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[4334]日本の青空 熊猫 07/4/9(月) 21:53
[4443]憲法と自衛隊について どろっぷ 07/5/7(月) 14:24
[4444]Re(1):憲法と自衛隊について とほほ 07/5/7(月) 14:49
[4445]Re(2):憲法と自衛隊について どろっぷ 07/5/8(火) 12:46
[4446]Re(3):憲法と自衛隊について とほほ 07/5/8(火) 13:23
[4796]Re(3):憲法と自衛隊について Anpontan 07/8/15(水) 19:00
[4679]Re(1):日本の青空 熊猫 07/7/8(日) 1:09
[4799]Re(2):日本の青空 SASKE 07/8/21(火) 0:47
[4800]Re(3):日本の青空 熊猫 07/8/22(水) 8:33

[4334]日本の青空
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 熊猫 E-MAIL  - 07/4/9(月) 21:53 -

引用なし
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   日本の青空
 皆さんの家の近くでも上映されると思いますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。
http://www.cinema-indies.co.jp/aozora/index.html

 憲法すら愛せないものに国家を愛する資格は無い。
 美しい憲法を汚させるわけにはいかない。
 憲法を守れないものに国家は守れない。
49 hits

[4443]憲法と自衛隊について
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 どろっぷ  - 07/5/7(月) 14:24 -

引用なし
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   みなさん、こんにちは。
南京大虐殺の件でお世話になっているどろです。
じつは私は元自衛官でして、自衛隊は合憲であると考えている者です。
しかし憲法改悪には絶対反対です。
そこで志を同じくする数人のメンバーで下記9条の会をつくろうと企画しています。

「よびかけ文」と「基本的な考え」を身近で護憲運動をしている人に読んでもらったところ、たいがい沈黙しか返ってきません。
自分たちの考えの至らないところはあろうと思うのに、参考となる意見が聞けないのは寂しい限りです。
ここならば厳しい批判をいただけるかと思い、スレ違いを承知で投降させて頂きますので、よろしくお願い致します。

呼 び か け 文 (案)
                         専守防衛9条の会 

 国民の負託に応え専心職務の遂行に努める自衛官諸氏に敬意を表します。

 憲法改定のための国民投票法案が衆議院を通過し、自民党が改憲に向けたスケジュールプランをつくり、いよいよ護憲か改憲かの国民的議論が全国津々浦々で本格化するときを迎えました。
 ところで現在、自民党の一部に憲法論議の中に間違った議論を持ち込んで国民を混乱させ、世論を改憲へと誤導しようとする論者がおります。
 その議論とはこのようなものです。
 「憲法第九条は自衛隊を否認しているので、こんな憲法では日本の独立と平和を守ることができない。そこで憲法第九条を改正して国軍の保有を明記しなければならないのである・・・・云々。」
 憲法と自衛隊の存在が相容れないとする、この主張には問題があります。

 これまでの政府説明によれば、憲法第九条は国の自衛権を否定しておらず、当然自衛隊は合憲であります。しかし許されるのは自衛権行使のみであって、それ以外の武力行使は許されておりません。また専ら他国攻撃のみに使用される兵器の保有は禁じられております。

 私たちは現憲法下での、かかる防衛政策、いわゆる専守防衛政策は正しいものであり、この政策の下で自衛隊の抑止力は充分に機能しており、日本の独立と平和を極めて有効に守っていると確信しております。また自衛隊の存在が国民の間に定着してきたのも、自衛隊が専守防衛を固く守ってきたからであると考えます。よって、あえて憲法を改変する必要はないとの立場であります。

 さてそれでは、なぜ与党政治家から政府見解をくつがえす誤った議論がなされ、改憲に踏み込もうとしているのか、自民党の改憲動機は、本当に自衛権の明文化だけなのか、疑問なしとしません。
 米国は自衛隊に、米軍の従属軍として海外で協力するよう求めており、親米自民党はこの要求を認諾しようとしております。が、このような任務は自衛の範囲を逸脱しており、憲法第九条が許容するものではありません。
 自民党が改憲を企図する理由はここにあります。
 しかしこのような改憲は日本のためではなく米国のためであります。
 これは日本と無関係の紛争に我が国を巻き込むものであって、却って日本の安全を脅かすものです。また自衛官に国防以外の任務を与え、無用の危険にさらすものです。
 ですから自民党改憲案は、到底容認できるものではありません。 
 日本は憲法第九条の下、今日までしっかりと独立を保ち、しかも平和国家として繁栄して参りました。この道を踏み外してはなりません。日本は専守防衛を堅持せねばなりません。私たちは改憲に断固反対であります。

 憲法の平和主義と国の自衛権を共に大切にしたいと考える皆さんに、自衛官の生命を外交の道具扱いする属国改憲案を拒否し、現憲法を擁護しようという私たちの主張にご賛同下さるよう、心より呼びかけるものです。


自衛隊と憲法についての基本的考え(案)

 一 憲法第九条が求めているもの

 憲法第九条が希求しているのは「正義と秩序を基調とする国際平和」です。
 現在の国際関係がこうであるというのではありません。
 あくまでもそのような国際関係構築を「希求」する立場に日本が立たねばならないというのであり、ですから外交・安全保障政策立案にあたってはこの立場を踏み外さないようにと、憲法は政府に求めております。
 「正義と秩序を基調とする」国際関係にあっては、紛争を暴力的に解決しようとしてはなりません。ですから他国はともあれ日本は平和外交に徹さねばなりません。
 また信頼醸成措置をはじめとする危機管理政策によって国際的緊張関係を緩和すると同時に、小規模でも精強な自衛力を維持して、他国をして武力行使を誘発せしめない抑止力とする。このような努力によって国際紛争が武力紛争に転化する事態を未然に防止する。
 これが憲法の要請する我が国の外交・安全保障政策であろうと考えます。

 二 憲法第九条が禁じているもの

 周知のごとく憲法第九条は「国際紛争を解決する手段」としての「国権の発動たる戦争」を禁じています。戦争と称する武力行使のみならず、それ以外の「武力による威嚇」や「武力の行使」も禁じています。
 これらがどういう行いを指すのか、一つ一つについて考えてみましょう。

 1. 「国際紛争」とその「解決」とは何か

  国際紛争とは、複数国家の意志が顕在的対立関係にあることを言います。
  国家意志の対立が外交交渉によって解消されず、一方あるいは双方が自ら の意志を他国に強制し、又は強制されまいとして武力を行使すれば、武力紛 争となります。 
  国際紛争が解決されるとは、一方あるいは双方がその意志を自発的にある いは強制されて撤回し、顕在的対立関係が消滅する状態を言います。解決の 手段としては外交的解決と武力解決があります。

  外交的解決とは一方あるいは双方が妥協するなどして、双方が合意の上で 顕在的対立関係を解消することです。武力紛争に至るまでに外交的解決が達 成される場合もあれば、武力紛争に至った後にようやく外交交渉が成功する 場合もあります。
  武力的解決とは、武力によって相手国を屈服させ、その意志を消滅させ撤 回させることです。このためには他国の意志を消滅させるに足る軍事行動が 必要となります。すなわち他国領域において軍事力を行使し、他国の軍事力 を破砕して抵抗意志を奪うか、そのような行為に及ぶことを明示して威嚇し、 その意志の撤回を迫らねばなりません。
 憲法第九条は、こうした武力的解決を禁じています。

 2. 「国権の発動」とは何か

  「国権」は英語では「a sovereign right of the nation」です。
  「国家の権力」ではなく、「国民の権利」あるいは「国家の権利」という ことです。「権利」は「オプション」であり、行使するかどうかを権利の保 持者が自由に決めることができます。憲法が禁じているのは、 こういう権 利の発動です。

  国際紛争が生じた際に、不幸にして相手国が武力解決の手段に踏み切った 場合、この不当な武力行使から日本の主権を防衛するために対抗的に武力を 使用する行為、すなわち自衛権の行使は、国民の生命財産を守ることを付託 されている政府にとって、「憲法上の義務の履行」であってオプションとし ての権利の行使ではないので、国権の発動にはあたりません。

  また自衛権行使は他国から強制された事態下における受動的な対応であ  り、いわば緊急避難行動であって、能動的な権利の行使とは言えません。
  この二つの側面から、自衛権行使は憲法の禁ずる国権の発動ではないと言 えます。

  もしも憲法第九条が自衛権行使を否定しているとするならば、日本は外国 の武力行使に対して対抗できず、国民は外国の支配下に置かれることになり ましょう。日本を支配下に置いた外国が日本国憲法を守ってくれる保証はあ りません。占領に抵抗する国民の生命さえ保証されないでしょう。このよう な事態を政府が容認することは、国民の幸福権の追求や生命財産の保障を定 めた憲法の条文を自ら放棄し否定することであって、これこそ憲法違反の不 作為であると言えます。
  憲法第九条を守ると、それ以外の憲法条文をすべて否定することになり、 憲法違反の不作為状態を招来するのならば、これは極めたる背理です。なぜ このような背理が生じるのか。これは憲法第九条が自衛権を否定していると 解釈したから生じた矛盾です。つまりそのような解釈は間違っているという ことであります。

 3. 専守防衛は「国際紛争を解決する手段として」の武力行使ではない

  憲法第九条が一般的に自衛権行使を禁じていないとしても、日本の具体的 な防衛戦略である専守防衛戦略は憲法に違反していないのか。次にその点を 考えます。
  
  武力紛争にいたっても、相手国の攻撃能力を喪失させてしまえば、その武 力行使を停止させることができます。
  それには軍事力を奪う、軍事力を支える生産力を奪うなどの方法がありま す。これには相手国軍の策源地を攻撃して破壊する、相手国生産施設を攻撃 して破壊する、輸送路を制圧して資源供給を止めるなどの作戦が考えられま す。このためには、自国領域外における軍事行動が必要となります。

  専守防衛とは、他国の武力行使に抵抗して自国の主権を守ることに徹し、 前記の作戦を用いない制約下で戦うという選択です。第三国との外交交渉に よって相手国への資源供給を止めるという手段は許されるでしょうが、我が 国領域外への武力行使をもってそれをすることは自らこれを禁じます。
  このような武力の用い方ならばそれは他国の意志に従わないというに留ま り、自国の意志を他国に強制するものではないと言えます。またこの戦い方 では紛争を解決できません。自衛隊にできるのはここまでです。

  他国が日本の防備をうち破ることができず、もしくは日本領域内で戦闘に 敗れてその軍事力を減衰または喪失することで軍事力行使を停止しても、そ れはその国がその段階で軍事オプションを選択しない、あるいはできない状 態となったというだけのことであって、相手国がその政治意志を撤回するわ けではないのですから、この状態は国際紛争の解決とは言えません。
  紛争の解決そのものは外交交渉その他の非武力的手段に待たねばなりませ ん。ですから専守防衛戦略に忠実であれば、自衛権行使は「国際紛争を解決 する手段として」の武力行使とは言えないのです。

 4. 「武力による威嚇」や「武力の行使」とは何か

  古来、多くの戦争が自衛権の行使を名目に発動されました。
  非難に値する戦争をしていながら、戦争ではないから非難は不当であると して、事実上の戦争を継続するという行為もありました。戦争ではなく「事 変」であるとか「局地的武力衝突」にすぎないとして戦争を合理化したので す。他には「軍事顧問による作戦指導」であるとか、「国際貢献」や「人道 復興支援」名目での実質的参戦もありましたし、現在もそういうことが行わ れています。
  そこで憲法はこのような脱法行為を許さず、いかなる名目であろうと「国 際紛争を解決する手段」として武力を用いてはならないと規定しているので す。

三 憲法第九条は集団的自衛権を認めているか

 集団的自衛権には憲法論議以前の問題があります。
 集団的自衛権とは、日本と米国が共に日本を防衛する権利ではありません。
 米国が自衛権の行使であると称して他国に武力を行使する際に、自衛隊もまたその国を攻撃することができる「権利」のことを言います。
 その他国が日本とまったく無関係で、何ら日本の脅威とはなり得ない場合であっても、攻撃できるというのです。しかしこれは果たして「権利」なのでしょうか。日本がどのような条約を結んでいるかは、その国には何の関わりもないことです。その国は日本から攻撃されねばならない何の落ち度もありません。それなのに、れっきとした主権国家を何の理由もなく攻撃できるなどという、そんな身勝手な権利があり得るのでしょうか。集団的自衛権などいう権利は憲法以前の問題として、そもそも国際法理として存在しないと私たちは考えます。


 つぎに蛇足となりますが憲法に則して集団的自衛権を考えます。
 まず、集団的自衛権は専守防衛の立場と相容れません。
 米国は日本と違って専守防衛の立場をとらない国です。他国に対する一方的先制攻撃さえ場合によれば自衛行動といい得ると公式に宣言している国です。すると客観的に米国の侵略戦争であることが明らかな場合でも、日本がそれに荷担することが条約上の義務となるような事態になりかねない。
 このような軍事行動は明らかに憲法の平和主義を蹂躙するものです。

 集団的自衛権の法理を認めるならば、一体どうなるのか。
 法理とは普遍的なものですから、日本がそれを有しているならば、他国も同様でありましょう。すると例えば自衛を名目にして他国が日本を侵略してきたとき、その国と同盟関係にある第三国が、集団的自衛権の名目でその侵略に荷担することを、日本は論理的に非難できないことになります。
 なぜなら、「戦争の性格に関わりなく条約上の義務として参戦したのだから、侵略戦争であるという非難は我が国に無関係である。」という主張に反駁できないからです。

 このような「権利」は「正義と秩序を基調とする国際平和」を誠実に希求しなければならない日本の立場と決定的に相容れないものです。ですから憲法が許容するのは、どんなに広く解釈しても片務的防衛条約までであり、攻守同盟は憲法の許さない条約に違いありません。そうであるからこそ、米国との攻守同盟を確立したい自民党は、改憲をめざさねばならないのです。 

四 自衛隊の国際貢献活動をどう考えるか

 自衛隊のイラク派兵については明らかに違憲と言えます。
 なぜならイラク派兵は国連が要請したものではないからです。派兵するかどうかは各国の判断によるという状態の中で、日本は主体的に派兵を選択したのです。国連の多国籍軍決議はイラクの多国籍軍に対してのみ適用されるものであって、イラクに派兵しなければ、決議の対象外となります。ですから国連決議をもってイラク派兵を合理化している政府の主張は間違っております。
 そもそも米国は「国際紛争を解決する手段」としてイラクに攻め入ったのであり、その米国は「大規模戦闘の終結」は宣言しましたがその戦争自体が終結したとは言っておらず、現在もテロとの戦争を継続中であると言明しています。米国としては継続中の戦争行動の一環として治安維持活動や民生復興を必要としているのであって、それ自体ひとつの戦争行為であると言えます。
 そこに日本が自衛隊を派遣したのです。武装部隊を派遣した以上、政府は武力行使をも辞さない決意であったと考えざるを得ません。
 陸上自衛隊は派遣部隊の努力によって直接的戦闘行動を回避できました。しかしこれはむしろ僥倖であったと評価すべきであって、政府が武力行使を前提として派遣した事実を覆すことはできません。
 また海上自衛隊と航空自衛隊の行っている多国籍軍への物資補給活動は兵站活動であって、明らかに戦闘行為の一環です。
 従って直接的に戦火を交えていないとはいえ、これらは憲法の禁ずる「国権の発動」たる「武力の行使」と言わざるを得ないと考えるものです。

 つぎに国連の組織する平和維持活動について考えます。
 憲法前文の趣旨から考えて憲法が国連中心主義を要請しているのは疑いありません。国連活動としての武力行使には国連PKOや重武装PKFなど幾つもの段階がありますが、いずれも「国権としての武力行使」ではないとの解釈が可能です。ですからこれは直接の憲法問題とは言えず、今後国連から要請されるであろう個々の事例が憲法の平和主義の趣旨にふさわしいかどうかという政策判断の問題であるとの主張があり得ます。

 従ってこの問題全体について会員の見解を統一することは、本会の設立趣旨から逸脱することであろうと考えます。
53 hits

[4444]Re(1):憲法と自衛隊について
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 とほほ E-MAIL  - 07/5/7(月) 14:49 -

引用なし
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   ▼どろっぷさん:
> 従ってこの問題全体について会員の見解を統一することは、本会の設立趣旨から逸脱することであろうと考えます。

いえ、確かに私は自衛隊合憲説というのは矛盾だらけのデタラメ説だとは思ってます。「自衛の為の武装は自然権的に許される」なんてのは詭弁で憲法は一切の武装を禁じているのです、これは「自衛の為の武装」も含みます。それは古今東西戦争は「自衛の為」に行われているからです。憲法制定当時の日本も無謀な侵略戦争を始めた理由も「自衛の為」であったことを十分承知してこの9条を制定してますから自衛の為の武装も含まれることは自明です。憲法9条と言うのは他に解釈のしようない可なり明文化された条項です。

たとえば
国連PKOや重武装PKFなど幾つもの段階がありますが、いずれも「国権としての武力行使」ではないとの解釈が可能です。
であれば、武装は必要ありませんし、自衛隊である必要もありません。
国権ではないのであれば自衛隊の管轄権がどこにあるのか大問題です。自衛隊が国民のコントロールを離れて戦争協力できます。

しかし、護憲の一点でどろっぷさんの主張との共闘は排斥すべきものではないと思います。自衛官や元自衛官たちの中からも多く改憲反対の声が上がってます。

喜八ログ:防衛庁元幹部の「護憲論」より
現在、読んでいる『我、自衛隊を愛す故に、憲法9条を守る』かもがわ出版(2007)から、小池清彦さん(新潟県加茂市長)の発言を紹介させていただきます。小池清彦さんは「防衛庁元幹部」の立場から憲法第九条の大きな意義を認め、「"平和憲法は国の宝"」であり「"今こそ平和憲法が国を守る"」のだと訴えています。

(※小池清彦 1937年新潟県加茂市生まれ。1960年に東京大学法学部を卒業し防衛庁入庁。イギリス王立国防大学留学後、防衛局計画官、官房防衛審議官、防衛研究所長、教育訓練局長を歴任し、1992年退官。1995年加茂市長に当選し、現在3期目)
以下は以前にこの掲示板にも投稿したと思いますが参考までに私の自衛隊→災害救助隊改変論です。
何時の出来事であるのかハッキリとは思い出せないが、自衛隊の艦船が遭難しているヨットか何かを発見してそれを救助しなかった事が報道された事がある。訓練とはいえ作戦行動中で部下の発見の報告を受けても救助活動が出来なかったのである。これは軍備廃棄論からすると自衛隊のこの行動は論理的に正しい、とにかく強大な武器を持つ自衛隊は徹底的にシビリアンコントロールされておらねばならず、救難活動とはいえ制限されなければならない、それを許すと自衛隊の自由度が増大する。

が、実際にはこの自衛隊の行動は批判の的になったし、平和主義陣営からもそれ見たことかとばかりに「自衛隊は国民を守るためにあるのではない」と言う論調が主導権を握ったように思える。こうした事が今度は逆に政権に利用された、自衛隊が積極的に災害救助に乗り出してきたのだ。
この辺の史実関係は私の感覚である、事実は皆さんの方で確認して欲しい。

ともあれそうした経緯を私なりに認識した上で慎太郎の東京レスキューの時に為された災害時自衛隊不要論に対して反論を試みた。災害時自衛隊不要論によれば自衛隊の装備や技術は災害救助の役には立たない、と言う論調であるのだが、非常時である、使えるものは猫の手でも投入すべきである。「橋が壊れていたら自衛隊の架橋部隊が役に立つだろう」と言えば「いや、あんなものはただのいかだであり、何の役にも立たない」と来る、しかしいかだでも何でも火災から逃れる場所が川しかないのであればそこに橋があれば逃げる事が出来るのだ、それで命が助かる人が一人でもいたら良いのだ。

正直「ではそうした装備が自衛隊のものではなく、災害救助隊と言う組織を作りそれが行うものであれば問題はないのか?」と議論したところ、大分有効であった、自衛隊積極登用派にはこれで何の異論もないはずである。異論があるとすれば「自衛隊(軍隊)でなくてはならない」根拠を示す必要があり、その根拠を示そうと思えば憲法の精神を踏み躙る事になるのは自明である。

しかし軍備廃棄論の警戒を排除する論理の構築は難しい、なぜだろう?と考えたときに災害救助隊と軍隊の組織的体質の共通項を発見したのだ。つまり両者とも平時はやる事がない、と言うことである。しかも災害救助隊は軍隊への転換が容易である。この部分をうまく解決できれば、軍備廃棄論からも積極登用論からも反論は出ないはずだ。

人類の文明とはなんとも愚かしいものである。今回の津波災害でも多くの人が不審に思ったはずだ。ある小島は津波で道路も橋も港も破壊され救助に行くことさえ出来ない、と報道される。しかし人類の技術文明は、それが戦争であれば、簡単に人員物資を送る事が出来るのだ、事実ノルマンディー上陸作戦ではないが何万何十万と言う人員を短時間で供給してきた実績が人類にはある。

自衛隊には揚陸艇がない。これは専守防衛の立場から不必要な軍備であるからだ、しかしこれがあればインフラの破壊された島への揚陸が可能になる。だから揚陸艇を装備した他国の軍隊はこれを活用すべきであるのだが、出来ない。問題が多すぎるのだ。何が問題であるのかは自明の事でそれが軍隊だから問題なのである。侵略戦争の訓練そのものになってしまう。

であるから、軍隊を装備しない国家の揚陸艇であれば受け入れられるだろう。結局非武装国家が最終的な解決であるのだが、だからといって現状を自衛隊不要論で済ませてしまうことは現実的でもなく政権の「自衛隊の国際貢献」と言うプロバガンダに利用されるだけである。
そこで私が考えたのが「災害救助隊構想」である。

この構想は一つ考えられるのが自衛隊とは全く別個の独立した組織を自衛隊並みの予算で編成する事なのであるがこれは国家予算の面からも現実性に欠ける。とすればやはり自衛隊の転用しかない。とにかく自衛隊が国際貢献するときには「自衛隊(軍隊)」ではない形での組織化が必要なのである。自衛隊の任務として災害救助訓練も可能であろうし、装備も可能であろう。将来的な軍縮・軍備廃棄に向けても現実的な構想である、軍縮・軍備廃棄による経済上のダメージも軽減でき雇用も確保できる。

政権が声高に「自衛隊の国際貢献」を叫ぶ時、この構想は平和主義非武装主義にとって有力な戦略にはなりはしないだろうか?

46 hits

[4445]Re(2):憲法と自衛隊について
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 どろっぷ  - 07/5/8(火) 12:46 -

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   とほほさん、レスありがとうございます。

非武装論の方々と立場を事にしているのは理解しています。

しかしいまそれを議論する気はないのです。

非武装=自衛隊廃止を現実的政治課題として打ち出す政党が政権を担ったときに議論すればいいことだと思うからです。
それよりも、いまは改憲阻止が目の前の課題です。
私は非武装論の味方ではないでしょうが、改憲派の敵です。
敵の敵は味方ということで、ご容赦くださいm(_ _)m

今回ご意見をうかがいたいのは、私の論理に矛盾がないか、指摘してほしいと思ったからです。
矛盾があれば、改憲派に揚げ足をとられます。
虫のよいお願いだったかも知れませんけどね。
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[4446]Re(3):憲法と自衛隊について
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 とほほ E-MAIL  - 07/5/8(火) 13:23 -

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   ▼どろっぷさん:
>今回ご意見をうかがいたいのは、私の論理に矛盾がないか、指摘してほしいと思ったからです。
>矛盾があれば、改憲派に揚げ足をとられます。
>虫のよいお願いだったかも知れませんけどね。

とすれば、自衛隊とその活動を「合憲であるから改憲不要論」は改憲派の主張が正しいと思います。合憲ではないから「自衛隊が海外活動するには」改憲が必要なのは私もそう思います。

自衛隊の立場で改憲反対の論理で筋の通るものは先に紹介した小池清彦氏の論理が一番筋が通ってます。改憲は自衛隊員との契約違反であるということです。
自衛隊員は専守防衛、自国が攻撃された場合にのみ武力行使をする、と言う憲法9条のもとで入隊してます。契約時に海外での活動は含まれていません。もしこれを改憲するならば、改めて自衛隊員と新しい憲法の下で契約せねばなりません。その際に再契約を決して押し付けることは出来ないことは当たり前で、相応の退職金+違約金そしてそれぞれの職能に適した再就職とその間の生活保障が必要です。
38 hits

[4679]Re(1):日本の青空
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 熊猫 E-MAIL  - 07/7/8(日) 1:09 -

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    クマさんの問答有用で、試行錯誤でおなじみのSASKEさんの「近所で『日本の青空』の上映はやっていない」という言葉がヒントになって、私がやるべきことが少し見えてきたような気がしました。
 実は、私の家の近所でも『日本の青空』の上映なんてないのです。おそらく一年前の私だったら、受身的に遠くの会場まで足を運んだと思います。些細なことがきっかけとなるもので、「近所で上映すれば遠くの会場まで行かなくてすむ」「誰も近所で上映会をしないのであれば自分が主催者になればよい」と単純明快な私の思考回路のスイッチがONされてしまいました。
 暴走する熊猫は、なんとか上映会の開催まではこぎつけました。署名を集める以外は、生まれて始めての市民運動です。全てが手探りで、地域社会において多くのことを学びました。私は問答有用のメンバーの皆さんのように、市民運動のベテランではありませんが、たった一人でも旗を振り続ければ賛同して集まる人がいるもので、いつの間にか私の思い付きが雪だるま式に大きくなって、うれしい誤算となりました。

 本日は高尾翠さんの平頂山事件の講演を聴きに行きたかったのですが、『日本の青空』が忙しくて行けませんでした(^^ゞ
 市民運動というのは、自分のやりたいことなんかも犠牲にするものなのですね。自分がやってみて、クマさんところの皆さんは偉いなと思いました。
 本来なら南京事件などの研究で、市民運動なんかとは係わりたくなかったのですが、日々の失敗を楽しみながらやると非常に面白い!今日は地元の共産党の議員の方に『日本の青空』の上映会の協力依頼に行ったら、予想以上によい返事をしていただきました。しかし・・・・・参議院選挙前ということで、選挙カンパをとられました(T-T)
 教訓:選挙前の共産党には近づくな!!!
37 hits

[4796]Re(3):憲法と自衛隊について
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 Anpontan E-MAIL  - 07/8/15(水) 19:00 -

引用なし
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   非常に遅いレスの上、稚拙な文章で申し訳ないですがお役に立てれば幸いです。

▼どろっぷさん:
かいつまんで言うと、自衛隊の任務を憲法に照らして明確にすることで改憲をしなくても良いのではないか、という意見でしょうか(改憲によって自衛隊の任務を再定義するのではなく、現行憲法に即した範囲で活動することを明らかにする)。以下に現段階で私が思いつき得る批判を列挙してみます。

1:そのような制限で果たして自衛隊が有事に自国を守れるのか。
敵国の基地への攻撃や、予防戦争(自衛権の発動でない自衛戦争でもいいですが)ができないという制限がついていては、自衛隊が日本を守るのは難しくなるし、仮にそういった場合に日本を守れるような組織を作るとすれば、莫大なコストがかかり非現実的である。また、そのような制限があれば自衛隊が武力行使を抑えるための「抑止力」としても機能しえない。
2:集団的自衛権が認められないならば、米国との同盟関係は破綻するのではないか
同盟関係にある国が攻撃を受けた場合、同盟国と戦争状態にある国を攻撃できなければ、同盟を破ったことになる。


また、国際貢献についてですが、そうすると「国連の要請がない場合には自衛隊を海外へ派遣することは認められない」などの条文が必要だと思われます。

個人的な見解ですが、改憲で武力行使というオプションが自動的に自国の安全保障に繋がると考えているとすれば、それはあまりにも浅はかだと言わねばならないと思います。同様の思考は、核武装でも展開されているようで、こういった思考を持つ人間が「軍事を知れ」というのはとても滑稽です。
39 hits

[4799]Re(2):日本の青空
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 SASKE E-MAIL  - 07/8/21(火) 0:47 -

引用なし
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   ▼熊猫さん:

実は、近所まで行ったのですが、子連れの強行軍、日程を合わせてもらうこともはばかれるので、遠慮して連絡しませんでした。ごめんなさい。

> クマさんの問答有用で、試行錯誤でおなじみのSASKEさんの「近所で『日本の青空』の上映はやっていない」という言葉がヒントになって、私がやるべきことが少し見えてきたような気がしました。
> 実は、私の家の近所でも『日本の青空』の上映なんてないのです。おそらく一年前の私だったら、受身的に遠くの会場まで足を運んだと思います。些細なことがきっかけとなるもので、「近所で上映すれば遠くの会場まで行かなくてすむ」「誰も近所で上映会をしないのであれば自分が主催者になればよい」と単純明快な私の思考回路のスイッチがONされてしまいました。

そう言えば、「くらいくらいとなげくより、自分であかりをつけましょう(“自分で”は、“すすんで”であったかもしれません)」という標語、というものでしょうか? 高校生の頃、ラジオを聴いている時期ではなかったので福岡のテレビ局の放送でやっていたと思います。当時は大いに共感したものでしたが、今思うと、ずいぶん一面的な標語であると思います。それが、標語というものなのかもしれませんけどね。
(宗教団体に利用されているようなものばかりヒットしてしまったので、正確には、元が何と言っていたのかを確認する気分も失せてしまいました)。

> 暴走する熊猫は、なんとか上映会の開催まではこぎつけました。署名を集める以外は、生まれて始めての市民運動です。全てが手探りで、地域社会において多くのことを学びました。私は問答有用のメンバーの皆さんのように、市民運動のベテランではありませんが、たった一人でも旗を振り続ければ賛同して集まる人がいるもので、いつの間にか私の思い付きが雪だるま式に大きくなって、うれしい誤算となりました。

うれしい誤算? そうではないでしょう。熊猫さんが周りからどれだけ信頼されているのか、それを気づいていらっしゃらなかっただけなのではありませんか?
あるいは、熊猫さんを信頼している周りをこれまで、熊猫さんが信頼していなかっただけ、だったりして……。

> 本日は高尾翠さんの平頂山事件の講演を聴きに行きたかったのですが、『日本の青空』が忙しくて行けませんでした(^^ゞ
> 市民運動というのは、自分のやりたいことなんかも犠牲にするものなのですね。自分がやってみて、クマさんところの皆さんは偉いなと思いました。

これも、違うでしょう?
 「高尾翠さんの平頂山事件の講演」以上に、この局面において熊猫さんがやりたかったこと、でしょう?
 市民運動より、熊猫さんの思いが勝っていたら、熊猫さんのその日の市民運動の役割を誰かに託して、平頂山の話を聴きに行ったのではありませんか? あるいは、市民運動を一緒に担っている方への信頼を持てずに、行くことができなかったのでしょうか? 

> 本来なら南京事件などの研究で、市民運動なんかとは係わりたくなかったのですが、日々の失敗を楽しみながらやると非常に面白い!
 そう。面白いですよね。

>今日は地元の共産党の議員の方に『日本の青空』の上映会の協力依頼に行ったら、予想以上によい返事をしていただきました。しかし・・・・・参議院選挙前ということで、選挙カンパをとられました(T-T)
> 教訓:選挙前の共産党には近づくな!!!

 そうですか。共産党は、カンパを出せば、希望通りに動いてくれますか。こんなに安上がりに動いてくれる政党なら、個人献金と称して企業からの金を集中すればいいかも知れませんね。あっ、でもそれじゃあ足りませんか。当選してもらわにゃあ、ね。

 ライブドアとコムスンが、社会をわかりやすくしてくれました。儲けを第一義とする会社では、社会の役に立つことはない、と。

 金目当てに動く人間、団体に社会は歪められ続けました。しかし、歪みが大きければ大きいほど、まともにしたい国民のエネルギーも蓄えられるものと思います。
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[4800]Re(3):日本の青空
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 熊猫 E-MAIL  - 07/8/22(水) 8:33 -

引用なし
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    はい、近況を報告しますと地域の「九条の会」や、その他の団体の方、保守系から共産党の議員の方まで「日本の青空」の上映会の取り組みをしていただけることになりました。
 私の地元の「九条の会」のみなさんは他の地域の上映会に便乗するつもりだったようですが、上映会をやるとなると、いつのまにか中心的存在になりました。事務局も「九条の会」の皆さんがやることになり、私の知らない間に運動がどんどん広がっています。
 但し、左翼系の方は内輪の仲良しグループでかたまろうとする傾向にあり、決断力の弱い人が多いのが私の地域の特徴です。複雑な規則でもあるのか、「返事は持ち帰り型」の連中ばかりで、なかなか話が前に進みません。その点、保守系議員はサバサバして話が早い!

 
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