捏造の目的なのですね。

夏淑琴さん訴訟同様、沖縄戦を捏造しようとする沖縄ノート名誉既存裁判も捏造派の敗訴となったわけですが、判決文が公開されましたので大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判支援連絡会ホームページより以下に主文を転載します。
尚、同会声明文及び判決文全文が上記ホームページで公開されてます。
判決主文

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。 

判決要旨

1 沖縄ノートは,座間味島及び渡嘉敷島の守備隊長をそれぞれ原告梅澤及び赤松大尉であると明示していないが,引用された文献,新聞報道等でその同定は可能であり,本件各書籍の各記載は,原告梅澤及び赤松大尉が残忍な集団自決を命じた者であるとしているから,原告梅澤及び赤松大尉の社会的評価を低下させる。

2 「太平洋戦争」は,太平洋戦争を評価,研究する歴史研究書であり,沖縄ノートは,日本人とは何かを見つめ,戦後民主主義を問い直した書籍であって,原告梅澤及び赤松大尉に関する本件各記述を掲載した本件各書籍は公共の利害に関する事実に係わり,もっぱら公益を図る目的で出版されたものと認められる。
3 原告らは,梅澤命令及び赤松命令説は集団自決について援護法の適用を受けるためのねつ造であると主張するが,複数の誤記があると認められるものの,戦時下の住民の動き,非戦闘員の動きに重点を置いた戦記として資料価値を有する「鉄の暴風」,米軍の「慶良間列島作戦報告書」が援護法の適用が意識される以前から存在しており,ねつ造に関する主張には疑問があり,原告らの主張に沿う照屋昇雄の発言はその経歴等に照らし,また宮村幸延の「証言」と題する書面も同人が戦時中在村していなかったことや作成経緯に照らして採用できず,「母の遺したもの」によってもねつ造を認めることはできない。

4 座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手榴弾が利用されたが,多くの体験者が日本軍の兵士から米軍に捕まりそうになった際の自決用に手榴弾が交付されたと語っていること,沖縄に配備された第三二軍が防諜に意を用いており,渡嘉敷島では防衛隊員が身重の妻等の安否を気遣い数回部隊を離れたために敵に通謀するおそれがあるとして処刑されたほか,米軍に庇護された二少年,投降勧告に来た伊江島の男女6名が同様に処刑されたこと,米軍の「慶良間列島作戦報告書」の記載も日本軍が住民が捕虜になり日本軍の情報が漏れることを懸念したことを窺わせること,第一,三戦隊の装備からして手榴弾は極めて貴重な武器であり,慶良間列島が沖縄本島などと連絡が遮断され,食糧や武器の補給が困難であったこと,沖縄で集団自決が発生したすべての場所に日本軍が駐屯しており,日本軍が駐屯しなかった渡嘉敷村の前島では集団自決が発生しなかったことなどの事実を踏まえると,集団自決については日本軍が深く関わったものと認められ,それぞれの島では原告梅澤及び赤松大尉を頂点とする上意下達の組織であったことからすると,それぞれの島における集団自決に原告梅澤及び赤松大尉が関与したことは十分に推認できるけれども,自決命令の伝達経路等が判然としないため,本件各書籍に記載されたとおりの自決命令それ自体まで認定することには躊躇を禁じ得ない。

   原告梅澤及び赤松大尉が集団自決に関与したものと推認できることに加え,平成17年度までの教科書検定の対応,集団自決に関する学説の状況,判示した諸文献の存在とそれらに対する信用性についての認定及び判断,家永三郎及び被告大江の取材状況等を踏まえると,原告梅澤及び赤松大尉が本件各書籍記載の内容の自決命令を発したことを直ちに真実であると断定できないとしても,その事実については合理的資料若しくは根拠があると評価できるから,本件各書籍の各発行時において,家永三郎及び被告らが本件各記述が真実であると信じるについても相当の理由があったものと認めるのが相当であり,それは本訴口頭弁論終結時においても径庭はない。

   したがって,被告らによる原告梅澤及び赤松大尉に対する名誉毀損は成立せず,それを前提とする損害賠償はもとより本件各書籍の差し止め請求も理由がない。
5 沖縄ノートには赤松大尉に対するかなり強い表現が用いられているが,沖縄ノートの主題等に照らして,被告大江が赤松大尉に対する個人攻撃をしたなど意見ないし論評の域を逸脱したものとは認められない。

377 hits

[5451]Re(1):大江・岩波沖縄戦裁判
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 ピッポ E-MAIL  - 08/4/26(土) 0:20 -

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   ▼とほほさん:
>夏淑琴さん訴訟同様、沖縄戦を捏造しようとする沖縄ノート名誉既存裁判も捏造派の敗訴となったわけですが、判決文が公開されましたので大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判支援連絡会ホームページより以下に主文を転載します。
>尚、同会声明文及び判決文全文が上記ホームページで公開されてます

とほほさん
こんばんわ

「判決文全文」は、4/9の判決報告集会で頒布されました。原告側でも配ったようです。

それを手に入れた私は、
OCR読み取り=電子テキスト化を例によって試みています。
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1064.html
お時間があったら覗いて見て下さい。

とほほさんが紹介したPDF画像と読み比べて、
誤字などをご指摘くだされば幸いです。


なお、どうやら、

(1)原告側の敗因は、
「梅澤の言ってることはチグハグで信用ならん」ということで、いやいや裁判に引っ張りこまれた90歳の老人にとっては、とんだ面の皮といったところです。

(2)被告側の勝因は
新しい体験証言の発掘のようです。これで古い文献だけを味方にせずに済んだみたいです。もっともこれは、教科書検定で火がついた沖縄の怒りが推進力だったのですから、これも敵失といえるのかもしれません。

それで、

敵失をホントウの勝利とするには、この大阪地裁判決のお勉強と普及ではないかと思います。ネトウヨ君たちの根拠のないデマを黙らせるには、これがイチバンではないでしょうか。


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