「百人斬り」東京地裁判決(部分-033)

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《紹介:南京軍事裁判所にあてた竹村政弘の証明書及び向井猛の書簡》
      •  両少尉は,昭和22年12月28日,南京軍事裁判所にあてて,冨山大隊本部書記竹村政弘の証明書及び向井少尉の弟である向井猛の書簡を提出した(甲34)
        • (ア) 竹村政弘の証明書には,

          南京攻略戦当時,毎日新聞紙上記載のような「百人斬り競争」の事実がなかったこと,南京攻略戦終了後冨山大隊が昭和12年12月12日麒麟門東方において戦闘行動を中止し,南京城に入ることなく湯水鎮東方砲兵学校に集結したこと,湯水鎮東方砲兵学校に待機していた間(昭和12年12月13日から昭和13年1月8日まで)は次期作戦の準備のため公用のほか一切外出を厳禁されていたことが記載されていた。

        • (イ) 向井猛からの書簡には,

          「  浅海記者は若しも必要ならば,進んで出廷し直接証言したいと語っております。浅海記者も大隊長もこの様な事実はなかったと語っております。また隊長は『向井は当時負傷していたのであの様な機会がある筈はない』とも語っていました。当時の新聞記事が信用出来ないことは現在の日本人全ての明白な認識となっております。  」 と記載されていた。

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