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[770]「徴発」の実態 新コンテンツのお知らせ ゆう 05/8/6(土) 19:38
[784]Re(1):「徴発」の実態 新コンテンツのお知らせ ピッポ 05/8/7(日) 20:26
[798]Re(2):「徴発」の実態 新コンテンツのお知らせ 渡辺 05/8/9(火) 2:09
[801]Re(3):「徴発」の実態 新コンテンツのお知らせ ピッポ 05/8/9(火) 9:25
[802]Re(4):「徴発」の実態 新コンテンツのお知らせ ピッポ 05/8/9(火) 10:30
[804]Re(4):「徴発」の実態 新コンテンツのお知らせ 渡辺 05/8/9(火) 22:33
[789]軍票 熊猫 05/8/7(日) 22:52
[811]Re(1):「徴発」の実態 新コンテンツのお知らせ ゆう 05/8/10(水) 19:42

[770]「徴発」の実態 新コンテンツ...
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 ゆう E-MAILWEB  - 05/8/6(土) 19:38 -

引用なし
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   新コンテンツ、『「徴発」の実態』をアップしました。

http://www.geocities.jp/yu77799/nicchuusensou/chouhatu.html

ネットで、「日本軍の徴発はちゃんと代価を支払って行っていたものであり、「掠奪」ではない」旨の書き込みを見たのが、コンテンツ作成のきっかけです。

正直、ここまで初歩的な「妄論」が大手を振ってまかり通るとも思えないのですが、きちんとした「説明」を行ったサイトもあまりみかけませんので、あえて取り上げました。

まあ、同じように初歩的なコンテンツ、「南京事件と報道規制」が、結構好評を博しているようでもありますし、こういうコンテンツを作るのも、意味のあることかもしれません。(^^)


このコンテンツを作るにあたっては、莫大な資料群から、何を取捨選択するべきかに苦労しました。他コンテンツとの重複資料もありますが、一応、それなりに効果的な構成になったと思います。


業務連絡:事情があり、あと数日、メールソフトが使用できません。メールをいただいた方、返事が遅れます。ご容赦ください。
20 hits

[784]Re(1):「徴発」の実態 新コン...
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 ピッポ E-MAIL  - 05/8/7(日) 20:26 -

引用なし
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   ▼ゆうさん:
>新コンテンツ、『「徴発」の実態』をアップしました。
>http://www.geocities.jp/yu77799/nicchuusensou/chouhatu.html
>ネットで、「日本軍の徴発はちゃんと代価を支払って行っていたものであり、「掠奪」ではない」旨の書き込みを見たのが、コンテンツ作成のきっかけです。


ゆうさん。
いつも確実な資料をコンテンツにして頂いて、本当にありがとうございます。

東中野修道氏『南京事件「証拠写真を検証する」』より

 日本軍の調達について付記しておくと、(中略)日本軍は徴発のさいに代価を支払い、支払い不能な場合は証明書を置いていた。(略)
(同書 P116)


私は、東中野修道の世迷言かと思っていましたが、『根拠』があったのですね。
榊原主計証言(上海派遣軍参謀部員)のタテマエ証言。タテマエのなかの、以下の部分にとてもリアリティーを感じました。

特に印象に残って居るのは、白卯江上陸作戦の際であります。上陸点附近の小村落に行政上の責任者たる村長が残留して居て交渉の当事者となったので、その者と接(折)衝して糧秣の補給を受けました。

 是れに対して正当に代金の支払を為し、又残留住民を保護する様に取計ったので、右の村長は日本軍の秩序ある行動に感謝し、我々を歓待してくれた事実があります。


もらえるはずがないと思っていた代金を貰ったら、そりゃあもう感謝の礼が尽くされるでしょうね。礼を尽くさなかったら、それこそ酷い仕打ちに会う。
侵略とはそんなものですね。

じっくり、コンテンツを読ませていただきます。

>南京事件 小さな資料集>「徴発」の実態
http://www.geocities.jp/yu77799/nicchuusensou/chouhatu.html
23 hits

[789]軍票
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 熊猫 E-MAIL  - 05/8/7(日) 22:52 -

引用なし
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   少々、論点が逸れますが軍票の紹介をします。
http://home.netvigator.com/~hkra2002/military_yen.html
35 hits

[798]Re(2):「徴発」の実態 新コン...
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 渡辺  - 05/8/9(火) 2:09 -

引用なし
パスワード
   ▼ピッポさん:
>▼ゆうさん:
> 日本軍の調達について付記しておくと、(中略)日本軍は徴発のさいに代価を支払い、支払い不能な場合は証明書を置いていた。(略)
>(同書 P116)

 巧みに言葉が差し替えられているようです。
 「徴発」については、 1938年9月29日制定の「作戦要務令」に書かれています。1937年も、ほぼ同じ規定であったと思われますが、まだ確認していません。
「作戦要務令」によれば、代価を支払うのは「購買」で単なる商取引きですが、「徴発」は強制的に物資を取上げるので「賠償」という言葉が使われていました。「証票」(東中野本では「証明書」)を置いてゆく場合は、後日、「賠償」することになります。当然、「購買」が好ましく、「徴発」は次善の手段ということになります。
「徴発」は「高級指揮官」(師団長)が経理部長に命じて行うものと、各部隊が将校を指揮官として直接行う場合の二通りがあります。従って、将校を伴わない場合は明らかに「徴発」ではなく、掠奪ということになります。

 「徴発」については、藤原彰『中国戦線従軍記』(大月書店、2002年)pp.109-111 に解説と体験が書かれています。ただし、1941年以降のことです。
 藤原彰氏は、1941年陸軍士官学校卒業で、中国戦線を体験した歴史研究者として貴重な存在でした。残念ながら、2003年か4年に亡くなられました。

---
(『作戦要務令』日本文芸社、昭和52年、p.39, pp.44-45より引用)

作戦要務令 第三部
...
第二篇 補給及び給養
    通則
...

第百二十五 現地物資を利用せんが為には通常購買又は徴発に依るも成るべく購買に依るを
      可とす
      徴発は高級指揮官の命令に依るか若くは其の許可を受けて実施するを通常とす
      然れども非常の場合に於ては各部隊長或は其の地に於て指揮を執る高級先任の
      将校は徴発の権を有す
      本令に示す徴発法は敵国に於て行ふ方法にして同盟国又は聯合国に於ける徴発
      は別に定めらるる方法に依る
第百二十六 徴発せる物資に対しては賠償を与ふるか若くは後日の賠償に資すべき証票を附
      与す但し賠償を受くべき者不在又は不明の場合に於ては公示等適宜の方法に依
      り賠償の処置を為すものとす
...
第二章 給養及給養諸品の補給
...
第百六十一 現地物資を利用するに方りては調達の方法を適切にし其の散逸を防止すると共
      に妄りに之を消費し或は未だ之を取るべきの期に至らざるに使用し尽くし為に
      爾後の利用困難に陥るが如きことなきを要す
      前方に在る部隊は常に背後より来る諸部隊の需要を考慮し現地物資の確保に勉
      め又適時其の状況を報告、通報するものとす
第百六十二 軍隊は高級指揮官の命令あるにあらざれば其の地方の物資を燼滅し又は必要以
      上に携行するを許さず但し退却等の場合に於ては糧秣其の他の諸品を敵手に入
      らしめざる如く処置すること緊要なり
第百六十三 各部隊の現地物資調達区域は通常其の宿営(戦闘)地域内とするも他部隊の在ら
      ざる地区には適宜調達区域を拡張することを得而して数部隊相隣接しある場合
      等に於ては上級指揮官は必要に応じ之が境界を指定するものとす
      高級指揮官は予め各部隊に物資調達の標準価格を指定し置くものとす
第百六十四 高級指揮官自ら徴発を実施せんとする場合に於ては其の経理部長をして之に任
      ぜしむるを通常とし其の実施に方りては特に地方官憲をして協力せしむるに勉
      む若し地方官憲又は住民にして徴発に応ぜざるか或は敵意を有する場合に於て
      は将校の指揮する軍隊をして之を援助せしむ
第百六十五 各部隊直接徴発を実施せんとする場合に於て各部隊長は時間の余裕あるときは
      地方官憲又は住民中の名望ある者に日時及地点を告知して所要の物件を提供せ
      しめ時間に余裕なきか又は前記の要領に依り難きときは将校の指揮する徴発隊
      を編成し徴発物資、賠償の方法、警戒其の他徴発隊の遵守すべき事項等に関す
      る細密なる規則を設け至厳なる監視の下に施行せしめ且其の状況を高級指揮官
      に報告するものとす
      各部隊の徴発に依る給養法は資源を節用し難く且之が使用の均衡を得ざるの弊
      あるを以て給養品の購買又は追送の途なき等止むを得ざる場合に限り行ふべき
      ものとす
第百六十六 舎主の供給する糧抹に依る給養に於て現金を以て支払ふべき命令なきときは軍
      隊は舎主に所定の証票を交付するものとす
34 hits

[801]Re(3):「徴発」の実態 新コン...
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 ピッポ E-MAIL  - 05/8/9(火) 9:25 -

引用なし
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   ▼渡辺さん:
表を試しに作ってみましたが、ご指南をお願いします。


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  

概念命令権者強制か対価備考
購買  自由商取引 軍票による代価 
〓〓高級指揮官の命令
非常の場合は各部隊長或は高級先任将校
高級指揮官は予め標準価格を指定
強制賠償もしくは後日の賠償に資すべき証票
賠償を受くべき者不在又は不明の場合は公示等
本令に示す徴発法は敵国に於て行ふ方法
同盟国又は聯合国に於ける徴発は別に定める方法
〓〓高級指揮官の命令もしくは許可がないもの強制     

43 hits

[802]Re(4):「徴発」の実態 新コン...
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 ピッポ E-MAIL  - 05/8/9(火) 10:30 -

引用なし
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   原因不明の文字化けです。

徴発 と 略奪 です。
42 hits

[804]Re(4):「徴発」の実態 新コン...
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 渡辺  - 05/8/9(火) 22:33 -

引用なし
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   ▼ピッポさん:
>▼渡辺さん:
>表を試しに作ってみましたが、ご指南をお願いします。

 「ご指南」といわれると、力不足であせっちゃいます(^^;
 まず、購買の場合は代価というのか、対価なのか、あるいは代金なのか、そのあたりの正確な用語は知りません。これから、調べるところです。ですから、投稿では代価には括弧「」をつけなかったんですね。
 それから、「購買」と「徴発」の実質的な境目はどのあたりにあるだろうかというのも、私の疑問点です。

 対価にしろ「賠償」にしろ、通貨で支払われたものと思います。
 しかし、日中戦争初期には、まだ軍票が使われていません。1937年10月の閣議決定で軍票の使用が決まりました。それまでは、日本銀行券や現地通貨が使われていたのではないかと思います。
 予想外に戦争が長引き、中国に流入した日本銀行券が上海に集まって国内の円相場と格差が生じ、放置しておけば日本経済に影響を及ぼしますので、軍票が導入されました。
 1937年の軍票は、日露戦争の頃のものと似たデザインで縦長です。これは偽造しやすかったらしく、1938年には日銀券に軍用手票と加刷された紙幣を使いました。時代や地域によって軍票の形態は異なります。この方面は、紙幣コレクターの方が詳しいので、私は、このあたりで失礼。
 この件については、若干の説明が小林英夫『日本軍政下のアジア 「大東亜共栄圏」と軍票』(岩波新書、998年)p.36に書かれています。面白い内容の本です。
34 hits

[811]Re(1):「徴発」の実態 新コン...
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 ゆう E-MAILWEB  - 05/8/10(水) 19:42 -

引用なし
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   ピッポさん、渡辺さん、熊猫さん。私の振った話題を発展させていただいて、ありがとうございます。HP製作者、冥利に尽きます(^^)


「代価を与える」ことが「徴発のルール」だったのですから、もちろん「ルール通りの徴発」も行われたのでしょうし、実際に「購買」「代価を与えた徴発」の例も結構目にします。

しかし、「ルール通りの徴発」が困難だった戦場の現実の中で、いつのまにか感覚が麻痺してしまい、「略奪」「強奪」への抵抗感がなくなってしまった。おそらくそんなところではないか、と思います。


ここで問題となるのは、「ルール通りの徴発がどれくらいあったのか」ではなく、「ルール違反がどれくらいあったのか」ということでしょう。

中国人の立場から見れば、「ルール通り」で当たり前、別に「感謝」すべきことでも何でもありませんし、また日本側が自慢するようなことでもありません。しかし「ルール違反」は、間違いなく「非難」の対象になります。


なお、未収録資料ですが、こんな記述がありました。「南京戦史資料集」の「木佐木日誌」中、12月1日の記述です。

★★★★

午後二時常州を自動貨車にて立ち、行軍部隊を追越して奔牛鎮に至る。
物資調達の為、部落内をあさる。米八百俵、小麦一千俵、砂糖百俵、小蒸気二杯等々徴発は実に面白い。
(『南京戦史資料集』(旧版)P415)

★★★★

「代価を払った」のかどうかは明記がありませんが、どう見ても「代価を払った」雰囲気ではありませんね。
22 hits

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