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[5556]前田朗氏Webサイト開設によせて とほほ 08/6/13(金) 16:46

[5556]前田朗氏Webサイト開設によせて
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 とほほ E-MAIL  - 08/6/13(金) 16:46 -

引用なし
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   in article "[AML 20000] 前田朗ウェブサイトのお知らせ"
maeda akira wrote:
>このたび、ウェブサイトを立ち上げました。未完成ですが、ほぼ出来てきたのでお知らせします。

前田朗氏のWebサイト、とうとう開局ですね。首を長くしてお待ちしてました
(^^ゞ
さて、今回のブログにある「ガダルカナル不法滞在記」面白おかしく拝見した、と言っては不謹慎であろうか?(^^;
あの四角四面のイメージの前田朗氏もこういう文章が書けるのだな、とついほほ
えましく感じてしまいました(^^ゞ

さて、この文章を読みながら私もまた昔(2004/07/15)自分が書いた「不法滞在とはどのような犯罪なのか。」と言う文章を思い出しました。これはある掲示板に投稿したものを私のHPに転記したものですが、AML(他思考錯誤・拙ブログ)にも投稿します。
ただ、法的な問題としてこの記事には色々間違いがあるようです。特に逮捕する権利についてですが「現行犯は一般人でも逮捕権がある」と言うような話を最近聞きました。
不法滞在とはどのような犯罪なのか。とほほ 2004/07/15 11:10

RE:[7083]

さて、外国人排斥運動家(攘夷論者?)が錦の御旗のように掲げる「不法滞在」と言う言葉があるがこれはどのような犯罪なのであろうか?出入国管理法に違反する、と言う犯罪である事には間違いはないので、出入国管理法とはどのような目的で立法されたのかを考えなくてはならない。

[7080]***氏によれば、「不法滞在というのは国家の安全に重大な影響を与える
ものであり、厳しく取り締まるのは当然のことではないでしょうか?」とある。
相も変らぬ***氏流の言説で「国家への重大な影響」とはどのような影響なのか一言も解説がない。そこで考えられる私なりの国家への影響を記述してみる。

1、防犯的見地からの立法処置。
外国からの犯罪者の進入や国際犯罪組織の日本進出に対する、防波堤としての役割。
2、経済的観点からの立法処置。
外国人労働者の流入による日本人雇用の喪失、過剰労働力による労働条件や労働環境の悪化。

と言った所であろうか?他になにかありましたら教えていただきたいのであるが私に思いつくのは以上の2点のみであるのでこの点について出入国管理法を如何に運用すべきであるのか憲法に基づき考えてみたい。さて現在論じられている件[7078]【署名協力願い】小学校6年生の拘禁+送還については1の立法目的とは関わりがないので2の経済的観点からの処分となるであろう。
これが「厳しく取り締まるのは当然」と言う結論に至るか否か議論してみたい。

雇用の喪失については現代社会において同法がその目的上形骸化している事は否めない。日本の現在の雇用情勢がそれを如実に語っている。企業が求めているのはより低コストの労働力である、国内でそれが望めないのであればその生産拠点を海外に求める、結果として国内の産業が空洞化し現在の雇用不安定に陥っている事は疑いもない事実であろう。

労働条件や労働環境の悪化、に対しては労働法を厳密に運用する事で避ける事が出来るしまた労働法上の問題点であり入管法がそれに関与すべき筋のものでもない。

従ってこの法は現状に対し著しく不適切でその運用は慎重をもってあたらねばならない、なぜならば刑の執行と言うのはあくまで人権侵害であることに代わりがなく「国家権力に認められた人権侵害行為」でありこうした法理を無視した法解釈や運用を法家思想とよび現在法理論からは排斥されていることは先に検証済みであるので***氏にしてもみほぴょん氏にしても反論も謝罪もないところからこの法理を適用する事に依存はないものと思う。

基本的人権の尊重とは国民にのみ適用されるものではなくその国境の内側においては全ての人間に適用される。世界人権宣言とはそう言うことである。従ってその法が不当に人権を侵害するようなことがあってはならない。特に逃亡及び証拠隠滅のおそれがない以上その身柄を拘束監禁することは刑法で厳しく制限されている。その為に国内法でも「逮捕」と言うものには厳しい制限があるわけである。

少なくともそれを無視して、不法滞在だから、と言う理由だけで拘束監禁することは外国人差別以外のなにものでもない。

***氏の持論である「刑が確定するまでは無罪」と言う法理をもってしても不当
逮捕や本件のような監禁拘束が不当である事は否めないであろう。「かわいそう(人権侵害)だけど仕方ない」ですましていては民主社会の名折れである、みほぴょんなる人物は【「また藤山かよ」というような意見がネット上には多いですね。[7079]】なる根拠薄弱な多数決論を持ち出すしまつ、藤山氏の判決が不服であればなぜ氏の判決が不当であるのか論証しなくてはならないのであって、そうした事もせずに「ネット上」と言う言論社会上の多数少数と言う意味のない事象を持ち出して自論を補足しようとする卑怯ぶりは石原と同じもの(ババア発言他)であり不快の念はぬぐえない(今に始まった事ではないが)。

また百歩譲って多数の意見であるとしても多数決は民主主義の手段に過ぎず民主主義の目的でもない。論理を無視した多数決はファシズムの危険を大きくはらむ事はこれまでにも当掲示板上で再三結論されている事である。

となれば不当な監禁拘束には抗議すべきであろう。
あわせて時代遅れな入管法も見直すべき時期ではなかろうか。労働市場の開放により年金問題も一挙解決である。また国際的に見れば、貧乏人が作って金持ちが買う、と言う現代国際経済市場の矛盾も解決に向かうことになる、自分で作ったものは自分で買う事が出来る、と言う当たり前の経済市場に向かうことになる。

以上のような社会情勢を鑑み少なくとも「厳しく取り締まるのは当然」と言う結論は誤りであることがわかる。

>「不法滞在者を強制送還するために拘束する」ことすら今後できなくなってし
>まいませんか?

出来なくなる、ではなくて「不法滞在だ、と言うことだけでは拘束出来ないのである」が正しい。裁判所の帰国命令に対し正当な理由もなくあくまでも居住し続ける、とか逃亡の恐れがある、とか他者に危害の及ぶ恐れがあるとか、検察からの度重なる呼び出しに正当な理由なく出頭しないとかの場合に可能になる。

数年前であったろうか、ある有名テレビタレントが自分の車を傷つけたか相手が駐車違反で自分の車が動けなくなっただか事件の概要については失念したが、とにかくその相手が悪い事には間違いなくそのタレントはその相手の腕をつかんで無理やり警察署に連れて行ったことがある、その際に逆にそのタレントが不法逮捕だかで警察に捕まってしまった。と言うニュースを覚えていないだろうか?

また入管やそのタレントに限らず警察でさえ逮捕するとか拘束すると言う事が重大な人権侵害であることをわかっていない場合もある、私事恐縮であるが私が駐車違反で捕まったことがある(^^ゞ反則金の支払いを忘れてしまい、警察から督促が来た。督促状そのものには問題はないのであるが「反則金の支払いをしないと逮捕する」などと言ういかがわしい文言をわざわざ朱印してある。
しかたないので警察署へ反則金を支払いに行った。その際に担当の若い律儀そうな警察官に私は反則金を支払った上でこう言った。
「いくらなんでも逮捕する、って法はないでしょう、こう言うサラ金みたいな督促は警察のすることじゃないですよ」

すると、その警察官はあくまで刑事手続きの一部である、と主張するのだ。私は相手がまだ若いと言う事もあり所謂行政処分と言うのがどういうものであるのかわかってないのであろう、と考え道交法の基礎を教えてあげた。するとその警察官が言うには「では反則金と言うのは支払いの義務があるわけではない、と貴方は言うのですか」と当たり前のことをびっくりしたような顔で聞いて来るのである。
私はあきれてしまったがその警察官が律儀で率直な感じがし好感を持ったので顔には出さず厳かに「そう言うことです」と答えた。その警察官は首をかしげながら上司に伺いをたてに行った。

「やはり刑事手続きの一部であり朱印の内容に問題はないそうです」とあくまで主張するのだ。そういうでたらめな行政処分を事私に対して行うなど警察もおろかなものである(笑)私は即座に支払済みの反則金を返還してもらい。駐車違反を行ったことは事実であると認めた上で「逮捕できるものであれば逮捕してみろ」というわけで(^^;以下のような趣旨の供述書を警察に提出し帰宅した。

「これこれこういうわけで今回警察の行った督促は違法なものであり一市民として違法な脅迫に屈するわけには行かず行政処分を受ける権利を阻害された。」と担当警察官とその上司、それとこのやり取りを聞いていたであろうその場にいた他の警察官に「貴方もそう思いますか?」と確認したうえで警察官全員の氏名を書き入れた。

以降3,4年が経過したが未だに逮捕されていない、どころか、検察からの呼び出しも来ない。と言うことは、、、。
あろう事かその警察は私の駐車違反をもみ消したのであろう(^^;

長々と私事やタレントの逆逮捕事件の事を書いたのであるが、それはそれほど人を逮捕するとか拘束するというのが重大な人権侵害であり警察と言えども滅多な事では逮捕できないことを理解していただくためである。

因みに私の妹はカトリックの修道女で世界各国を転々としているがカナダから不法滞在で強制送還されたことがある(^^;「飛行機代がただになった」と喜んでいたあほな妹である。カナダでの扱いは非常に良心的で拘禁されることもなく人道的配慮を欠かさないものであったと言うことだ。

最近の日本外交は外交相手国に対し人道的配慮を求めるものが多い、中国へ脱北者に対する人道的配慮を求めたり、アメリカへ北朝鮮拉致被害者の脱走アメリカ人家族に対する人道的配慮を求めたり、している。さてその日本はこの法家のごとき行動を法治主義の衣を着て行っても良いものだろうか。

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