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[2406]私の立場 核心 06/5/2(火) 7:47
[2407]Re(1):私の立場 とほほ 06/5/2(火) 10:07
[2410]Re(2):私の立場 核心 06/5/2(火) 10:24
[2412]Re(3):私の立場 とほほ 06/5/2(火) 10:40
[2415]Re(4):私の立場 核心 06/5/2(火) 11:35
[2416]Re(5):私の立場 とほほ 06/5/2(火) 11:41
[2417]Re(6):私の立場 核心 06/5/2(火) 11:55
[2418]Re(7):私の立場 とほほ 06/5/2(火) 12:05
[2420]Re(8):私の立場 核心 06/5/2(火) 13:37
[2421]Re(9):私の立場 核心 06/5/2(火) 13:45
[2422]Re(10):私の立場 とほほ 06/5/2(火) 13:53
[2423]Re(11):私の立場 核心 06/5/2(火) 14:29
[2424]Re(12):私の立場 とほほ 06/5/2(火) 15:12
[2425]Re(12):私の立場 とほほ 06/5/2(火) 15:17
[2426]Re(13):私の立場 指環 06/5/2(火) 15:28
[2427]Re(14):私の立場 核心 06/5/2(火) 16:24
[2428]Re(15):私の立場 核心 06/5/2(火) 16:37
[2429]Re(16):私の立場 岡田 06/5/2(火) 18:05
[2430]死者の名誉毀損の場合は 指環 06/5/2(火) 21:51
[2431]Re(1):死者の名誉毀損の場合は 指環 06/5/2(火) 22:13
[2432]Re(2):死者の名誉毀損の場合は 核心 06/5/2(火) 22:54
[2436]Re(15):私の立場 とほほ 06/5/3(水) 6:27
[2438]Re(16):私の立場 核心 06/5/3(水) 9:02
[2464]Re(16):私の立場 とほほ 06/5/5(金) 13:45
[2465]Re(17):私の立場 とほほ 06/5/5(金) 14:09
[2468]Re(18):私の立場 核心 06/5/5(金) 18:25
[2469]Re(19):私の立場 とほほ 06/5/5(金) 18:54
[2470]Re(20):私の立場 核心 06/5/5(金) 21:21
[2471]Re(21):私の立場 とほほ 06/5/5(金) 21:45
[2474]Re(22):私の立場 核心 06/5/5(金) 22:22
[2408]Re(1):私の立場 核心 06/5/2(火) 10:11
[2409]Re(2):私の立場 とほほ 06/5/2(火) 10:17
[2411]Re(2):私の立場 とほほ 06/5/2(火) 10:30
[2413]Re(2):私の立場 とほほ 06/5/2(火) 10:53

[2406]私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 7:47 -

引用なし
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   私の父の証言に対する立場などについて説明しておきます。

まず、東さんが裁判で敗訴するのは当たり前。
東さんは他人の名誉を傷つけたわけですから名誉毀損罪が成立しやすいんですよね。
みなさんも当然ご存知でしょうけど名誉毀損罪の構成要件は「事実を告げて他人の社会的評価を低下させること」です。
この場合、事実は真実であっても無くてもよいといわれてます。
たとえ真実でも社会的評価を下げるようなことは言ってはいけないということです。

「事実を告げずに他人の社会的評価を下げる」行為は侮辱罪の構成要件に該当します。

また以前もとほほさんとお話したことですが私は父を加害者だとは考えていません。

他の掲示板でも話していることですがあの捕虜虐殺により蒋介石軍は精鋭部隊を失い共産党軍との戦いで不利な立場となり中国が共産党により統一されていくことになるわけですから。

また、なぜあのような捕虜虐殺が行なわれ国民が知ることができなかったかというと、それは明治憲法の作りの悪さが軍部横行という結果をもたらしたことに起因していると考えています。
天皇主権、皇国史観による教育、軍部大臣武官制、現役武官制などそれら全体の問題だと考えています。

私は南京大虐殺といわれるものが本多氏の父に対する取材のレベルで存在したことを一般化したいだけですから、随分、他の人とは立場が違うようなのでとりあえずお伝えしておきます。
26 hits

[2407]Re(1):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/2(火) 10:07 -

引用なし
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   ▼核心さん:
>まず、東さんが裁判で敗訴するのは当たり前。
>東さんは他人の名誉を傷つけたわけですから名誉毀損罪が成立しやすいんですよね。
>みなさんも当然ご存知でしょうけど名誉毀損罪の構成要件は「事実を告げて他人の社会的評価を低下させること」です。
>この場合、事実は真実であっても無くてもよいといわれてます。
>たとえ真実でも社会的評価を下げるようなことは言ってはいけないということです。

犯罪を告発すると名誉既存になりますか?
また、東さんは相手の名前を伏せて本に書いてあります。東史郎裁判はやはり事実確認を争ったものだと思います。そういう意味では弁護側の戦略ミスかもしれません。

また、何度も言いますが私たちが追求しているのは真実です(^.^)
その証言者の政治的立場や考え方思想とは関係ないことです。
16 hits

[2408]Re(1):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 10:11 -

引用なし
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   憲法的な立場は護憲ではありません。

自衛隊など永久に自衛しかできないように書き改め、半分は警察予備隊にしろ、というより過激な立場ですから。
どう考えたって何もしない人間が毎年3兆円も国費を使うのは馬鹿げています。

天皇は国事行為を大幅に削減し、将来無くすかどうかは別にして、二度と政治的に利用できないようにしておけ、とこれも随分過激。

護憲、護憲などと守らず、より平和的に加憲しろと攻撃する立場です。
42 hits

[2409]Re(2):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/2(火) 10:17 -

引用なし
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   ▼核心さん:
>護憲、護憲などと守らず、より平和的に加憲しろと攻撃する立場です。

護憲と言う言葉がきちんと定義されずに議論することは出来ません。ここで言う護憲とは「現在提出されている憲法改正案に対して反対」の立場を護憲と読んでます。ですから核心さんも護憲派になります(^.^)
45 hits

[2410]Re(2):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 10:24 -

引用なし
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   >犯罪を告発すると名誉既存になりますか?
>また、東さんは相手の名前を伏せて本に書いてあります。東史郎裁判はやはり事実確認を争ったものだと思います。そういう意味では弁護側の戦略ミスかもしれません。

これは私もこれ以上言うのはここでは差し控えます。

相手の名前を伏せても相手が特定できれば該当すると思います。
「石に泳ぐ魚(?)」裁判でもそのようなことでしたから。

当然、犯罪を告発する場合には警察に対してだけ行います。
警察は守秘義務がありますから。
19 hits

[2411]Re(2):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/2(火) 10:30 -

引用なし
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   ▼核心さん:
>自衛隊など永久に自衛しかできないように書き改め、半分は警察予備隊にしろ、というより過激な立場ですから。

因みにこの案は社民党が一時期同様な主張を支持したことがあります。私はそれに対し批判記事をここに書いたことがあります。もっとも批判した記事のリンク先がなくなっており、最近社民党は再び「自衛隊は違憲」の立場を鮮明にしましたね。
http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=638;id=sikousakugo#638
43 hits

[2412]Re(3):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/2(火) 10:40 -

引用なし
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   ▼核心さん:
>当然、犯罪を告発する場合には警察に対してだけ行います。
>警察は守秘義務がありますから。

ここでは「犯罪」と言う言葉がわかりやすいので使ったに過ぎず、現実には東さんの告発は「犯罪を構成しません」なぜならそれを裁く法廷がないからです。法廷がなければ犯罪は成立しません。事実を告発しても名誉毀損には当たらないことを説明しただけです。

相手を特定することの出来る人はごく一部の人だけであり、それが社会的信用の失墜に当たるのもごく一部の間でだけです。東さんの書いた相手が誰であるか社会一般に暴露されたことが名誉毀損に当たるのであれば社会一般に暴露したものが名誉毀損罪を適用されてしかるべきです。

この場合は社会的に認識されていない本人が自ら名乗り出て社会一般に認識させたことになりますので、自らの行った行為が名誉毀損である、と言うのはやはり不当判決だと思います。(もっとも状況は自ら名乗り出たとはとてもいえる状況ではないのは確かです、右翼の圧力があったわけですね、東さんを告発した人物も決して積極的に裁判をしておりません。」)
21 hits

[2413]Re(2):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/2(火) 10:53 -

引用なし
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   ▼核心さん:
>自衛隊など永久に自衛しかできないように書き改め、半分は警察予備隊にしろ、というより過激な立場ですから。

因みに私の立場は自衛隊→災害救助隊転換論です(^^ゞ
自衛隊並みの予算と組織力を必要とします。
http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=1971;id=sikousakugo#1971
43 hits

[2415]Re(4):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 11:35 -

引用なし
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   >ここでは「犯罪」と言う言葉がわかりやすいので使ったに過ぎず、現実には東さんの告発は「犯罪を構成しません」なぜならそれを裁く法廷がないからです。法廷がなければ犯罪は成立しません。事実を告発しても名誉毀損には当たらないことを説明しただけです。

法律用語としての「告発」とは犯罪などを第三者が警察などに告げることです。
名誉毀損罪を誤解されているようですね。
事実(あるような具体的こと)を公にすることが名誉毀損にあたるわけです。
私や父の場合は生存している人には基本的に言及していません。
生存している人の過去の行為について言及することも、それが名誉なことでない限り名誉毀損には当たるわけです。

>相手を特定することの出来る人はごく一部の人だけであり

これも関係ありません。
「告げる」は確か伝播可能性の問題です。
不特定多数の人に伝播する可能性のあるかたちで告げれば該当します。
一人に告げても、多数に告げても、どこで告げても伝播可能性があれば該当します。

>自らの行った行為が名誉毀損である

これも今の法律の解釈では常識です。
でないとこの世は名誉毀損だらけになってしまうということです。
無用な騒ぎを起こさないといった趣旨です。
18 hits

[2416]Re(5):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/2(火) 11:41 -

引用なし
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   ▼核心さん:
>法律用語としての「告発」とは犯罪などを第三者が警察などに告げることです。
>名誉毀損罪を誤解されているようですね。
>事実(あるような具体的こと)を公にすることが名誉毀損にあたるわけです。
>私や父の場合は生存している人には基本的に言及していません。
>生存している人の過去の行為について言及することも、それが名誉なことでない限り名誉毀損には当たるわけです。

そうしますと、マスコミの行っていることの多くが名誉毀損ということになりますが、そういう主張であると理解してよろしいのでしょうか?
16 hits

[2417]Re(6):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 11:55 -

引用なし
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   >そうしますと、マスコミの行っていることの多くが名誉毀損ということになりますが、そういう主張であると理解してよろしいのでしょうか?

これも法的には常識ですが被疑者の犯罪事実に関する報道は違法性が阻却されます。
ここいらは刑法の行為無価値説あたりの話になります。

政治家の私的事実についての報道も同じ類です。
公人は全人格的に評価の対象になります。
31 hits

[2418]Re(7):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/2(火) 12:05 -

引用なし
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   ▼核心さん:
>これも法的には常識ですが被疑者の犯罪事実に関する報道は違法性が阻却されます。
>ここいらは刑法の行為無価値説あたりの話になります。

ですから議論が混乱しております。
東さんの告発は「犯罪を告発してはいないのです」刑法は時効があります。もちろん「戦争犯罪に時効はない」と言う立場で国内法が整備されている国家は少なくありませんが、日本では時効が成立します。従って犯罪を告発したものではないのです。

因みに最近のマスコミ報道については私も核心さんと同じ理由で行きすぎた報道が多いと思います。場合によってはマスコミ自らが警察のようなまねをしてます。容疑者の報道についても推定無罪の原則に著しく違反してます。ですから、マスコミ報道に関する見解に核心さんと私の間に異論はないと思います。
19 hits

[2420]Re(8):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 13:37 -

引用なし
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   >東さんの告発は「犯罪を告発してはいないのです」

告発なんかしなくても名誉既存には当たるのです。
犯罪なんかなくても名誉毀損に当たるのです。
他人の悪口は伝播可能なかたちでは言ってはいけないというだけのことです。
34 hits

[2421]Re(9):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 13:45 -

引用なし
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   刑法230条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」の条文の解釈の問題になります。
なにか疑問がありましたらご指摘いただければお答えします。
39 hits

[2422]Re(10):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/2(火) 13:53 -

引用なし
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   ▼核心さん:
>刑法230条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」の条文の解釈の問題になります。
>なにか疑問がありましたらご指摘いただければお答えします。

論理的矛盾があるわけです。
事実を提示してそれが他人の名誉を毀損するか否か?の結論をまず法に求めているわけです。ところがその事実認定に対して法は機能しないわけです。なぜなら法の管轄する時効外での事実認定であるからです。
従って法はその事実認定をする資格がないに関わらず、その事実認定作業を行い判決を下しているわけです。ですから不当判決なのです。

従ってその事実認定は科学(歴史学)が行わねばならないことを、歴史学的見地からの意見は全く採用されていないわけです。
20 hits

[2423]Re(11):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 14:29 -

引用なし
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   >なぜなら法の管轄する時効外での事実認定であるからです。

新しい学説として提示されたら?
程度の話ですね。
法は基本的に生きている人に適用されます。
相手が死んでいればそういってもいいですけどね。
生きている人が相手では時効とかなんとかは関係ありませんよ。
これも法律の常識です。
39 hits

[2424]Re(12):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/2(火) 15:12 -

引用なし
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   ▼核心さん:
>新しい学説として提示されたら?
>程度の話ですね。
>法は基本的に生きている人に適用されます。

どうもご理解いただけないようです(^^;

それが悪口であるか否かを、法にその根拠を核心さんは求めているわけです。しかし法はそれを悪口であるかいなかの判定が出来ないわけです。
法には罪刑法定原則と言うものがありまして、新学説でもなんでもないのです。
40 hits

[2425]Re(12):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/2(火) 15:17 -

引用なし
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   もう少しわかりやすく説明を試みます。

核心さんは栗原証言は他人のことについて言及していない。と主張してますがこれは誤りです。

複数で虐殺したこと上官の命令があったことを証言してます。
そのときの部隊仲間や上官の名前を明らかにしていないことは東史郎氏と同じです。が、核心さんの論理に寄れば確定可能であれば名誉毀損が成立するわけです。栗原利一部隊の構成と上官の確定は推定可能です。
42 hits

[2426]Re(13):私の立場
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 指環 E-MAIL  - 06/5/2(火) 15:28 -

引用なし
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    何だか、ひどく混乱しているようですが・・・(^^;

 名誉毀損の法律問題については前に百人斬り裁判の議論の時に、ちょっと投稿しております。↓

http://t-t-japan.com/bbs/article/t/tohoho/9/flcqrf/tlmqrf.html
「 通常の名誉毀損は、事実を摘示して人に対する社会的評価を低下させれば不法行為が成立するのが原則です。摘示された事実が真実であるか否かは関係ありません。
 しかし、判例は、1.事実の公共性、2.目的の公益性、3.摘示された事実が真実である、ないしは、真実であると信ずるについて相当の理由がある、の三つの要件を満たす場合は免責され、不法行為にならないとしています(最判昭和41年6月23日民集20-5-1118)。
 証明責任については、人の社会的評価を低下させる事実の摘示が為されたことが権利発生の要件事実(請求原因事実)であり、これについては原告が証明責任を負い、上記1.〜3.の免責要件の存在は権利障害の要件事実に当たり、抗弁事実として被告が証明責任を負う、とされています。
 (なお、刑法では、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すれば犯罪成立となり(230条1項)、1.事実の公共性、2.目的の公益性、3.摘示された事実が真実であるとの証明があったときは、特例として処罰しないとしています(230条の2第1項)。ここでは真実であることの挙証責任を被告人が負うことになっていて、刑事訴訟で挙証責任が被告人に転換されている例外の一つだと言われています。但し、判例は、被告人が真実であることの証明に失敗した場合でも、相当な根拠に基づいて誤信したときは犯罪の故意が欠けるので不可罰になるとしています(最判昭和44年6月25日刑集23-7-975)。)」


 東氏の裁判とは、残虐行為を起こしたと書かれた元兵士が、損害賠償請求等の民事訴訟を起こしたものだったと思います。そして、摘示された事実が真実である、ないしは、真実であると信ずるについて相当の理由があることについての東氏側の証明が不十分だと判断されたために、東氏側が敗訴したものだったと思います。
29 hits

[2427]Re(14):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 16:24 -

引用なし
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   ▼指環さん:

> 東氏の裁判とは、残虐行為を起こしたと書かれた元兵士が、損害賠償請求等の民事訴訟を起こしたものだったと思います。そして、摘示された事実が真実である、ないしは、真実であると信ずるについて相当の理由があることについての東氏側の証明が不十分だと判断されたために、東氏側が敗訴したものだったと思います。

よく分かります。
元兵士一人では問題になりやすいといえます。
親父の場合は自分を含めた全体ですから。
それにもう生きている人はいません。

昭和59年当時に戦友からでも訴訟を起こされていれば同じような問題になります。
多分、そうしたら父の方が勝訴していたでしょう。
その当時から今回、公開する証拠があるわけですから。
27 hits

[2428]Re(15):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 16:37 -

引用なし
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   ついでに。

まず、私は戦争の記録を父から譲り受けて所有権を得ています。
つぎに、父の親しい戦友は10年ほどまえに亡くなっています。
三番目は福島での中隊会は3年ほど前に解散しています。
四番目に父は呆けが進行していますので訴訟能力に問題があります。

万が一、私が訴訟の対象になるなら、もちろん望むところです。
46 hits

[2429]Re(16):私の立場
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 岡田 E-MAIL  - 06/5/2(火) 18:05 -

引用なし
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   ▼核心さん:
>ついでに。
>
>まず、私は戦争の記録を父から譲り受けて所有権を得ています。
>つぎに、父の親しい戦友は10年ほどまえに亡くなっています。
>三番目は福島での中隊会は3年ほど前に解散しています。
>四番目に父は呆けが進行していますので訴訟能力に問題があります。
>
>万が一、私が訴訟の対象になるなら、もちろん望むところです。

 どうも、岡田です
 「名誉毀損」には興味があるもので口を挟みます。

 核心さんが上げた上記の理由のほかに、次のような理由でも名誉毀損は
成立しないと思いますよ。

 「名誉毀損」は公益性がある場合には認められませんよね。
 私個人の考えでは、核心さんのお父さんの日記は、歴史資料としての価値があると
思います。
 歴史資料の公開には十分に公益性があり、名誉毀損は成立しないように思えます。

 あと、名誉毀損が成立するためには「公然」という条件が必要ですよね。
 限られた人に資料を渡すだけでは、不特定の人がアクセスできず、「公然」とは
言えませんから、やはり名誉毀損は成立しないと思います。
38 hits

[2430]死者の名誉毀損の場合は
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 指環 E-MAIL  - 06/5/2(火) 21:51 -

引用なし
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    百人斬り裁判でも問題になっていることですが、生きている人と違って、死んだ人に関する事実の摘示については歴史探求の自由に対する配慮が必要だとされることから、摘示された事実が虚偽である場合に限って、名誉毀損が成立しうるというのが判例・通説です。そして、摘示された事実が虚偽であることの証明責任は、名誉毀損を主張する側が負担することになります。
 つまり、生きている人と死んだ人とでは、証明責任の所在が逆転するわけです。

 これは当たり前の話なわけで、例えば「織田信長は残虐だった」と書いたら、織田信長の子孫から名誉毀損で訴えられ、織田信長が残虐であったことの証明を求められるとしたら、どうなるかわかると思います。

 なお、百人斬り裁判の第一審判決では「相当年月の経過を経てこれを歴史的事実として取り上げる場合には,(中略)一見して明白に虚偽であるにもかかわらず,あえてこれを摘示した場合であって,なおかつ,被侵害利益の内容,問題となっている表現の内容や性格,それを巡る論争の推移など諸般の事情を総合的に考慮した上,当該表現行為によって遺族の敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したものと認められる場合に初めて,当該表現行為を違法と評価すべきである。」としています。↓
http://andesfolklore.hp.infoseek.co.jp/intisol/hyakunin/hanketu4.htm

 従いまして、核心さんのお父さんの日記につきましても、関係者で生きている人がもういないのであれば、仮に関係者の遺族が名誉毀損で訴えたとしても、上記判決の基準に従えば、「一見して明白に虚偽であるにもかかわらず,あえてこれを摘示」されたことを関係者の遺族の側が証明できない限り、名誉毀損は成立しないことになります。

 なお、刑法の名誉毀損罪についても「死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ,罰しない。」(230条2項)として、死者の名誉毀損については虚偽の事実を摘示した場合のみに処罰を限定しています。
 一般の刑法の概説書にも次のように書かれています。↓

「死者の名誉を毀損する場合は,虚偽の事実の摘示,すなわち事実を虚構するか,事実が虚偽であることを知りながら摘示しなければ犯罪を構成しない。死者に関する事実は,歴史的批判の対象としての意味も含むからと説明される。正しい批判を加える行為のみならず,過って虚偽の事実を摘示して名誉を侵害しても,故意犯である本罪は成立しない。事実が虚偽であることについては,確定的な認識が必要である。」
(前田雅英『刑法各論講義』第3版、東京大学出版会、p121)
37 hits

[2431]Re(1):死者の名誉毀損の場合は
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 指環 E-MAIL  - 06/5/2(火) 22:13 -

引用なし
パスワード
   死者の名誉毀損の問題については百人斬り裁判の議論の時にいろいろ投稿しました。↓

http://t-t-japan.com/bbs/article/t/tohoho/9/flcqrf/tlmqrf.html#tlmqrf
「 以上は民法上の「人」(権利能力のある自然人または法人)に対する名誉毀損の話で、死者の名誉毀損については、死者本人に対する名誉毀損成立の可能性はあるものの損害賠償の請求権者がいないので(死後、名誉毀損が為されれば、損害賠償請求権の相続もあり得ない。)、死者に対する遺族の敬愛追慕の情という遺族の人格権侵害の有無が、前回述べたように問題になります。
 この場合、死者に関する事実は歴史的批判の対象としての意味を含むこと、また、死者に対する遺族の敬愛追慕の情は時の経過とともに軽減していくこと等の理由から、摘示された事実が虚偽である場合に限り、不法行為が成立するとされます。そして、摘示された事実が虚偽であることの証明責任は、前回述べたように原告が負うと解されます。」

http://t-t-japan.com/bbs/article/t/tohoho/9/flcqrf/mvkqrf.html#mvkqrf
「 付け加えますと、死者の名誉あるいは死者に対する遺族の敬愛追慕の情という遺族の人格権と言っても、民法上それらについて何らの規定もないわけで、そもそもそれらが法的保護の対象になりうるのか、という大問題があります。
 ただ、刑法230条2項が死者の名誉毀損を犯罪としていることから、民法でも不法行為が成立しうると解されるでしょう。けれども、刑法の名誉毀損罪(230条)が生存者と死者を1項と2項で分けて規定し、死者の名誉毀損については虚偽の事実を摘示した場合のみに処罰を限定していることから、民法上の不法行為の成立要件も、やはり死者については虚偽の事実を摘示した場合に限られると解されます。

 死者に対する名誉毀損については、事件がそう多くなく、最高裁の判例はありません。最も有名な事件は、城山三郎の小説『落日燃ゆ』の中の故佐分利貞男元公使の私行に関する事実について佐分利元公使の甥が訴えを起こした事件で、これの東京高裁の判決(東京高判昭和54年3月14日判時918-21)がよく引用されます。
 そこでは、1.死者に対する遺族の敬愛追慕の情は時の経過とともに軽減していくこと(著作権法116条が著作者人格権の保護期間は50年を限度としていることを類推し、死者の名誉毀損についても遺族の出訴期間が制限されうる。)、2.年月の経過とともに歴史的事実探求の自由・表現の自由への配慮が優位に立つこと、から、3.不法行為成立には少なくとも公表された事実が虚偽であることが必要だとしています。(なお、この判決では、結論として、虚偽の事実が認められないとして、請求を棄却しています。)

 最高裁の判例が未だにないのですが、これまでの判例の動向、学説の動向から言って、以上の判断枠組でほぼ固まっていると言って良いと思います。」
49 hits

[2432]Re(2):死者の名誉毀損の場合は
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 核心 E-MAIL  - 06/5/2(火) 22:54 -

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   >民法724条後段の除斥期間が経過しているという点においても,原告らの被告毎日に対する請求は理由がないというべきである。

とても参考になりました。
既に死んだ人の60年以上も前のことが問題にされたら何も言えなくなりますよね。
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[2436]Re(15):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/3(水) 6:27 -

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   ▼核心さん:
>昭和59年当時に戦友からでも訴訟を起こされていれば同じような問題になります。
>多分、そうしたら父の方が勝訴していたでしょう。
>その当時から今回、公開する証拠があるわけですから。

そういうことです。
誤解があってはならないので付け加えますが、「東史郎さんが名誉毀損になることは当たり前」とした核心さんの意見に私は反論しているわけです。あくまで事実認定を争ったものであるわけです。
核心さんの主張ではそれが事実であろうがなかろうが名誉毀損は成立するわけですから、最初の核心さんの主張によれば栗原証言も証拠があろうがなかろうが名誉既存が成立してしまいますよ。と言うことをわかっていただきたかったわけです。
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[2438]Re(16):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/3(水) 9:02 -

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   >そういうことです。

状況は随分違うので親父ではまずありえない話でしょう。
多分、親父に対する干渉がいまだに続いているのも彼らの方法の一つなのでしょう。
とても興味深い話です。
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[2464]Re(16):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/5(金) 13:45 -

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   ▼とほほ:
>誤解があってはならないので付け加えますが、「東史郎さんが名誉毀損になることは当たり前」とした核心さんの意見に私は反論しているわけです。あくまで事実認定を争ったものであるわけです。

例えば東芝クレーマー事件と言うものが以前にありました。これは東芝の製品の一ユーザーである個人が大東芝を相手取りたった一人で東芝の横暴を告発したものです。刑法を文字通りに受け取って解釈していくならば、この一ユーザーの行為はその事実があろうがなかろうが東芝に対する名誉既存または業務威力妨害と言うことになってしまいます。

現に当初東芝はそう主張し、あろうことか本来民衆の立場に立たねばならないマスコミ、あえて名前を挙げれば筑紫哲也氏などもそうした論調でインターネットを批判しました。しかし、それが成立するのであれば一個人民衆はそうした大企業や権力の前に泣き寝入りせねばなりません。

従って刑法等を解釈する際には、その法の立法目的や理念等を十分に検討せねばならず、また日本の刑法は非常にあいまいな表現が多く罪刑法定原則の立場からも立法に問題があります、したがって裁判官の裁量に依拠するところが多く、判例が非常に重要な位置を占めることになります。

今回指環さんが提示された判例も裁判官の適当な裁量によるものではなく、あくまで法学的な根拠を元に行われているのであり、判例があるからそういう解釈が成立する、と言うような考え方は本末転倒であり、そういう解釈が法学的に成立するから判例が存在するのです。ですから反対に言えば判例に対しても法学的な反論は成立するのです。

言ってみれば、これを文面通りに解釈していくと民衆はなんら大きな力に対して無力になってしまいます。またこれが右翼からの真実を語ろうとするものへの脅迫にも利用されるわけです。

ですから東史郎裁判についても本来の名誉毀損罪の目的を考えた場合、東氏の告発が公共に対し正義を告発したものであり、また逆に告発された元軍人の名誉をどれだけ毀損しているのかのバランスの上に判決は下されねばならないのです。
確かに刑法において犯罪の立証責任は大変に重いものです。それは被告の人権の確保と冤罪の忌避のためには刑法は絶対にそうあらねばならないのです、なぜなら司法と言う強力な権力の発動にはそれだけの慎重さが必要だからです。

しかし、東氏の告発は権力の発動はないのです。ですからその事実認定法は法によるものとは必然的に異なってきますし、また名誉をどれだけ毀損しているのか?と言う問題とのバランスをよく考えた上で判決せねばならないものであり、両者を比較したときに最高裁判決は明らかに不当である、と私は主張します。
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[2465]Re(17):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/5(金) 14:09 -

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   ▼とほほ:
>言ってみれば、これを文面通りに解釈していくと民衆はなんら大きな力に対して無力になってしまいます。またこれが右翼からの真実を語ろうとするものへの脅迫にも利用されるわけです。

例えば階行社の「南京事件資料集」でも、多くの「私は南京虐殺を見た、聞いた」と言う証言は存在します。しかし、それらの証言に対して「名誉毀損を争った」などと言う話は聞いたこともありません。階行社はこの資料集の中で中国人民に対して謝罪する、等と殊勝なことを書いてますが(まあ、これはこれで評価できるかもしれませんが)実際の階行社の中国戦線での非道ぶり自堕落ぶりはおそらく下級兵士が聞いたら怒り心頭でありましょうし、またそれを知る下級兵士もめったなことを言えばそれが恐ろしいことでしょう。

先日、通院している病院の帰り道がたまたま同じ方向だったので一緒にタクシーに乗り合わせたおばあさんといろんな話を聞きましたが、そのおばあさんのご主人は傷痍軍人で原爆手帳もあるから年金(軍事恩給?)はいっぱいあるでしょう、とタクシーの運転手が冗談半分で聞いたら、おばあさんは「とんでもない、そりゃ将校さんともなれば左団扇かもしれませんが、私らの恩給なんて惨めなものですよ」と話しておられました。

現実にそうした元幹部軍人の団体が現自民党の支援団体の中で大きな地位を占めており、そうした幹部軍人に支給される恩給の約3割が自民党に流れていると言われています。詳しくは資料を確認しないと正確なことはいえませんが確かその金額は「兆」の単位です。つまり税金で支払われた恩給が自民党に兆の単位で渡っているのです、自民党の政治資金の多くが国民の税金であることの一例です。

ですから、首相になるまで一度も靖国など参拝したことも関心もなかった小泉も参拝せざるを得ないのです。

こうしたことがまかり通る日本社会ではまだまだその言論に自由はなく、「めったなことをしゃべると名誉毀損で訴えるぞ」と言う脅迫がまかり通っています。私たちはこうした力に毅然として対抗していかねばならないし真実を語ろうとするものを頑として守っていかねばなりません。
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[2468]Re(18):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/5(金) 18:25 -

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   元将校でもそんなにもらってないと思います。
うちはタップリもらってます、共済年金、厚生年金なので。
うちの親父もそうですけど東氏にしても戦後何十年もたってから言い出したわけですからあまり誉められたものでもないと思いますけどね。
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[2469]Re(19):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/5(金) 18:54 -

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   ▼核心さん:
>うちの親父もそうですけど東氏にしても戦後何十年もたってから言い出したわけですからあまり誉められたものでもないと思いますけどね。

いや、それでも勇気ある立派な行いだと思います。(^.^)

しかし、これは戦後処理問題としては結構議論の余地はあるんですよね。よくドイツとのそれと比較しドイツのそれは評価をうけます。でも実際にはドイツでの加害証言って非常に少ないそうです。それは戦争犯罪に時効がないからです。自分だけの話しで済むならまだしも他者まで犯罪者として巻き込まれることになります。

ですから、ある意味では日本の戦後処理もうまいほうに転べば評価できる部分もあると思います。が、そういう方向に転ばなかったという結果論からすれば日本の戦後処理は間違っていた、と結論せざるを得ないでしょう。まだまだこれからかもしれませんが、、、。
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[2470]Re(20):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/5(金) 21:21 -

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   >戦争犯罪に時効がないからです

南京大虐殺なんて松井さんは絞首刑になり、多くのBC級戦犯も死刑になっているわけですから。
親父はお分かりの通り「ワシントンの桜」程度の認識ですから。
いずれにしろ本多氏などのおかげで公になったことはいろいろな意味で素晴らしいことだとは思いますけどね。
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[2471]Re(21):私の立場
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 とほほ E-MAIL  - 06/5/5(金) 21:45 -

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   ▼核心さん:
>南京大虐殺なんて松井さんは絞首刑になり、多くのBC級戦犯も死刑になっているわけですから。

いや、これはどうなのでしょう?
こと南京事件に関しては、東京裁判で松井大将のみに責任をおっかぶせて一人だけ、BC級裁判である南京軍事法廷でも百人斬りの2名を含む4人だけです。もっとも日本敗戦直後の八路軍支配下の人民裁判がもっと研究されないこと(一説では南京事件を含めたその他の戦争犯罪で1000人以上の死刑が確定されている)には確かなことはいえませんが、その罪業に対しての民衆の復讐心理はとても納得してないでしょう。

#中華人民共和国成立後の正統な二つの法廷では死刑判決0です。
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[2474]Re(22):私の立場
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 核心 E-MAIL  - 06/5/5(金) 22:22 -

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   >その罪業に対しての民衆の復讐心理はとても納得してないでしょう。

日本で言うと水俣病みたいなもんですかねえ?

私も仕事上、中国人と一緒に仕事をしたことがありますが彼らは「日本人はお母さんを辱めたのだ」とかなんとか教えらえているらしいですけど。
私は貴兄ほど中国人の復讐心理なんてものは信じてませんよ。
私なんか誰が殺されても復讐はしないと公言していますから。
復讐なんてことを考えていたのでは人類の平和なんて永久に来ませんよ。
私は原爆を二発もくれてありがとう、これで少しは目が覚めました、って方ですから。
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