留意事項 リ ン ク
メンバー登録 T O P
思考錯誤の全投稿をメール配信して欲しい方、クリックして空メールを送信 管理からのお知らせ 思考錯誤ヘルプ
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃お蔵入り ┃旧思考錯誤 ┃南京事件資料集  
454 / 645 ツリー ←次へ | 前へ→

[1812]国籍確認訴訟、署名のお願い とほほ 05/11/29(火) 0:59 [添付]
[1813]その署名、賛同します。 熊猫 05/11/30(水) 0:09
[1816]Re(1):その署名、賛同します。 とほほ 05/11/30(水) 9:06
[1817]あと、7名! 熊猫 05/12/1(木) 0:35
[1822]司法による児童虐待では? 熊猫 05/12/2(金) 0:44
[2180]こちらは敗訴しました。 熊猫 06/3/3(金) 0:10 [添付]
[2305]子どもたちの願い届く 熊猫 06/3/29(水) 22:23

[1812]国籍確認訴訟、署名のお願い
←back ↑menu ↑top forward→
 とほほ E-MAIL  - 05/11/29(火) 0:59 -

引用なし
パスワード

【添付ファイル】 〜添付ファイル〜
[削除されました]
  
ご賛同いただける方は署名協力お願いします。
添付ファイルはPDFファイルですのでダウンロードして印刷し、(A4で印刷設定してます)署名の上集約先へ郵送してください。

・・・・・・【転送大歓迎】・・・・・・・・
■署名締切日 第1次 2005年12月31日(必着)

東京地方裁判所 第38民事部 御中
違憲判決と原告らの日本国籍の確認の判決を求める要請書

法務大臣 殿
国籍法の改正を求める要請書

 今日、日本社会において、日本人父と外国人母の両親から生まれる子どもたちが増 加しています。そうした子どもたちの中には、日本人の父親から認知を受けていて も、さまざまな理由で、両親が結婚をしてないものが多く存在しています。
 そうした子どもたちの抱える問題のひとつに両親の婚姻状況による国籍の差異の問 題があります。つまり、外国人母との間に生まれた婚外子は日本人の父親から胎児認 知された場合、届出によって日本国籍を取得します。しかし、出生後に認知された子 は日本国籍を取得できません。つまり、日本人母の婚外子は法律上の親子関係が出生 によって当然生ずるとされているので、国籍法2条1項によって当然日本国籍を取得す るのに対し、同じ日本人を親としながらも、日本人父の婚外子は、その父親から出生 後認知を受けただけでは、国籍法2条1項の要件はもとより、国籍法3条の要件も満た さないので、日本国籍を取得することができないとされています。
 また、出生後認知の場合でも、両親の婚姻によって準正子が成立し(民法789 条)、未成年の準正子は届出によって日本国籍取得が可能となります。しかしなが ら、国際化が進み、国際結婚も増え、価値観も多様化している現在、家族関係も多様 化しており、非婚で子どもを設ける夫婦も増えています。そのため、「両親が婚姻し ているかどうか」という子どもの意志ではどうにもならないことによって、子の国籍 に差別をつけることは問題です。
 2005年4月12日、原告となるJFC(ジャパニーズ・フィリピーノ・チルドレン Japanese-Filipino Children)の子どもたち9人およびフィリピン人母が日本国籍の 確認を求める訴えを東京地裁に集団で提訴しました。原告9人およびその母たちは同 じような状況にある全国の外国国籍の子どもたちのために闘っています。

東京地方裁判所 第38民事部に対する要請事項 1. 国籍法3条1項が日本人父に加えて両親の婚姻を要件としていることは、法の下の 平等を定めた憲法14条1項に違反するのであり、原告らは日本国籍を有することを確 認する、との判決を求めます。

法務大臣に対する要請事項 1.日本人の父から認知を受けた子が、胎児認知を受けた子と同じように等しく日本 国籍を取得できるよう国籍法を改正することを求めます。


名 前
住 所

【呼びかけ人】
国籍確認訴訟弁護団
JFC弁護団
JFCを支えるネットワーク
KAFIN(Katipunan ng mga Filipinong Nagkakaisa)
【集約先】〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-34 HKハイム303 JFCを支える
ネットワーク

伊藤里枝子
<<*>>*<<*>>*<<*>>*<<*>>*<<*>>*<<*>>*<<*>>*
  JFCネットワーク事務局
 Citizen's Network for Japanese-Filipino Children
伊藤里枝子(Rieko ITO)、高野美央(Mio TAKANO)
          jfcnet@jca.apc.org
<<*>>*<<*>>*<<*>>*<<*>>*<<*>>*<<*>>*<<*>>*
21 hits

[1813]その署名、賛同します。
←back ↑menu ↑top forward→
 熊猫 E-MAIL  - 05/11/30(水) 0:09 -

引用なし
パスワード
   本日、59名分の署名を集めました。今週中に100名分の署名を集めようと思います。
ひとりひとりに直接署名用紙を手渡しし、署名を集めてまわりました。微力ですがお役に立てれば幸いです。
30 hits

[1816]Re(1):その署名、賛同します。
←back ↑menu ↑top forward→
 とほほ E-MAIL  - 05/11/30(水) 9:06 -

引用なし
パスワード
   ▼熊猫さん:
>本日、59名分の署名を集めました。今週中に100名分の署名を集めようと思います。
>ひとりひとりに直接署名用紙を手渡しし、署名を集めてまわりました。微力ですがお役に立てれば幸いです。

すごい(@_@)
私はそういうことが出来ないのですよね(T_T)
できるだけのことをがんばるのみです。熊猫さん頑張れ、と言う応援なら出来るので応援します(^^;
皆さんも自分が署名するだけなら出来るのでは?がんばりましょう。
29 hits

[1817]あと、7名!
←back ↑menu ↑top forward→
 熊猫 E-MAIL  - 05/12/1(木) 0:35 -

引用なし
パスワード
   93人分の署名が集まりました(^^)。明日の昼休みには目標の100人を越えそうです。
42 hits

[1822]司法による児童虐待では?
←back ↑menu ↑top forward→
 熊猫 E-MAIL  - 05/12/2(金) 0:44 -

引用なし
パスワード
   本日100人の方の賛同を得ることができました(^^)。私の署名をプラスして101名!・・・・・まだまだ集めます。
父親が日本人であるにもかかわらず、生まれながらにして、日本人であることすら認めないなんて、法による暴力であり児童虐待ではないでしょうか?
33 hits

[2180]こちらは敗訴しました。
←back ↑menu ↑top forward→
 熊猫 E-MAIL  - 06/3/3(金) 0:10 -

引用なし
パスワード

【添付ファイル】 〜添付ファイル〜
[削除されました]
  
この世に生を受けたからには祝福されるべきなのですが、祝福したくない人がいるようです。
生まれてきた子供達になんの罪があるのでしょうか?

生まれながらにして当たり前のように国籍を与えられた裁判官には理解できないのでしょうか、自分のお父さんと同じ国の人になりたいという子供達の願いが間違っているのか、親と同じ国籍を認めない裁判官が正しいのか。

本当は地裁で解決するべき問題、それ以前にこのような裁判があること事態が恥ずかしい。一日も早く子供達の権利が認められることを望みます。
20 hits

[2305]子どもたちの願い届く
←back ↑menu ↑top forward→
 熊猫 E-MAIL  - 06/3/29(水) 22:23 -

引用なし
パスワード
   <国籍確認>子どもたちの願い届く 東京地裁判決

 日本国籍を求めた9人の子どもたちの願いが届いた。出生後に日本人の父親に認知されながら、フィリピン人の母親と婚姻関係がないことを理由に「日本人」と認めない国籍法の条文を、29日の東京地裁判決は「違憲」と断じた。同種訴訟を巡って東京高裁は先月末、原告の男児(8)の国籍を認めた1審判決を取り消したばかり。母親や支援者らは、国側の控訴を念頭に置いて「最後まで戦う」と気を引き締めた。
 「この裁判は、自分たちの子どもだけでなく、同じ立場の全国の子どもたちのためでもあります。国は、できれば控訴しないでほしい」。判決後の会見で原告の母親の一人、タピル・ロサーナさん(41)は語った。前夜は不安で眠れなかったが、勝訴判決に「胸がいっぱいです」と涙ぐんだ。
 長女マサミさん(8)を産んだ時、出生前に父親の認知がないと日本国籍を取得できないことを知らなかった。「正美」と書いて出生届を出した際、役所の担当者から「フィリピン人なのでローマ字で書くように」と告げられた。二女直美さん(4)は出生前の認知で、姉妹で国籍が異なる。会見には直美さんも参加し「お姉さんに同じ国籍をください」と幼い声を振り絞って訴えた。
 先月末の高裁判決で国籍取得を認められなかった男児は上告しており、最終的な司法判断は最高裁が示すことになる。原告代理人の近藤博徳弁護士は「違憲との判断が維持されて、子どもたちに国籍が認められ、最終的には法律が改正されることを期待します」と語った。【武本光政】
 ◇より明確に違憲性指摘
 非嫡出子の国籍取得に父母の婚姻を条件とした国籍法3条1項の規定について、29日の東京地裁判決は、最初に違憲と判断した昨年4月の東京地裁判決よりも明確に違憲性を指摘した。
 母親がフィリピン人の男児(8)の国籍取得を認めた昨年4月の東京地裁は、男児の両親が内縁関係にあり、日本との結びつきが強いことを重視したうえで、法的な婚姻関係を要件とした同項の規定を違憲とした。ただし「内縁関係」による日本との結びつきの強さは「どの程度なら認められるのか」との疑問の声もあった。
 今回の原告9人には、父親が音信不通で「内縁関係」がない家族もある。しかし、この日の地裁判決は、内縁関係のような「生活の同一性」を条件とするのは社会の多様化の中で妥当ではないと指摘。国籍の要件として婚姻関係を設けたこと自体を違憲と判断し、より多くの人に広く国籍を認める考えを示した。
 多様な家族のあり方を容認する司法の流れは、これまでにもあった。国籍法の別条項が争点となった訴訟の最高裁判決(02年11月)では、裁判官5人のうち2人が3条1項について「国際化が進み価値観が多様化し、親の婚姻の有無で子の国籍取得に差異を設けることに合理性を見いだすことは困難」と指摘し「違憲の疑いが極めて濃い」と補足意見を述べた。もう1人の裁判官も同項に「合理性に疑問を持っている」と意見した。
 昨年4月の東京地裁判決は控訴審で覆され、原告側が上告した。最高裁の判断が注目されるとともに、国籍法見直しに向けて国会でも議論を本格化させる時期が来ている。【武本光政】
(毎日新聞) - 3月29日22時10分更新
18 hits

454 / 645 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃お蔵入り ┃旧思考錯誤 ┃南京事件資料集  
ページ:  ┃  記事番号:   
316537
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.2) is Free
タブブラウザ Sleipnir 公式ページ(上級者向け) Get Firefox Get opera goo RSSリーダー
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送