「百人斬り」東京地裁判決(部分-057)
| 前に戻る |
判決文の構成 |
凡例 |
Searchに戻る |
file-listに戻る |
次に進む |
《裁判所判断:原告固有の名誉毀損とプライバシー侵害について》
- (3) 原告らは,本件各書籍(*)の記載により,原告らの固有の名誉を毀損され,また,原告らのプライバシー権を侵害された旨主張する。しかしながら,前記認定事実のとおり,本件各書籍は,原告らの生活状況や原告らの経歴,行状などについては何ら言及していないから,原告らの名誉やプライバシーの権利を侵害しているものとは認めることができない。
したがって,この点に関する原告らの主張も,採用することができない。
| 前に戻る |
判決文の構成 |
凡例 |
Searchに戻る |
file-listに戻る |
次に進む |