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[3170]夏淑琴さん勝訴。160万元の支払いを命じた たんこなす 06/8/23(水) 22:21
[3171]Re(1):夏淑琴さん勝訴。160万元の支払いを命じた たんこなす 06/8/23(水) 22:28
[3172]Re(1):夏淑琴さん勝訴。160万元の支払いを命じた とほほ 06/8/23(水) 22:59
[3176]Re(2):夏淑琴さん勝訴。160万元の支払いを命じた 指環 06/8/24(木) 20:22
[3177]Re(3):夏淑琴さん勝訴。160万元の支払いを命じた 指環 06/8/26(土) 0:19
[3179]Re(4):夏淑琴さん勝訴。160万元の支払いを命じた 核心 06/8/26(土) 8:20
[3180]K-Kさんとクマさん、東中野氏を粉砕! ゆう 06/8/26(土) 17:45
[3186]必見! K-Kさんvs東中野氏 ゆう 06/8/28(月) 20:52

[3170]夏淑琴さん勝訴。160万元の...
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 たんこなす E-MAIL  - 06/8/23(水) 22:21 -

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   【東京】日本の著者らに賠償命令 中国・南京、虐殺関連本で
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006082301001342.html

 【南京(中国江蘇省)23日共同】日中戦争時の南京大虐殺の生存者、夏淑琴さん(77)が、日本で出版された本で「にせ証人」のように書かれ名誉を傷つけられたとして、著者2人と出版社に総額160万元(約2300万円)の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、中国・南京市の玄武区人民法院(裁判所)は23日、原告側の訴えを認め、160万元の支払いを命じた。原告側弁護士が明らかにした。

 判決はさらに日中両国での新聞紙上での謝罪や、日本国内での出版差し止めも命じた。しかし、日中間には双方の民事判決の効力を認める司法協定がなく、原告勝訴の場合でも強制執行などはできない。

(2006年08月23日 13時34分)


【産経】南京事件裁判 関連書籍著者らに160万元の賠償命令
http://www.sankei.co.jp/news/060823/kok060.htm
 
 【北京=福島香織】日中戦争中の南京事件(1937年)の生存者、夏淑琴さん(77)が日本で出版された関連書籍により名誉を傷つけられたとして、著者らに損害賠償を求めていた中国南京市玄武区人民法院(簡裁)での裁判で、同法院は23日、著者2人と出版社に対し、計160万元(約2400万円)の賠償や日中主要紙での謝罪広告掲載を命じる判決を言い渡した。
 南京事件をめぐる対日訴訟が中国で行われた初の例での初勝訴という。ただ手続き上の問題もあり、判決内容がただちに執行されるわけではなさそうだ。

 訴えられていたのは「『南京虐殺』の徹底検証」の著者、東中野修道・亜細亜大学教授と「『南京虐殺』への大疑問」の著者、松村俊夫さん、および出版社の展転社(東京都)。夏さんの弁護団が発表した声明によると、この2著書で、夏さんは「ニセ証言者」呼ばわりされ、名誉を著しく傷つけられたとして、2000年11月に提訴していた。判決では、原告の主張が全面的にみとめられ、筆者それぞれに80万元ずつの賠償金支払いと、人民日報など中国主要3紙および朝日、読売、産経の日本3紙での謝罪広告掲載を命じ、出版社には出版差し止めと回収、廃棄を命じた。公判中、被告側は「中国では身の安全が保証されない」として、出廷に応じなかった。


≪被告の出版社が反論≫


 中国江蘇省南京市の裁判所が出した判決について、被告の展転社(藤本隆之社長・東京都文京区)は23日、「いわゆる“南京裁判”への我が社の立場」との声明を発表した。

 声明は今回の判決について、「歴史事件への純粋な学術研究を政治的に抹殺しようとする意図に疑問を感じる。これは裁判の名を借りたわが国の『言論の自由』に対する挑戦であり、内政干渉以外のなにものではない」としたうえで、「そもそも国際裁判管轄権がない中国の法廷に出廷する義務はなく、国際法上裁判そのものが成立しない」と反論した。

 また、同じく被告の東中野修道氏は産経新聞の取材に対し「中国の民法146条と日本の民法によれば、不法行為は不法行為が発生した地の法律で裁かれるべきであり、日本の法律に基づいて審議されるべきだ。従って南京の裁判所にはこの裁判を行う権限がない。法治国家に生きる人間として、この判決を認めるつもりはない」と語った。

(08/23 18:15)

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[3171]Re(1):夏淑琴さん勝訴。160...
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 たんこなす E-MAIL  - 06/8/23(水) 22:28 -

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   【朝日】日本の著者らに賠償命令 中国での南京虐殺訴訟
http://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200608230172.html
  
2006年08月23日13時18分
 中国人女性、夏淑琴(シア・シューチン)さん(77)が、日本で出版された2冊の本の中で「自分が南京大虐殺の被害者でないように書かれ、名誉を傷つけられた」として、著者2人と出版社に計160万元(約2400万円)の損害賠償と、日中両国の主要紙での謝罪広告の掲載などを求めた訴訟の判決が23日、中国江蘇省南京市の玄武区人民法院(裁判所)であった。同法院は原告側の主張を全面的に認め、計160万元を支払うように著者2人と出版社に命じた。また日本国内での出版差し止めと、日中主要計6紙に謝罪広告を出すことも命じた。

 被告側は出廷しておらず、判決内容がただちに実行される見通しは立っていない。原告側によると、南京虐殺を巡る対日訴訟が、中国の裁判所で争われたのは初めてという。

 訴えられていたのは「『南京虐殺』の徹底検証」の著者の東中野修道・亜細亜大教授と、「『南京虐殺』への大疑問」の著者の松村俊夫さんの2人、出版元の展転社(東京都文京区)。

 夏さんは2000年、両書の中で夏さんが事実をでっちあげたなどと書かれ、名誉を傷つけられたとして提訴していた。夏さんは1937年、旧日本軍が南京を攻略した際、9人家族のうち7人が殺害されるなかで生き残ったと主張していた。

 この日、日本人記者の法廷内での傍聴は中国当局から認められなかった。

 夏さんは判決後、記者団に対し「大変うれしい。年をとっているので、(判決内容を)早く執行してほしい」と語った。

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[3172]Re(1):夏淑琴さん勝訴。160...
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 とほほ  - 06/8/23(水) 22:59 -

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   ▼たんこなすさん提供産経記事:
>≪被告の出版社が反論≫
> 声明は今回の判決について、「歴史事件への純粋な学術研究を政治的に抹殺しようとする意図に疑問を感じる。これは裁判の名を借りたわが国の『言論の自由』に対する挑戦であり、内政干渉以外のなにものではない」としたうえで、「そもそも国際裁判管轄権がない中国の法廷に出廷する義務はなく、国際法上裁判そのものが成立しない」と反論した。

あほか、言論の自由の中に「他者を傷つけても良い」「他人の名誉を傷つけても良い」自由などないのだ。出版社の癖に「内政の自由」とは何たる思い上がり。

はいはい、ではでは日本の法廷でせいぜいわめき散らしてください。
すでに、日本では松村・東中野の「中国判決に従う義務はない」と言うあほな訴えを取り下げていることをきちんと報道しなさい産経さん。
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[3176]Re(2):夏淑琴さん勝訴。160...
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 指環 E-MAIL  - 06/8/24(木) 20:22 -

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    まあまあ、とほほさん、お気持ちはわかりますが冷静に(笑)。
 今回の判決は、管轄違いの問題などがあり、日本国内では全く効力を認められないものです。某所で某弁護士が言っていたように、ニュース価値のない話なのです。
 東中野氏が産経新聞紙上で

> 中国の民法146条と日本の民法によれば、不法行為は不法行為が発生した地の法律で裁かれるべきであり、日本の法律に基づいて審議されるべきだ。従って南京の裁判所にはこの裁判を行う権限がない。法治国家に生きる人間として、この判決を認めるつもりはない

と言っていることも、そのこと自体は正当な主張です。
 ただ、それならそれで、東中野の本が出版された地、即ち「不法行為が発生した地」である日本の東京において、「日本の法律に基づいて」の訴訟も既に起こされているのですから、東中野氏は「法治国家に生きる人間として」正々堂々と日本の裁判所である東京地裁に出廷して、ご自分の言動の正当性を主張してもらいたいものです。
 現在のところ、東京地裁の訴訟では「八歳の少女と夏淑琴は別人と判断される」と書いて夏淑琴さんの名誉を毀損したことに如何なる正当性があるかについて、東中野氏の側はほとんど何も述べていません。ひたすら逃げ回っているだけのように見えます。

 なお、

>すでに、日本では松村・東中野の「中国判決に従う義務はない」と言うあほな訴えを取り下げていることをきちんと報道しなさい産経さん。

についてですが、東中野氏らが債務不存在確認の訴えを取り下げたのは、夏さんの側が当該債権の給付訴訟である名誉毀損に基づく損害賠償請求等の訴えを反訴として起こしたことから、東中野氏らに債務があるかないかは夏さんの反訴請求の審理の中で判断されることなので、東中野氏らの請求を維持する理由がなくなったから、というだけの理由に過ぎません。
 従って、このこと自体はどうでも良い話なので、メディアが報道するようなものではありません。
 繰り返しますが、問題なのは東中野氏が「八歳の少女と夏淑琴は別人と判断される」と書いたことが十分な根拠に基づくものなのかどうかという点です。これについて東中野氏の側は具体的な根拠を示そうとしていないのです。
34 hits

[3177]Re(3):夏淑琴さん勝訴。160...
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 指環 E-MAIL  - 06/8/26(土) 0:19 -

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    さらに付言しますと、南京の訴訟では東中野氏らは、訴状や口頭弁論期日呼出状が送達されたのに答弁書も提出せず、口頭弁論期日に出頭もしませんでした。つまり原告の請求原因事実を争わず、何の抗弁も提出していないのですから、それで本案判決となれば、原告の請求認容となるのが当たり前です。(中国の民事訴訟制度のことはよく知りませんが、日本であれば必ずそうなります。)
 ただ、南京の裁判所には本件についての管轄権が存在しないので、東中野氏らが管轄について異議なく応訴しない限り、南京における夏さんの訴えは訴訟要件を欠くことになります。
 その場合、本来であれば、管轄裁判所(本件では東京地裁)へ移送するか、それができなければ、訴訟要件欠缺を理由として訴え却下の訴訟判決がなされるはずです。それなのに、本案判決がなされたというのは通常ではあり得ないことです。
 いずれにせよ、今回の南京の判決は確定したとしても、東京地裁で係属している訴訟には何の影響もありません。

 何だか折角の夏さん勝訴なのに水をさすようなことばかり書いていますが、夏さんを支援する側としても客観的な状況は認識しておく必要があります。

 まあ、今回のことはあまり喜び過ぎないように。本当に喜ぶのは東京の訴訟に勝った時までとっておくことにしましょう。
38 hits

[3179]Re(4):夏淑琴さん勝訴。160...
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 核心 E-MAIL  - 06/8/26(土) 8:20 -

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   ▼指環さん:

> その場合、本来であれば、管轄裁判所(本件では東京地裁)へ移送するか、それができなければ、訴訟要件欠缺を理由として訴え却下の訴訟判決がなされるはずです。それなのに、本案判決がなされたというのは通常ではあり得ないことです。

国が違えば移送は出来ないですよね?
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[3180]K-Kさんとクマさん、東中野氏...
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 ゆう WEB  - 06/8/26(土) 17:45 -

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   あまりに痛快な話ですので、こちらにも紹介します。

7月15日、亜細亜大学で行われた「公開講座」で東中野氏が講義を行いましたが、そこにK-Kさんとクマさんが参加されました。講義後の質問コーナーで、お二人は、東中野氏をコテンパンにしてきたそうです。

「史実を守る会」会報第3号で、K-Kさんとクマさんが、それぞれ詳しいレポートを書いていらっしゃいます。必見です。

http://jijitu.gaou.net/wiki/wiki.cgi?page=%BB%CB%BC%C2%A4%F2%BC%E9%A4%EB%B2%F1%A1%A1%B2%F1%CA%F3%C2%E8%A3%B3%B9%E6

GAOUさんの「事実コム」です。

かなり下の方でちょっとわかりにくいので、こちらに全文転載しようかとも考えたのですが、お二方の承諾なしではちょっとうまくないかもしれませんので、一応遠慮しておきました。

ご承諾をいただければ、「形」に残す意味で、こちらに全文転載させていただきたいのですが・・・。
29 hits

[3186]必見! K-Kさんvs東中野氏
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 ゆう E-MAILWEB  - 06/8/28(月) 20:52 -

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   さて、クマさんのご了解はまだですが、とりあえず(人づてではありますが)K-Kさんのご了解が得られましたので、K-Kさんの分を全文引用しておきます。

なお、見やすくするために、私が勝手に改行を加えています。ご了解ください。

****************************************

基礎的な史料を知らない東中野

 七月一五日、亜細亜大学における東中野修道氏の公開講座での質疑応答の模様を紹介したいと思います。

 私の質問の主旨は、H・J・ティンパレー編『戦争とは何か』が国民党の資金によって書かれた宣伝本であったという主張は間違っているのではないか、というものでした。

 東中野氏の見解では、『戦争とは何か』は、第三者的な立場から戦争の被害を訴えるために書かれたものではなく、国民党が資金を提供して書かれた宣伝本であった、ということです。

 今回の講義ではその根拠として、東中野氏が発見した「国民党中央宣伝部国際宣伝処工作概況 一九三八年〜一九四一年四月」を挙げていました。この史料では「本処が編集印刷した対敵宣伝書籍は次の二種類である」としてその一つに『戦争とは何か』が挙げられています(東中野修道『南京事件 国民党極秘文書から読み解く』(草思社、二〇〇六年五月、一九ページ)。

 また、講義では触れられていませんが、『戦争とは何か』が国民党からの資金によって書かれた宣伝本であることの根拠として、同書の英語版と漢訳版が同時に出版されていること、国際宣伝処長であった曽虚白の自伝『曽虚白自伝』において「お金を使って頼んで、本を書いてもらい、それを印刷して出版した」という記述があることの二点を指摘しています(東中野、前掲書二〇ページ)。

 ところが、この東中野氏の見解に対しては、井上久士「南京大虐殺と中国国民党国際宣伝処」(『現代歴史学と南京事件』柏書房、二〇〇六年三月)において反論がなされています。井上氏の反論において重要な点は、「中央宣伝部国際宣伝処民国二十七年工作報告」という史料が紹介されていることです。

 この史料では「われわれはティンパリー本人および彼を通じてスマイスの書いた二冊の日本軍の南京大虐殺目撃実録を買い取り、印刷出版した」(同書二四九ページ)と書かれています。つまり『戦争とは何か』は、東中野氏が主張するように国際宣伝処から資金提供を受けて書かれたのではなく、すでに書かれていた原稿を国際宣伝処が買い取り、翻訳し出版したということです。もちろん、この報告の記述は『曽虚白自伝』と一致しませんが、同報告は当時書かれた公文書であり、史料的価値が高く、信憑性が高いことは一目瞭然だといえるでしょう。

 私は質疑応答の際、以上のような史料があり反論がなされているということを指摘し、この史料に対する東中野氏の見解を伺いました。

 ところが驚いたことに、東中野氏は、井上氏の反論も「民国二十七年工作報告」も知らないと答えました。私は、やむをえず、その史料を読みあげ、再度見解を伺ったのですが、東中野氏は予備知識がなく、また私の説明にも足りない点があったこともあり、なかなか論点が理解できないようでした。

 その後、いくつかやり取りをへて、東中野氏も論点が理解出来たようでしたので、私は、この史料の存在により見解を修正すべきではないかと問い質しました。

 これに対し東中野氏は、『曽虚白自伝』の記述を根拠として、見解を修正する必要はないと主張しました。もちろん、『曽虚白自伝』と「民国二十七年工作報告」の史料的価値の違いは明白です。その点を指摘すると、東中野氏はその反論が適当ではないと気付いたようです。

 しかし、それでも東中野氏は自身の主張を修正しようとはせず、講義で述べていた「ベイツが不法殺害を五度も否定した」という「事実」をどう思うかと私に質問をした上で、そのことが根拠となるかのような主張しました。これは本来の論点とは関係ないことであり、反論にはなっていないのですが、とりあえず私としても一応反論しようと思った矢先、時間が長すぎるという理由で質疑を打ち切られてしまいました。

 以上のような質疑応答でしたが、まとめると、東中野氏はこの問題に対し意味のある反論は出来なかったと言えると思います。中途半端な質疑で終ってしまいましたが、ある一定の成果は出せたのではないかと思っています。
(文責:事務局員K‐K)

****************************************

この後のクマさんの分も、非常に面白いのですけれどね。関心のある方、リンク先をどうぞ。

http://jijitu.gaou.net/wiki/wiki.cgi?page=%BB%CB%BC%C2%A4%F2%BC%E9%A4%EB%B2%F1%A1%A1%B2%F1%CA%F3%C2%E8%A3%B3%B9%E6
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