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[1102]百人斬り訴訟一審東京地裁判決文 ピッポ 05/9/9(金) 9:28
[1103]Re(1):百人斬り訴訟一審東京地裁判決文 ピッポ 05/9/9(金) 9:37

[1102]百人斬り訴訟一審東京地裁判決...
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 ピッポ E-MAIL  - 05/9/9(金) 9:28 -

引用なし
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   inti-solさんのお陰で、判決文を読ませていただきました。

◆百人斬り訴訟一審東京地裁判決文
http://andesfolklore.hp.infoseek.co.jp/intisol/hyakunin/hanketul.htm

================================================
「一見して明白な虚偽とは認められない」について(1)
================================================

原告側の訴状では、日日の「百人斬り」記事は「明らかな虚偽」なのですよ。「真偽が疑わしいものを流布して怪しからん」という裁判では、もともとないのですね。判決文を読んで分かりました。

原告側の、名誉毀損、敬愛思慕の情侵害の主張そのものが「明らかな虚偽」を前提にしていますから、「百人斬り」記事が明らかな虚偽であることを立証する証拠を原告は提出しています。

ところが、これら原告側証拠について、法廷は厳しい判断を下しています。
ズバッと、怪しげな証拠を切り捨てています。

 
(以下判決文より引用)

[遺書について]
3.両少尉自身も,その遺書等において,その内容が冗
談であったかどうかはともかく,両少尉のいずれかが新聞記者に話をしたことに
よって,本件日日記事が掲載された旨述べていることなどに照らすと,
少なくとも,両少尉が,浅海記者ら新聞記者に話をしたことが契機となり,「百
人斬り競争」の記事が作成されたことが認められる。


[向井少尉の負傷アリバイ]
原告らは,向井少尉が丹陽の戦闘で負傷し,
救護班に収容されて前線を離れ,紫金山の戦闘に参加することができなかったと
主張し,南京軍事裁判における両少尉の弁明書面や南京軍事裁判における冨山大
隊長の証明書にも同旨の記載がある。しかしながら,前記認定事実によれば,両
少尉の弁明書面や冨山大隊長の証明書は,いずれも南京軍事裁判になって初めて
提出されたものであり,この点に関して南京戦当時に作成された客観的な証拠は
提出されていないこと,向井少尉が丹陽の戦闘で負傷し,雛隊しているのであれ
ば,向井少尉直属の部下であった田中金平の行軍記録に当然その旨の記載がある
はずであるにもかかわらず,そのような記載が見当たらないこと,犬飼総一郎の
手記には,向井少尉の負傷の話を聞いた旨の記載がなされているものの,その具
体的な内容は定かではないことなどに照らすと,向井少尉が丹陽の戦闘で
負傷して前線を離れ,紫金山の戦闘に参加することができなかったとの主張事実
を認めるに足りないというべきである。


[富山大隊は紫金山にいってないアリバイ]
原告らは,紫金山の攻撃については,歩兵第三
十三連隊の地域であり,両少尉とも紫金山へは行っていないと主張する。しかし
ながら,前記認定のとおり,冨山大隊は,草場旅団を中心とする追撃隊に加わり,
先発隊として活動していたのであって,その行軍経路には不明なところがあるも
のの,第九連隊第一大隊の救援のため,少なくとも紫金山南麓において活動を展
開していたと認められ,紫金山南麓においては,比較的激しい戦闘も行われてい
たようであって,本件日日記事第四報の「中山陵を眼下に見下す紫金山」なる
場所に誤りがないとは限らないが,両少尉の所属する冨山大隊がおよそ紫金山付
近で活動していたことすらなかったものとまでは認められない。


[東京裁判では事実無根ということで不起訴処分?]
さらに,原告らは,向井少尉が,昭和21年から22
年ころにかけて,東京裁判法廷において,米国パーキンソン検事から尋問を受け,
「百人斬り競争」が事実無根ということで不起訴処分となった旨主張する。しか
しながら,向井少尉の不起訴理由を明示した証拠は何ら提出されておらず,また,
パーキンソン検事が向井少尉に対して,「新聞記事によって迷惑被害を受ける人
は米国にも多数ありますよ。」と述べたことを裏付ける客観的な証拠も何ら存在
しないのであって,その処分内容及び処分理由は不明であるというほかなく,
仮に向井少尉が不起訴であったとしても,東京裁判がいわゆるA級戦犯に対する
審判を行ったものであることからすると,A級戦犯に相当しないと見られる向井
少尉の行為が,東京裁判で取り上げられなかったからといって,当然に事実無根
とされたものとまでは認められないというべきである。

(引用おわり)


ここまできて、そもそもの原告主張の部分を読みますと、記事が真実である立証責任は被告にあるとか、敬愛追慕の情の侵害について虚偽性は違法性の要件とはならず、なんてとんでもまいことをいっているのです。唖然としました。論理が好い加減で、証拠が好い加減。最初から分かっているからでしょうが(笑)。

しかし注意深く読みますと、原告側弁護団は、名誉毀損及び敬愛追慕の情の侵害の違法性を、事実の公共性,目的の公益性で判断せよといっているのですよね。

(判決文より引用)

[争点2に対する原告側の主張より]

本件各書籍によって生じた名誉毀損及び敬愛追慕の情の侵害について,虚偽性は違法性の要件とはならず,被告本多らにおいて,事実の公共性,目的の公益性及び真実性又は真実相当性についての主張立証責任を負うべきである。そして,被告本多らが上記の記載をすることに何らの公共性も公益性も認められない上,後記カのとおり,摘示された事実はいずれも真実ではなく虚偽であり,被告本多らにおいて,本件書籍一及びこの執筆の際には多数生存していた南京攻略戦従軍兵士,両少尉の部下,戦友に取材するなどの調査を怠っていたのであるから,真実相当性がないことも明らかである。
(引用おわり)


こんな横車を押す乱暴な人たちが「勝利をホンキで確信していた」というのですから、空恐ろしくなります。

================================================
「一見して明白な虚偽とは認められない」について(2)
================================================

> > 少なくとも「本件指摘事実が、一見して明白に虚偽であるとまでは認めるに足りない」とする、原判決をもう一歩踏み込んで「本件指摘事実が、おおむね事実であると認めるに足る」する控訴審判決を勝ち取ることは、可能だと考えています。(その理由はこれから次第に明らかになって来るでしょう)

>  判断の基準が「虚偽」であるかどうかということである以上、やはり「虚偽とはいえない」という主旨の表現になるのではないでしょうか。
>  地裁裁判官は分かっていたと思います。しかし、あえて史実の詳細に踏み込まなかったのではないでしょうか。
>  私自身は、裁判所が歴史事実の判断に不必要に深く立ち入るべきではないと考えています。というのは、特に民事訴訟は一般に訴訟の枠内で判断されるもので、証拠として提出されない資料は考慮されません。原告・被告の応酬だけで歴史事実が判断されることには抵抗感があります。


私も判決文を読むまでは、裁判所が歴史事実の判断に不必要に深く立ち入らないための、方便、いわば中庸の態度かと思っていました。しかし、そうではないのでした。

判決は、
死者の名誉毀損が成り立たないこと、名誉毀損を遺族が引き継げないことを談じた後、
歴史的事実となった事実の摘示における、敬愛思慕の情侵害の要件は
1、生前の名誉を損なうような事実の摘示であること。
2、摘示事実が明白な虚偽であるとき。
この二つが揃わなければならないと論じています。

つまり、「本件摘示事実が、一見して明白に虚偽であるとまでは認めるに足りない」とは、
歴史事実の真偽判断を回避するための方便でもなく、勝ち負けを100%明確にしない玉虫色判決でもなかったのです。裁判官にとってみれば、敬愛思慕の情侵害裁判における、必然的な概念、必然的な判断基準ということだったみたいです。

いずれにしても、

一見して明白に虚偽であるとまでは認めるに足りない< x <明白な真実

この区間の何処に位置するかを、この裁判で争うことは出来ないでしょう。

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判決文のどこから引用したかを示す方法について、思案中です。
良いアイデアがあったら教えてください。
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[1103]Re(1):百人斬り訴訟一審東京地...
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 ピッポ E-MAIL  - 05/9/9(金) 9:37 -

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恥ずかしながら判決文の構成



はじめに

 inti-solさんが作ってくださった、判決文を<段落・改行・注釈・リンクなどによって>読みやすくできないかと、スタイルシートに "inti-sol-TEXT" を乗せようと夢想しました。ところがすぐに私の思いつきの浅はかさに気がつきました。スタイルシートをつくるためには、判決文の論理的な構成が分からなければならないのです。
 そこで、自分なりの要約をしながらメモをとってみました。これは、公開がはばかれる物ですが、TEXT作成にかかわる信頼出来る方には、中途半端でも、私信としておおくりすることにしました。残りの4/5、つづきを何時やるか、気まぐれなずぼらには全く予定が立たないからです。



恥ずかしながら判決文の構成 → 作成中・近日公開 → 不乞ご期待


 私の最終的な願望は、地裁判決をインデックスとした「百人斬りWEB資料集」にあります。裁判記録として公開された史料は、著作権等ロンダリングされた総合的な資料集です。もしかすると判決以上に大切な財産かもしれません。史料目録、該当ページ一覧表こそ、裁判後に生かされるべき重要なデータベースです。
 確かに「百人斬り」は、南京事件のほんの一側面にすぎないかもしれません。しかし、裁判を仕掛けられたことによって、南京事件論争の典型イシューとなりました。歴史修正主義の論理展開(非論理展開)を学習することができます。原告側の訴状や主張はまるで、ひとつひとつの論点に辻褄がないところからみても、歴史修正主義の論理展開(非論理展開)の大同結集のようです。かれらは、何を持って気勢をあげているのか? 仲間内でなぜ元気になるのかも、学ぶことができそうです。

 その中には未だWEB上で公開されてないものもあるはずです。裁判資料をWEB上の歴史資料に転じて、裁判所がその性格上結論づけることができない『歴史的真実はどちらか』論争に役立てるのです。
 南京事件否定派が知らなかった肯定派の新資料もあり、肯定派が知らなかった否定派の資料もあるはずです。そうした資料を「歴史を名誉毀損で争う」などという矮小な土俵の上にとどめて置く手はありません。
                  ------大言壮語の ピッポ拝


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