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[4958]ちょっと息抜き 新コンテンツ ゆう 07/11/18(日) 5:17
[4959]Re(1):ちょっと息抜き 新コンテンツ とほほ 07/11/18(日) 16:40
[4960]偽証罪のない裁判について タラリ 07/11/18(日) 22:36
[4965]Re(1):ちょっと息抜き 新コンテンツ 指環 07/11/19(月) 21:35
[4966]Re(2):ちょっと息抜き 新コンテンツ タラリ 07/11/20(火) 0:34
[4967]Re(3):ちょっと息抜き 新コンテンツ 指環 07/11/20(火) 15:23
[4968]Re(4):ちょっと息抜き 新コンテンツ タラリ 07/11/20(火) 18:21
[4979]Re(5):ちょっと息抜き 新コンテンツ 指環 07/11/21(水) 15:38
[4981]Re(6):ちょっと息抜き 新コンテンツ タラリ 07/11/21(水) 20:43
[4982]Re(7):ちょっと息抜き 新コンテンツ 指環 07/11/22(木) 16:37
[4969]Re(1):ちょっと息抜き 新コンテンツ gallery 07/11/20(火) 22:40

[4958]ちょっと息抜き 新コンテンツ
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 ゆう WEB  - 07/11/18(日) 5:17 -

引用なし
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   小ネタの材料がいくつかたまっていましたので、ミニコンテンツとしてアップしました。

1.なぜ「証言」しないのか 「加害証言」を拒む土壌(「実名で証言すると・・・」増補改訂版)
http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/shougen.html

「南京事件」の実態を調べる時大きな壁になるのが、「加害証言」を世に出す困難さです。この点は、多くの研究者が共通して語る「常識」なのですが、掲示板等ではこれを理解せず、明らかに事実に反する「タテマエ証言」だけをタテに「日本軍の軍紀は正しかった」と主張する方が存在します。

このコンテンツでは、「加害証言を拒む土壌」をテーマに、各研究者の調査体験、また実名証言を行った方々に対する圧力について見ていきます。


2.石川達三「生きてゐる兵隊」昭和二十三年版序文
http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/isikawa.html

>私は南京の戦場に向ふとき、できるだけ将校や軍の首脳部には会ふまいといふ方針をもつて出発した。そして予定通り下士官や兵のなかで寝とまりし、彼等の雑談や放言に耳を傾け、彼等の日常を細かく知つた。将校は外部の人間に対して嘘ばかり言ふ、見せかけの言葉を語り体裁をつくろふ。私は戦場の真実を見ようと考へて兵士の中にはいつた。

「将校は外部の人間に対して嘘ばかり言ふ、見せかけの言葉を語り体裁をつくろふ」の部分は、戦後における軍将校たちの「タテマエ証言」群を想起させ、興味深いものがあります。


3.(こちらはまだつくりかけ、未公開)極東軍事裁判における「偽証罪」 菅原裕氏「東京裁判の正体」よりhttp://www.geocities.jp/yu77799/worldwar2/sugawaragishouzai.html

>すなわち「検事側も弁護側も、いやしくも証人を法廷に連れて来るには、あらかじめ十分に調べて、その最も有利な部分を整理して、証言せしむべきだ。法廷に来てから混雑するようでは、法廷のためにならぬ。もしそれ偽証であるか、どうかがわからぬようで、どうして裁判官がつとまるか。われわれは陪審員ではなく、本職の判事である」というにあった。

>裁判所の心証を害さないように、証言前には証人に会見することさえ遠慮するように習慣づけられたわれわれ日本人弁護人としては、この徹底した当事者主義の実行には、当初奇異な感を催したが、裁判長は最後までこの方針を貫き、四百十九人の法廷証人、七百七十九人の宣誓口供書の取り調べに際し、ただの一度も偽証の疑いを挟んだり、偽証罪を振りかざしたことはなかった。

これは証人をして屈託なしに十分に証言をなさしめる考慮からで、人格尊重の点からいっても、真実発見の意味からいっても肝要なことである。

よく「偽証罪のない東京裁判」という言い方を見かけますが、正確には「ほとんど偽証罪を適用しなかった」という話であり、菅原弁護人もこの方針に納得しているようです。

ただ私も勉強不足で、これがどこまで弁護側の一般的な認識であったかは不明ですので、もう少し調べてみようと考えています。公開コンテンツとするのはそれから、ということで。
74 hits

[4959]Re(1):ちょっと息抜き 新コン...
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 とほほ E-MAIL  - 07/11/18(日) 16:40 -

引用なし
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   ▼ゆうさん:
>小ネタの材料がいくつかたまっていましたので、ミニコンテンツとしてアップしました。

あいもかわらず、良いお仕事をされてますね(^.^)
特に「なぜ「証言」しないのか 「加害証言」を拒む土壌」は、私の今後の論争にも役に立ちそうです。こうした問題は論戦中に切り出すことは、まとまった文献がないと中々躊躇してしまうものです。現実に自分たちの親の世代の世間話の中ではこうした加害証言と言うものは日常の中にあったのですが、そうした日常もなくなってきた今となっては文献に頼るしかありません。

こうした資料を発見次第ゆうさんに報告しましょう(^.^)
78 hits

[4960]偽証罪のない裁判について
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 タラリ E-MAIL  - 07/11/18(日) 22:36 -

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   菅原裕氏の文章は要約すると

検事側証人が「あまりにも厚顔無恥で、しらじらしい嘘を平気で証言する」(その実態は被告に対して不利な証言をあつらえたように次々と出してくる)からには、検事が証人とよくよく、相談の上で証言を整えてくるのであろう、そういう操作をすることによって偽証ぽいものが入り込んできているのではないか、というのが菅原弁護人。

証人をしてもっとも主張すべきところをズバっと語らせよ。そのために検事と検事側の証人の事前の調整があるのはいっこうに構わない。証言内容が事実かどうか、あるいはさらに偽証であるかどうかは、検事側と弁護側の争論を聞いて、われわれ判事が判断するにまかせよ、というのがウエッブ裁判長。

菅原氏の結論は、《裁判長が偽証の疑いを挟んだり、偽証罪を振りかざすることによって、証人を威嚇したりすることなく、十分に証言をさせたことは真実発見の意味からよかった》とウェッブ裁判長の行き方を認めています。


ただ、これは否定論者の、「偽証罪のない裁判は裁判ではない」、「偽証罪のない裁判だからいくらでもウソを言ってよく、ウソによって罪に陥れられた」という論理とは若干かみ合わない部分があります。

これに対して反論すると、
偽証罪が設定されていなかったのは事実ですが、裁判官はまず、証言の内容が事実かどうかを、検事側と弁護側の争論を通じて判定されます。証言内容が示す事実によって被告の容疑を認定、あるいは否定するのであり、偽証の有無自体は裁判結果には反映されません。

被疑事実を立証するための検事側証人の証言に対して、弁護側が具体的な反論をなさないということは、証言内容を認めたということになります。極東裁判での事実経過は弁護側の反対尋問が証言を具体的に突き崩したという例はほとんどなかった、それどころか、反対尋問をまったく行わなかった例がほとんどだったのですから、「偽証罪がない法廷は無効」などという否定論は意味を持ちません。

もし、仮に偽証罪という一種の威嚇によってウソを予防していたとしても、そもそも弁護側が反対尋問を放棄した時点で、偽証罪の必要もないということを弁護側が認めたということです。


もう少し偽証というものについて技術的な側面を指摘しますと、

偽証かどうかはまず、
(1)証言内容が事実か、そうでないか
(2)故意に事実と異なることを証言したか
で決まります。

故意にではなく、事実と異なることを証言する場合には
(A)記憶の変容、消失による
(B)そのとき置かれた立場によって問題となる事象を過大にあるいは過小に評価・記憶する、
があります。

証言が偽証であるという疑いを持つに至るには、証言内容が事実ではなく、かつ(A)、(B)であることが否定されるというかなり高いハードルが必要です。

否定派が指摘するのはあれこれの証言が、他の証言や、以前の証言と少しばかり違うという点を捕らえて、偽証罪がないから、このようにウソをつき放題だ、ということですが、極東裁判のような巨大な裁判において、あれこれの証言が偽証かどうかをいちいち追求するということは本筋から離れることになります。

一般の裁判で被疑事実にもっとも関係の深いことで偽証が想定される場合はそれを罪に問うという裁判指揮もありえるでしょうが、被疑事実にもっとも関係が深い証言といった場合はどちらかというと被告人の証言において多いと予測されます。しかし、偽証の罪と本件の罪は当然本件の罪の方が重大ですから、偽証の罪を云々することは通常差し控えられると思います。

一般論で言うと、偽証罪がないからいくらウソを言ってもいいのだ、と否定論者が言っても弁護側証人もまた、いくらウソを言ってもいいということになり、偽証罪がないからといって弁護側が一方的に不利になるということはありえません。

ちなみに検事側証人が事件当時とは異なる趣の証言をしている例を紹介します。

当時第十軍法務部長小川関次郎の宣誓口述書(弁証二七〇八)『極速』三一〇号

−−自分は十二月十四日正午頃、南京に入り、午後大事友軍の警備地区(南京の南部)の一部を巡視した。其の時、中国兵の戦死体を六、七人見た丈で、他に死体は見なかった。



第十軍法務部陣中日誌の付録「月報」所載、小川関次郎従軍ノート
『続・現代史資料』第六巻「軍事警察」より

[十二月十四日条]午前十一時、自動車にて出る。獣医部長と同車出発す。南京までは十八里ありと。.....城壁の南門(中華門)に近付けば、貨車・乗用車・車両等にて前進を妨げられ、約一時間余も停止す。....路には支那正規兵が重なり合ひ、それに火が付き盛んに燃へ居るを見る。日本兵は全く足下に市街の横へ居るを見ながら、殆ど何とも感ぜざる如く、中には道一杯で歩行出来ざる為め、燃へつつある死体を跨ぎ行く兵を見る。人間の死体などにもはや何とも感ぜざるが如し。漸くにして南門前に至る(午後三時三十分)....門に居れば、両側には支那兵の死体累々たるを見る。
[翌十五日条]午後、市内の状況視察に出る。各十字街には鉄条網を設けあり、又其の傍らには支那正規兵の幾人も斃れ、それに衣類に点火して焚けつつあり。之等を見ても別に異る感生ぜず、日本兵も殆ど間接的何等の感もなく、全く之とて路傍の者として見るが如き光景、是亦、戦場ならざれば経験し得ざる所なるべし。又、依然各所に火炎上り、黒煙天を焦がす。


この例は証人にとってあまり強く印象づけられなかった事柄の記憶が薄れて来ている例と思われますが、否定派が検事側証人がウソをついた、と称するのは精々がこの程度、多くはこれよりさらに薄弱な根拠によるものです。

77 hits

[4965]Re(1):ちょっと息抜き 新コン...
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 指環 E-MAIL  - 07/11/19(月) 21:35 -

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   ▼ゆうさん:
>よく「偽証罪のない東京裁判」という言い方を見かけますが、正確には「ほとんど偽証罪を適用しなかった」という話であり、菅原弁護人もこの方針に納得しているようです。

 「偽証罪のない東京裁判」とは、どういう意味なのか?

 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときに偽証罪が成立するとされ、歴史的にヨーロッパでは神の前で宣誓したのに嘘を吐くことは神を冒す罪とされてきました。日本の現行刑法では169条でこの偽証罪が定められています。
 いずれにせよ、偽証罪の主体は「宣誓した証人」です。「宣誓した証人」のみが主体になりうる身分犯です。
 
 さて、「偽証罪のない東京裁判」とは、

(1)宣誓しない証人の供述を被告人の罪責を基礎づける実体法的事実(犯罪事実と違法阻却事実と責任阻却事実の不存在の事実)を証明する証拠に用いたのか。

(2)宣誓した証人に対して、虚偽の陳述をしても訴追されないという免責特権をあらかじめ与えたのか。

↑この(1)と(2)のいずれかであったのでしょうか?
 
 どうも、そのどちらでもないようですね。単に「嘘を言っても偽証罪に問われることがほとんどなかった」というだけの話のようです。
 それだけの話なら、裁判の有効性とは無関係ということになります。
 
 もし、「証人が嘘を吐いても偽証罪で訴追されなかったのなら、その裁判は無効だ」とするなら、現在の日本の民事裁判、刑事裁判のどれだけが無効になってしまうか分かりません。
78 hits

[4966]Re(2):ちょっと息抜き 新コン...
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 タラリ E-MAIL  - 07/11/20(火) 0:34 -

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   ▼指環さん:
> 「偽証罪のない東京裁判」とは、どういう意味なのか?

あらためて問われるとよくはわかっていなかったかも知れない。
おそらく、いいだしっぺは歴史捏造マニアの田中正明氏の著作でしょう。
もちろん、それには明確なことは書いてありません。

ただ、極東裁判が特設法廷であり、常設の国内法のように整備された法体系を持ちませんから偽証罪を定める法律はなかったのは事実であろう、と私は受け取っていました。


> さて、「偽証罪のない東京裁判」とは、
>
>(1)宣誓しない証人の供述を被告人の罪責を基礎づける実体法的事実(犯罪事実と違法阻却事実と責任阻却事実の不存在の事実)を証明する証拠に用いたのか。
>
>(2)宣誓した証人に対して、虚偽の陳述をしても訴追されないという免責特権をあらかじめ与えたのか。
>
>↑この(1)と(2)のいずれかであったのでしょうか?

(1)ではない。証人には宣誓させている。
(2)でもないのだが、これはむしろ疑問の設定自体が不適切。訴追そのものを規定する法律がなければ免責もまた存在しないからである。

いずれにしろ、偽証罪の設定の有無も適用の有無も、適正な裁判であるかどうかには関係ありません。

> もし、「証人が嘘を吐いても偽証罪で訴追されなかったのなら、その裁判は無効だ」とするなら、現在の日本の民事裁判、刑事裁判のどれだけが無効になってしまうか分かりません。

日本の裁判では刑法第169条で偽証罪は設定されています。
そこは東京裁判とは違っているのではないでしょうか。

ただし、証人が自己の記憶とは違うことを故意に証言した、という証明は一般に困難ですから、あえて偽証罪の成立を見込んだ捜査をすることはまれだと思います。それから、被疑者が偽証する動機は濃厚ですが、人をあえて罪に陥れることを目的とした偽証というのはそれよりは格段に少ないということは容易に推定されます。
79 hits

[4967]Re(3):ちょっと息抜き 新コン...
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 指環 E-MAIL  - 07/11/20(火) 15:23 -

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   ▼タラリさん:
>ただ、極東裁判が特設法廷であり、常設の国内法のように整備された法体系を持ちませんから偽証罪を定める法律はなかったのは事実であろう、と私は受け取っていました。

 この点、私も十分調べたわけではないので、自信がないのですが、東京裁判の法廷は日本国内に設置されたものであっても、そこに出廷した外国の証人に対しては日本の刑法は適用されなかったはずです。
 けれども、日本の刑法は適用されないにしても、「宣誓した証人」が虚偽の陳述をすれば偽証罪が(いずれかの刑法が適用されるにせよ)成立するはずだと私は理解しています。
 東京裁判に出廷した外国の証人でも、そこでもし殺人や傷害や窃盗や強盗を行えば(日本の刑法は適用されないにしても)殺人罪や傷害罪や窃盗罪や強盗罪が成立するはずですが、偽証についてもそれと同じはずだと思います。

 ゆうさんが引用されている菅原裕氏『東京裁判の正体』には、

>偽証罪の追及がほとんどなく

>裁判長は・・・ただの一度も・・・偽証罪を振りかざしたことはなかった。

とありますので、これらを読む限りでは、東京裁判では偽証しても偽証罪が成立しなかったわけでは決してなく、宣誓して虚偽の陳述をすればやはり偽証罪に問われえたようです。
 ただ、菅原氏が言っているのは、偽証罪で問う構え(訴追を求める構え)を裁判長がしなかったというだけの話のようです。

 一般的に刑事裁判では、宣誓することと宣誓のうえでの虚偽の陳述が偽証罪に問われるとすることに真実性の担保機能を持たせているとされますので、宣誓義務があるのに宣誓を欠いた(従って偽証罪に問われえない)供述には証拠能力はないとされ、その他の無宣誓供述の証拠能力・証明力の判断も慎重になるべきとされます。
 東京裁判での証人が宣誓したうえで陳述していたのなら、少なくともその面では当該供述の証拠能力の有無は問題になりえません。
85 hits

[4968]Re(4):ちょっと息抜き 新コン...
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 タラリ E-MAIL  - 07/11/20(火) 18:21 -

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   ▼指環さん:

>>ただ、極東裁判が特設法廷であり、常設の国内法のように整備された法体系を持ちませんから偽証罪を定める法律はなかったのは事実であろう、と私は受け取っていました。
>
> この点、私も十分調べたわけではないので、自信がないのですが、東京裁判の法廷は日本国内に設置されたものであっても、そこに出廷した外国の証人に対しては日本の刑法は適用されなかったはずです。
> けれども、日本の刑法は適用されないにしても、「宣誓した証人」が虚偽の陳述をすれば偽証罪が(いずれかの刑法が適用されるにせよ)成立するはずだと私は理解しています。
> 東京裁判に出廷した外国の証人でも、そこでもし殺人や傷害や窃盗や強盗を行えば(日本の刑法は適用されないにしても)殺人罪や傷害罪や窃盗罪や強盗罪が成立するはずですが、偽証についてもそれと同じはずだと思います。

殺人などについては日本国の主権の及ぶ範囲の犯罪ですから、日本の検察が訴追することになると理解しますが、偽証は審判の中での犯罪ですから、裁判所の訴追によるのではないかと思います。

ところで考えてみれば、被告人たちの侵略戦争を引き起こした罪などについても、よって刑罰を決めるべき法律は制定されておらず、いわば判事らが任意に刑を課したということになります。ただ任意とはいっても、国際法の精神にのっとり、刑事罰についても各国国内法の規定を参考にしてであり、恣意的にという意味ではありませんが。

それからすると、偽証罪においても判事らは各国国内法を参考にし、準用することで偽証罪を認定し、刑罰を与える権限は当然有していたという理解になります。

とすれば、法律家である菅原氏の理解のごとく、ゆうさん、指輪さんの指摘のごとく

> ただ、菅原氏が言っているのは、偽証罪で問う構え(訴追を求める構え)を裁判長がしなかったというだけの話のようです。

ということでよいようです。

> 一般的に刑事裁判では、宣誓することと宣誓のうえでの虚偽の陳述が偽証罪に問われるとすることに真実性の担保機能を持たせているとされますので、宣誓義務があるのに宣誓を欠いた(従って偽証罪に問われえない)供述には証拠能力はないとされ、その他の無宣誓供述の証拠能力・証明力の判断も慎重になるべきとされます。

なるほど、ですね。

> 東京裁判での証人が宣誓したうえで陳述していたのなら、少なくともその面では当該供述の証拠能力の有無は問題になりえません。

わかりました。つまり、田中正明氏のいう「偽証罪はなかった」は事実に基づいていないということになりました。
92 hits

[4969]Re(1):ちょっと息抜き 新コン...
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 gallery E-MAILWEB  - 07/11/20(火) 22:40 -

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   ▼ゆうさん:
>3.(こちらはまだつくりかけ、未公開)極東軍事裁判における「偽証罪」 菅原裕氏「東京裁判の正体」よりhttp://www.geocities.jp/yu77799/worldwar2/sugawaragishouzai.html
>
>>すなわち「検事側も弁護側も、いやしくも証人を法廷に連れて来るには、あらかじめ十分に調べて、その最も有利な部分を整理して、証言せしむべきだ。法廷に来てから混雑するようでは、法廷のためにならぬ。もしそれ偽証であるか、どうかがわからぬようで、どうして裁判官がつとまるか。われわれは陪審員ではなく、本職の判事である」というにあった。
>
>>裁判所の心証を害さないように、証言前には証人に会見することさえ遠慮するように習慣づけられたわれわれ日本人弁護人としては、この徹底した当事者主義の実行には、当初奇異な感を催したが、裁判長は最後までこの方針を貫き、四百十九人の法廷証人、七百七十九人の宣誓口供書の取り調べに際し、ただの一度も偽証の疑いを挟んだり、偽証罪を振りかざしたことはなかった。
>
>>これは証人をして屈託なしに十分に証言をなさしめる考慮からで、人格尊重の点からいっても、真実発見の意味からいっても肝要なことである。
>
>よく「偽証罪のない東京裁判」という言い方を見かけますが、正確には「ほとんど偽証罪を適用しなかった」という話であり、菅原弁護人もこの方針に納得しているようです。
>
>ただ私も勉強不足で、これがどこまで弁護側の一般的な認識であったかは不明ですので、もう少し調べてみようと考えています。公開コンテンツとするのはそれから、ということで。


極東軍事裁判所条例第13条(証拠)。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/saibannsyojyourei.htm#s3
(イ)証拠能力
> 本裁判所ハ証拠ニ関スル専門技術的規則ニ拘束セラルルコトナシ本裁判所ハ迅速且ツ適宜ノ手続ヲ最大限度ニ採用且ツ適用スベク、本裁判所ニ於テ証明力アリト認ムル如何ナル証拠ヲモ受理スルモノトス被告人ノ為シタルモノト称セラルル容認又ハ陳述ハ総テ証拠トシテ受理スルコトヲ得

判事側が証人に偽証罪を問わなかったのは、「ウエッブ裁判長のつぎの如き信念」も大きかったでしょうが、最大の原因は上記「迅速且ツ適宜ノ手続」のためだったと思われます。ニュルンベルク裁判と異なり言葉の高い壁(それも法律用語を訳さなければならない)がありましたし、審理の期間も東京裁判の方がニュルンベルクよりも3倍近く費やしている結果となっておりまして、いちいち偽証かどうかを検証していたらキリがない、というのが判事側の本音ではなかったかと。その結果、反対尋問なども大幅に省略されるに至ったわけで。

ただ、これに関しては弁護士側にも多分に原因は認められそうです。

『東京裁判―もう一つのニュルンベルク―(時事通信社)』P.167〜168
  アーノルド・C・ブラックマン著 日暮吉延・訳
> 裁判は、事件の叙述方法の点でスムーズに進んでいかなかった。個々の立証を進めていくと、あいまいで技術的な問題にすぎない法律上のささいな論争という不協和音が生じた。
> 法廷には100人以上の法律家がいたことを考えれば、これは別に驚くべきことではない。しかしニュルンベルク憲章と同様に、極東軍事裁判所憲章は、法廷は証拠に関する法技術的規則に拘束されるものではないと明確に規定していたのである。したがって、この規定に基づいて、上記の諸問題は最小限に抑えられるべきであった。
> ことの真相はこうである。すなわち、このような叙述をめぐる際限ない真理の中断は、時間の経過につれてますます頻繁に起こるようになり、しばしば裁判官、検察官、弁護人それぞれの決意の固さを試すものとなってしまった。つまり、誰が最高得点を記録するだろうか、というわけである。同じ主張が何度も繰り返されることがとても多かった。たとえば、弁護人による裁判所憲章の忌避がそうであった。

> (中略)

> 弁護側の場合には、異議を申し立てるのにも、26人におよぶ被告の個別利益があった。だから幣原男爵のような重要証人が証言台に立つと、おびただしい弁護人たち――日本人弁護人とアメリカ弁護人――が、それぞれ自分の依頼人のために幣原を反対尋問したがったのである。
> そのためウェッブが、証人が証言するたびに弁護人が発言台に次々と出てきて行列ができてしまったら、この裁判の「非常に秩序を紊することであります」と警鐘を鳴らしたほどであった。
> 判事たちは、(中略)尋問を許されるのは検察側・弁護側とも各一人だけとすることとした。数人の弁護人による反対尋問は、それが直接尋問として適切なものである場合に限って認められることになった。


ところで、仮に偽証罪がないからといって、これが弁護側にとって常に不利に働くかといえば、必ずしもそうとは限らないわけんですよね。現に、証人が自由に発言できることに関しては、菅原弁護人も評価しておりますし。検察側証人のみが偽証に問われず、弁護側証人だけが偽証に問われるようなダブルスタンダードやらかしてたなら別ですが(結局、その証言を証拠として判事が採用するかどうかだけ)。
また、仮に誤った証言が為された場合でも、裁判官が証拠として無条件で採用しているかといえば、これも弁護側の反対尋問など(少なくとも建前上は上下記の如く)正当な手続きは経ているわけです。現に、溥儀の証言(偽証)に関しては六日間の反対尋問しているわけでありますし。また、田中上奏文など、実際に証拠として採用しなかった場合もありますし。

【人証(人的証拠)】『東京裁判ハンドブック(青木書店)』P.53
> 人証(Witness)は、人の言語によって供述する内容が証拠となるもので、主に証人の証言である。証人は検察側が申請した場合には検察側証人(Witness for Prosecution)、弁護側が申請した場合には弁護側証人(Witmess for Defence)と呼ばれた。
> 供述の方法は、原則として供述書による。これを宣誓供述書(Affidavit)という(裁判当時は、宣誓口述書、宣誓口供書などと約された)。宣誓供述書は、証人が実際に経験したことについて、何事も隠さず、何事もつけ加えず、宣誓のうえ供述したものを記した書面である。
> 検察側証人は、宣誓供述書の朗読後、検察官の尋問をうける。これを直接尋問(Direct Examination)という。そのあとで、弁護人から反対尋問(Cross Examination)をうける。さらに必要によっては、再直接尋問、再反対尋問が行なわれる。弁護人側証人の場合も同様である。

果たして法論理的に「偽証罪を問えたかどうか」と聞かれた場合、どちらの可能性も皆無ではないとは思います(これが東京裁判の法的争点ではないので、あくまで推測の範囲内に過ぎませんが)。おそらくは、迅速・適正な手続きを優先する判事側が却下したと思われますが、かと言って供述前に証人が宣誓している関係上、絶対不可能とも言い切れない。
どちらにせよ、偽証罪がないことを、当時の弁護側も特に問題視している様子はありませんし、偽証を問わなかったことで、検事側と弁護側で法的にアンフェアな取り扱いが生じたような事実もないようです(証拠採用の段階で判事による恣意的なチョイスが行なわれたのではないか、という方に批判が集中しているわけで)。
よって、「偽証罪がなかった」ことを以て、東京裁判の正当性を否定するような見解には、全く意味がないと思われます。
91 hits

[4979]Re(5):ちょっと息抜き 新コン...
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 指環 E-MAIL  - 07/11/21(水) 15:38 -

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   ▼タラリさん:
>殺人などについては日本国の主権の及ぶ範囲の犯罪ですから、日本の検察が訴追することになると理解しますが、偽証は審判の中での犯罪ですから、裁判所の訴追によるのではないかと思います。

 偽証罪も他の犯罪と同じく、訴追(処罰請求)をするのは裁判所ではなく検察官ということになります。(訴追権は検察官が独占しています。訴える者と裁く者の分離が近代刑事訴訟の大原則ですので、ご注意を。)
 検察官による訴追は、裁判所による告発(訴追請求)に基づく場合もあれば、被告人や弁護人による告発に基づく場合もあります。訴訟当事者でない第三者でも告発はできますし、告発がなくても検察官が自ら感知し、訴追する場合もありえます。

>ところで考えてみれば、被告人たちの侵略戦争を引き起こした罪などについても、よって刑罰を決めるべき法律は制定されておらず、いわば判事らが任意に刑を課したということになります。ただ任意とはいっても、国際法の精神にのっとり、刑事罰についても各国国内法の規定を参考にしてであり、恣意的にという意味ではありませんが。
>
>それからすると、偽証罪においても判事らは各国国内法を参考にし、準用することで偽証罪を認定し、刑罰を与える権限は当然有していたという理解になります。

 極東国際軍事裁判所は戦争犯罪を裁くために設置されたものなので、証人の偽証罪については事物管轄を有しなかったと思われます。従って、東京裁判の証人についての偽証罪の訴追が行われるとすれば、それは通常の裁判所に対して行われ、通常の裁判所で裁判を行うことになったはずです。


 さて、もう一度整理しますと、もし仮に

(1)証人が宣誓せずに陳述した。
(2)宣誓した証人に対して、虚偽の陳述をしても訴追されないという免責特権をあらかじめ与えていた。

の、いずれかであったのなら、そこで得られた供述の証拠能力は否定されることになります。
 従って、もし、その供述を被告人の罪責を基礎づける実体法的事実(犯罪事実と違法阻却事実・責任阻却事実の不存在の事実)を証明する証拠に用いたのだったら、それは正に「証拠能力のない証拠によって被告人を有罪だと認定した」ということになり、その裁判は違法で無効なものだということになります。
 「偽証罪のない東京裁判」とか言っている人は、そういう意味のことを言っているのでしょうか?

 単に、事実において裁判所が偽証罪で告発しなかった(訴追を求めなかった)というだけの話なら、それは裁判の有効性とは無関係ということになります。

 例えば、現在の日本の民事裁判、刑事裁判でも、裁判所が証人の陳述に対して「信用できない」「嘘を吐いている」との心証を抱くことはよくあります。訴訟当事者が「証人は嘘を吐いている」と主張して、反対尋問や弾劾証拠(証拠の証明力を減殺する証拠)の提出などを通じて、当該証人の陳述の信用性を崩すこともよくあります。その結果、判決で「その証人の陳述は嘘である可能性が高く、信用できない」旨が述べられることもあります。つまり、当該証言には証拠能力があっても、証明力がゼロだと裁判所から判断されることもあるわけです。
 では、その全てについて、その証人を裁判所や訴訟当事者は偽証罪で告発しているのでしょうか? 司法統計を見れば分かるとおり、偽証罪の認知件数は年一ケタ程度で、有罪になるのはせいぜい年1人か2人に過ぎません。

 もし、菅原裕氏が言うところの

>偽証罪の追及がほとんどなく

>裁判長は・・・ただの一度も・・・偽証罪を振りかざしたことはなかった。

という裁判のことを「偽証罪のない裁判」というのだったら、今の日本は、それこそ「偽証罪のない裁判」だらけということになってしまいます。
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[4981]Re(6):ちょっと息抜き 新コン...
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 タラリ E-MAIL  - 07/11/21(水) 20:43 -

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   ▼指環さん:
>▼タラリさん:
>>殺人などについては日本国の主権の及ぶ範囲の犯罪ですから、日本の検察が訴追することになると理解しますが、偽証は審判の中での犯罪ですから、裁判所の訴追によるのではないかと思います。
>
> 偽証罪も他の犯罪と同じく、訴追(処罰請求)をするのは裁判所ではなく検察官ということになります。(訴追権は検察官が独占しています。訴える者と裁く者の分離が近代刑事訴訟の大原則ですので、ご注意を。)
> 検察官による訴追は、裁判所による告発(訴追請求)に基づく場合もあれば、被告人や弁護人による告発に基づく場合もあります。訴訟当事者でない第三者でも告発はできますし、告発がなくても検察官が自ら感知し、訴追する場合もありえます。

「裁判所の告発」に基づき、・・・とすべきなのですね。なるほど。
ちょっと、ひっかかるのは、菅原氏は
「裁判長は・・・・・、ただの一度も偽証の疑いを挟んだり、偽証罪を振りかざしたことはなかった」と述べていますから、これは「訴える」構えではなく、単なる指摘にすぎないわけですね。

また、偽証罪については一番訴える動機が濃厚なのは弁護人側ですが、そもそも反対尋問さえ放棄することが多かったのですから、訴追の意志などさらさらなかった、ということですね。

>>ところで考えてみれば、被告人たちの侵略戦争を引き起こした罪などについても、よって刑罰を決めるべき法律は制定されておらず、いわば判事らが任意に刑を課したということになります。ただ任意とはいっても、国際法の精神にのっとり、刑事罰についても各国国内法の規定を参考にしてであり、恣意的にという意味ではありませんが。
>>
>>それからすると、偽証罪においても判事らは各国国内法を参考にし、準用することで偽証罪を認定し、刑罰を与える権限は当然有していたという理解になります。
>
> 極東国際軍事裁判所は戦争犯罪を裁くために設置されたものなので、証人の偽証罪については事物管轄を有しなかったと思われます。従って、東京裁判の証人についての偽証罪の訴追が行われるとすれば、それは通常の裁判所に対して行われ、通常の裁判所で裁判を行うことになったはずです。

「国際裁判」の中の偽証であっても、日本国内の裁判所が訴訟を受理するのですか?
法律のことは指輪さんの方が詳しいですが、ちょっと不思議な感じがします。しかし、国際裁判所の管轄でないとすればそれより他はなくなりますね。
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[4982]Re(7):ちょっと息抜き 新コン...
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 指環 E-MAIL  - 07/11/22(木) 16:37 -

引用なし
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   ▼タラリさん:
>> 極東国際軍事裁判所は戦争犯罪を裁くために設置されたものなので、証人の偽証罪については事物管轄を有しなかったと思われます。従って、東京裁判の証人についての偽証罪の訴追が行われるとすれば、それは通常の裁判所に対して行われ、通常の裁判所で裁判を行うことになったはずです。
>
>「国際裁判」の中の偽証であっても、日本国内の裁判所が訴訟を受理するのですか?
>法律のことは指輪さんの方が詳しいですが、ちょっと不思議な感じがします。しかし、国際裁判所の管轄でないとすればそれより他はなくなりますね。

 管轄の問題は訴訟法の勉強でも周縁部分ですので正直あまり自信がないのですが、偽証罪が一般の刑事犯罪である以上、そうなるはずです。
 これは、例えば国会で行われている証人喚問も、証人は法律による宣誓をしたうえで陳述していますので、虚偽の陳述をすれば当然、偽証罪に問われます。その場合、国会が告発し、捜査機関が捜査し、検察官が訴追し、裁判所が裁判を行うことになります。国会の中での偽証だからといって、国会が偽証罪で裁くわけではありません。(だからと言って、「国会の証人喚問は、偽証罪のない証人喚問だ」という人はいないわけですが。)
 これに対し、民事裁判で宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合(証人でないので偽証罪には問われませんが)、裁判所は決定で、10万円以下の過料に処することができるとされています(民訴法209条1項)。これはあくまで訴訟法上の制裁なので、そうできるとなっているわけですが、偽証罪は一般の刑事犯罪ですので、検察官の訴追によって初めてそれについての裁判が開始されることになります。(裁判所が自ら訴追し、自ら裁くというのは、奉行所が自ら犯人を捕まえ、自らお白州で裁いたという、大岡越前や遠山の金さんの時代の話です。)


 なお、ところでですが、刑事裁判の訴訟構造については、職権主義という考え方と当事者主義という考え方の対立があります。
 これは訴訟進行の責任を誰が負うのか、という対立で、裁判所が負うとする考え方が職権主義で、当事者(検察官と被告人)が負うとする考え方のことを当事者主義と言います。
 職権主義の訴訟構造の下では、裁判所は積極的に真実解明に乗り出し、証人が偽証していないかどうかのチェックも積極的に行うことになります。
 ところが、当事者主義の訴訟構造の下では、証人が偽証していないかどうかのチェックを行うのは基本的に当事者(検察官と被告人)の仕事になります。当事者(検察官と被告人)双方がお互いの証拠を批判・チェックするなどの攻撃・防御を繰り広げ、これに対し裁判所はあくまで公平・中立の立場で(言わば観客として)臨み、当事者双方の攻撃・防御の結果、合理的疑いを超える程度で被告人は黒だとの確信を持てば有罪、そのような確信を持てなければ無罪との判定を行うことになります。
 アメリカ法などは早くから当事者主義を採用していましたが、日本の戦前の旧刑事訴訟法は職権主義の立場でした。日本でも戦後、刑事訴訟法が改正され、当事者主義が採用されることになります。
 東京裁判も、基本的に当事者主義の立場で行われたようですが、これについて菅原裕弁護人が

>われわれ日本人弁護人としては、この徹底した当事者主義の実行には、当初奇異な感を催したが、

と感じたのは、戦前日本の職権主義の刑事裁判制度に馴染んでいた(つまり当事者主義のやり方に馴染んでいなかった)ためであろうと思われます。

>裁判長は・・・偽証罪を振りかざしたことはなかった。

というのも、当事者主義の立場では当然のことです。「偽証罪を振りかざし」て証言をチェックするのは基本的には当事者(検察官と被告人)の仕事になります。(職権主義に馴染んでいた日本人弁護人は当初奇異に感じたのかも知れませんが。)
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