「百人斬り」東京地裁判決(部分-057)

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《裁判所判断:原告固有の名誉毀損とプライバシー侵害について》
    • (3) 原告らは,本件各書籍(*)の記載により,原告らの固有の名誉を毀損され,また,原告らのプライバシー権を侵害された旨主張する。しかしながら,前記認定事実のとおり,本件各書籍は,原告らの生活状況や原告らの経歴,行状などについては何ら言及していないから,原告らの名誉やプライバシーの権利を侵害しているものとは認めることができない。 したがって,この点に関する原告らの主張も,採用することができない。

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