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in article "[AML 19462] Re:
「南京事件」で胡主席に公開質問状" Toru Takahashi wrote: >>
「南京で大虐殺があったという論拠は最近の研究によって根本的に否定されつつある」と指摘し、同会が行ってきた検証に対する胡主席の見解を求めている。
>その「研究」ってのが、わざわざ裁判所から「学問的研究の成果というに値しない」とお墨付きを出していただいた類の代物なんだから、お笑い種です。
補足でーーす。 その「研究」ってやつが裁判所でどのように評価されたのか、判決文より抜粋します。【】はとほほの強調部分です。 【】の中で二度も「通常の研究者であれば」と指摘され、結論として「学問的研究の成果というに値しない」とされているわけで、日本の裁判所ではこうした言説は「通常の研究者の研究ではない」「学問に値しない」と言うことが事実認定されているわけです。
さて「通常の研究者ではない」とされた人々と、それを支持する人々とはどういう人々なのでしょうかね?きっと【通常ではない】のでしょう。東中野修道先生が矢面ではありますが(といっても自由主義史観研究会の研究者としては第一人者で、しかも大学教授だそうです)、、、。
こうした通常ではない人々の裁判の判決をまとめてわかりやすく開設したサイトがあります。
読める判決「集団自決」より、抜粋します。
他方,「bayonetted」を「銃剣で刺した」と解釈すれば,
(13)
の8歳の少女の身元も傷を負った状況も素直に理解されるのであり,上記の不自然さは解消される。 のみならず,登場する人数も2家族13人となり,事例219と合致して,被告東中野が第9の疑問点の冒頭に掲げた家族の総数に関する疑問(前記2(1)ウ)も同時に解消する。そして,マギーが「7,8歳になる妹」をその後では「8歳の少女」と呼んだと解するのはそれほど不自然なことではなく,少なくとも「bayonetted」を突き殺したと解釈するよりは明らかに合理的である。
【通常の研究者であれぱ】「突き殺した」と解釈したことから生じる上記不自然・不都合さを認識し,その不自然さの原因を探求すべくそれまでの解釈過程を再検討して,当然に「7,8歳になる妹」と「8歳の少女」が同一人である可能性に思い至るはずである。
*ウ さらに,前記2(1)ウで述べたとおり, 被告東中野は,唯一の生存者と主張する2人の子ども,具体的には「『8歳の少女』とその妹(4歳)は,いったい誰の子どもなのであろうか」との問題を提起し,自己の推論を重ねた結果,「8歳の少女」はシア夫掃の子でもマア夫婦の子でもなかったとの結論に至っているところ,そうすると「母の死体のある隣の部屋に這って行った」とある「母」はシアの妻でもマアの妻でもないことになるが被告東中野はこの「母」に人数を示す固有の番号を付しておらず,この「母」はシアの妻かマアの妻のいずれかと理解している。これは明らかに矛盾であり,論理に破綻を来しているというほかはない。
【通常の研究者であれぱ】この矛盾を認識し,そこに至る推論の過程のいずれに誤りがあるかを検証し,結局はイで述べたと同様の可能性に思い至るはずであるが,被告東中野は,上記の矛盾点には一切言及していない。
*エ 以上述べた2点だけからしても, 【被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く,学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない。】
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