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[1620]未完成コンテンツ『「あか」は「合法」か』 ゆう 05/11/6(日) 8:13
[1699]『支那事変 戦跡の栞 中巻』陸軍恤兵部 熊猫 05/11/13(日) 0:31
[1710]催涙弾を雨注し来り ゆう 05/11/13(日) 5:18

[1620]未完成コンテンツ『「あか」は...
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 ゆう WEB  - 05/11/6(日) 8:13 -

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   「毒ガス戦」シリーズ第三弾、『「あか」は「合法」か』です。

「きいは使用されたか」「中国軍は毒ガスを使用したか」あたりでしたら、一次資料の数は限られており、ある程度の結論に達することはそんなに困難なことではありません。しかし正直な話、法律音痴の私にとって、「国際法」問題はなかなか難しい。当時においてどんな議論が交わされていたのか。各国の見解はどうなのか。そのあたり、まだまだデータ不足で十分にカバーできておりませんので、とりあえずは「仮のアップ」です。

http://www.geocities.jp/yu77799/dokugas/dokugas3.html


私見では、「合法か違法か」の論争は、今日でも結論に達したとは言えないかもしれません。しかし、コンテンツにも書いた通り、次の2点は確実に言えます。これすらも押さえずに無条件の「合法」論を唱える向きをよく見かけますので、参考になれば幸いです。

1.日本政府は、少なくとも1932年までは、「あか」どころか、もっと毒性の弱い「みどり」(催涙性ガス)までも、国際法上違法なものであるとの見解を持っていた。

2.その後日本は「合法」論に転じたが、「合法」論を世界に向けて積極的に主張することはできなかった。また、本当に「合法」であるならば「あか」使用の事実を積極的に宣伝しても問題はないはずだが、国際世論の反発を恐れて、日本は「あか」使用の事実を最後まで隠匿し続けようとした。


まだ確認が不十分であるためコンテンツには取り上げませんでしたが、当時の議論については、信夫淳平氏、立作次郎氏あたりを見ると、どうも「致死性」と「非致死性」に分けて論じる、という発想はないように思われます。

余談ですが、興味深いことに、立氏など、こんな議論をしています。

>支那が已に此点の違反を行つた以上は、我国は復仇手段として、支那軍の違反行為を止めしむることを目的として、先づ違反を行へる支那軍に対して毒瓦斯をしようすることありとするも、国際法違反たらざるを得ることとなるのである。(『支那事変国際法論』P147)

逆に言えば、「支那軍の違反行為を止めしむる」という「目的」を逸脱した使用は、「国際法違反」ということになりますね。


各国がどのような見解を持っていたか、ということについても、いい資料がみつからない。概説本などを見ると、アメリカが「催涙性ガスは合法」との見解をとる一方で、他の国の大勢は「違法」だったようにも読めるのですが、このあたりも資料不足で、断言はできません。


というわけで、とりあえずは「仮のアップ」ですので、何か情報がありましたら、よろしくお願いします。今後、記述の内容が大幅に変更となる可能性もありますので、あらかじめお断りしておきます。
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[1699]『支那事変 戦跡の栞 中巻』...
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 熊猫 E-MAIL  - 05/11/13(日) 0:31 -

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   174pより引用
敵毒ガスで逆襲〕十日夜半より早暁にかけて、光華の伊藤部隊正面に大逆襲し来つた敵は、城壁を奪回せんと、必死の勢ひ物凄く手榴弾、機関銃の外、催涙弾を雨注し来り、我が将兵は直ちに防毒面をつけて応戦、一時は非常な苦戦に陥つたが、肉弾戦を以て之を撃退したのである。
南京戦において中国軍が毒ガスを使ったという記述です。昭和13(1938)年11月1日発行の、記述で催涙弾は毒ガスという軍の見解がみられます。
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[1710]催涙弾を雨注し来り
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 ゆう WEB  - 05/11/13(日) 5:18 -

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   これも、例のいい加減なページで取り上げられていた資料です。おっしゃる通り、「催涙弾」を非難するのであれば、日本軍の「あか」大量使用はどういうことになるんだい、と誰もが思うところでしょう。

しかしこの本、ただの「観光案内」ですよね。右翼さん、もう少しまともな資料は捜せんのかい、と言いたくなります。


というわけで、『偕行社記事』昭和十四年一月号より引用します。


○脇坂次郎氏『南京城攻撃手記』より

 十日夜十二時頃敵は催涙性瓦斯を城門内に投じ、又戦車一輌を以て前後数回に亘り至つて近距離に肉迫し、門内を猛射し、又午前一時頃よりは城門上より材木を投下し之に石油を注ぎ火を放ち終夜焔を以て我が兵を苦しめたるも守兵は克く之に耐へ光華門を確保す

(『偕行社記事』 昭和十四年一月 第七百七十二号 P138)


○山際喜一氏『戦場より帰りて』より

十二月十日

 午後十一時頃毒瓦斯攻撃を受く、直ちに装面之に備ふ。

(『偕行社記事』 昭和十四年一月 第七百七十二号 P155)


「手榴弾、機関銃の外、催涙弾を雨注し来り」という表現で、「催涙弾」までが「雨注し来」たように錯覚しますが、どうやらそれほどの規模ではなかったようです。
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